○山口大学医学部附属病院長候補適任者選考実施細則
(平成16年4月1日細則第13号)
改正
平成17年3月17日細則第2号
平成17年12月21日細則第11号
平成18年6月8日細則第7号
平成19年3月28日細則第2号
平成25年6月26日細則第10号
平成26年11月19日細則第7号
平成28年3月24日細則第2号
平成28年10月21日細則第8号
平成30年9月27日細則第7号
(趣旨)
第1条 この細則は,山口大学医学部附属病院長候補適任者選考会議規則(平成30年規則第85号)(以下「選考会議規則」という。)第7条第3項の規定に基づき医学部が推薦する山口大学医学部附属病院長候補適任候補者(以下「病院長候補適任候補者」という。)の選考の実施に関し必要な事項を定める。
(選考)
第2条 病院長候補適任候補者の選考は,医学部に置く病院長候補適任候補者推薦会議(以下「推薦会議」という。)が行う。
(推薦会議)
第3条 推薦会議は,医学部教授会の構成員をもって組織する。
2 推薦会議に議長を置き,医学部長をもって充てる。
3 推薦会議は,構成員の4分の3以上の出席をもって成立する。ただし,海外旅行中又は休職中の者は構成員から除く。
4 推薦会議の議事は,出席構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(選考期日等の決定及び公示)
第4条 推薦会議は,選考会議規則第7条第3項の規定により山口大学医学部附属病院長候補適任者選考会議(以下「選考会議」という,)が定める事項に基づき,病院長候補適任候補者の選考期日並びに病院長候補適任候補資格者(以下「適任候補資格者」という。)に提出を求める書類及び期日を決定し,医学部,大学院医学系研究科及び医学部附属病院内(以下「医学部等内」という。)へ公示する。
2 推薦会議は,次条第2項の規定により届出があったときは,適任候補資格者として医学部等内へ公示する。
(立候補)
第5条 適任候補資格者となろうとする者は,次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1) 山口大学医学部附属病院長選考規則(平成16年規則第205号)第4条に規定する資格を満たす者
(2) 大学院医学系研究科の教授又はその予定者
2 適任候補資格者となろうとする者は,前条第1項の公示内容に基づき,推薦会議に対し適任候補資格者に立候補する旨を届け出なければならない。
(適任候補資格者の適性の確認)
第6条 病院運営における病院長の責務の重要性を鑑み,山口大学医学部附属病院運営審議会は,前条第2項の規定により届出のあった適任候補資格者について適性を確認し,その結果を推薦会議に報告するものとする。
(意向調査)
第7条 推薦会議は,前条の報告を踏まえ,適任候補資格者について推薦会議の構成員を対象とした意向調査を行う。
2 前項の意向調査は,単記無記名投票とする。
(病院長候補適任候補者の決定)
第8条 推薦会議は,第6条の報告及び前条の結果を踏まえ,原則として意向調査の上位得票者2名以上3名以内を病院長候補適任候補者として決定する。
(病院長候補適任候補者の推薦)
第9条 医学部長は,選出した病院長候補適任候補者を選考会議に推薦する。
2 医学部長は,前項の推薦の際には,意向調査の順位及び票数を併せて報告するものとする。
(解釈等)
第10条 この細則の解釈及びこの細則により難い場合は,その都度推薦会議の定めるところによる。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日細則第2号)
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月21日細則第11号)
この細則は,平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年6月8日細則第7号)
この細則は,平成18年6月8日から施行し,この細則による改正後の山口大学医学部附属病院長選考実施細則の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月28日細則第2号)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月26日細則第10号)
この細則は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年11月19日細則第7号)
この細則は,平成26年11月19日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月24日細則第2号)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月21日細則第8号)
この細則は,平成28年10月21日から施行する。
附 則(平成30年9月27日細則第7号)
この細則は,平成30年9月27日から施行する。