○山口大学医学部附属病院戦略会議規則
(平成16年4月1日規則第203号)
改正
平成17年3月24日規則第62号
平成17年7月28日規則第98号
平成18年4月21日規則第113号
平成19年3月28日規則第68号
平成30年3月30日規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学医学部附属病院運営審議会規則(平成16年規則第202号。以下「審議会規則」という。)第4条第3項の規定に基づき,山口大学医学部附属病院戦略会議(以下「戦略会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項等)
第2条 戦略会議は,次の事項について審議する。
(1) 医学部附属病院運営審議会(以下「審議会」という。)から委託された事項
(2) 医療経営センターから提案された事項
(3) 各種委員会から提案された事項
2 戦略会議は,戦略会議において審議した事項については,審議会に報告するものとする。
(組織)
第3条 戦略会議は、次の委員をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 副病院長
(3) 病院長補佐
(4) 薬剤部長
(5) 看護部長
(6) 事務部長
(7) その他病院長が必要と認めた者
2 前項第7号の委員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,その任期の末日は,当該委員を必要と認めた病院長の任期の末日以前とし,委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議事及び運営)
第4条 戦略会議に議長を置き,病院長をもって充てる。
2 議長は,戦略会議を主宰する。
3 議長に事故あるときは,議長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
第5条 戦略会議は,原則として毎月複数回開催する。
2 戦略会議は,委員の3分の2以上の委員が出席しなければ,議事を開き,議決することはできない。
第6条 戦略会議は,委員の代理者の出席は認めない。
2 戦略会議が特に必要と認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,その意見を聴くことができる。
第7条 戦略会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(事務)
第8条 戦略会議の事務は,医学部経営企画課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,戦略会議に関し必要な事項は,病院長が別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日規則第62号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月28日規則第98号)
この規則は,平成17年8月1日から施行する。
附 則(平成18年4月21日規則第113号)
この規則は,平成18年4月21日から施行し,この規則による改正後の山口大学医学部附属病院戦略会議規則の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月28日規則第68号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第42号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。