○山口大学医学部附属病院運営審議会規則
(昭和42年6月13日規則第15号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学医学部附属病院規則(平成16年規則第201号)第20条第3項の規定に基づき,山口大学医学部附属病院運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 審議会は,次の委員をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 医学部長
(3) 各診療科長
(4) 各診療施設及び各企画・管理部門の部長又はセンター長(診療科長である者を除く。)
(5) 薬剤部長
(6) 看護部長
(7) 事務部長
(8) その他病院長が必要と認めた者
(審議事項)
第3条 審議会は,次の事項について審議する。
(1) 病院の予算及び経営に関する事項
(2) 規則の制定及び改廃に関する事項
(3) その他病院の管理運営に関する事項
(病院戦略会議)
第4条 審議会に,代議員会等として病院戦略会議(以下「戦略会議」という。)を置く。
2 審議会は,戦略会議に審議を委ねることができる。
3 戦略会議に関し必要な事項は,別に定める。
(審議会の招集)
第5条 審議会は,病院長が招集し議長となる。
2 病院長に事故あるときは,病院長があらかじめ指名した委員が議長となる。
(定例会等)
第6条 審議会は,毎月1回開催することを原則とする。ただし,病院長が必要と認めたときは臨時に開催することができる。
(会議の成立)
第7条 審議会は,委員の3分の2以上の出席によって成立する。
(代理出席)
第8条 審議会は,代理出席を認める。
2 代理出席の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
(議決)
第9条 審議会が議決を必要とするときは,出席構成員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第10条 審議会が必要と認めたときは,委員以外の者を審議会に出席させ,意見を求めることができる。
(各種委員会の報告)
第11条 各種委員会において議決した事項は,審議会に報告するものとする。
(事務)
第12条 審議会の事務は,医学部総務課において処理する。
附 則
この規程は,昭和42年6月13日から施行し,昭和42年6月1日から適用する。
附 則(昭和43年12月24日規則第23号)
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この規程は,昭和43年12月24日から施行する。
附 則(昭和51年7月1日規則第26号)
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この規程は,昭和51年7月1日から施行し,昭和51年5月10日から適用する。
附 則(昭和54年5月28日規則第29号)
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この規程は,昭和54年6月1日から施行する。
附 則(昭和55年5月1日規則第42号)
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この規程は,昭和55年5月1日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
附 則(平成7年6月30日規則第43号)
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この規程は,平成7年6月30日から施行する。
附 則(平成10年6月30日規則第52号)
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この規程は,平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成13年3月28日規則第98号)
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この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第202号)
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この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月17日規則第130号)
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この規則は,平成26年11月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第81号)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第91号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。