○山口大学医学部附属病院連絡協議会規則
(昭和58年4月28日規則第45号) |
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(目的)
第1条 この規則は,山口大学医学部附属病院規則(平成16年規則第201号)第21条第3項の規定に基づき,山口大学医学部附属病院連絡協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 協議会は,次の者をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 看護部長
(3) 各科副診療科長又は各診療科長が指名する医長
(4) 各診療施設(医長を置く診療施設を除く)及び各企画・管理部門の副部長又は副センター長
(5) 各診療施設(医長を置く診療施設に限る)の副部長若しくは副センター長,又は部長若しくはセンター長が指名する医長
(6) 薬剤部長が指名した副薬剤部長1名
(7) 看護部長が指名した副看護部長1名
(8) 検査部,放射線部及びリハビリテーション部の技師長並びにME機器管理センターの臨床工学技士長
(9) 事務部長及び各課長
2 前項第3号から第8号までの構成員に事故あるときは,当該診療科,診療施設及び企画・管理部門の所属職員のうちから,その代理者を協議会に出席させることができる。
(議長)
第3条 病院長は,協議会を招集し,その議長となる。
2 病院長に事故あるときは,病院長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
(任務)
第4条 協議会は,病院業務の円滑かつ能率的運営に寄与することを目的とし,病院の管理運営に関する事項その他重要な事項の連絡調整及び管理運営に関する意見交換等を行うものとする。
(会議)
第5条 協議会は,毎月1回定例会議を開催するものとする。ただし,病院長が必要と認めたときは,臨時に開催することができる。
2 協議会は,構成員の過半数が出席することによって成立する。
(構成員以外の者の出席)
第6条 病院長が必要と認めたときは,構成員以外の者を協議会に出席させることができる。
(事務)
第7条 協議会の事務は,医学部総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,病院長が別に定める。
附 則
この規則は,昭和58年4月28日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。
附 則(平成16年4月1日規則第204号)
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この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第68号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規則第75号)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第82号)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第77号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日規則第112号)
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この規則は,令和7年5月27日から施行し,この規則による改正後の山口大学医学部附属病院連絡協議会規則の規定は,令和7年5月1日から適用する。