○山口大学医学部附属病院副病院長規則
(平成16年4月1日規則第206号)
改正
平成17年7月28日規則第99号
平成17年9月29日規則第104号
平成19年4月23日規則第95号
平成21年3月2日規則第11号
平成22年3月25日規則第39号
令和3年2月22日規則第13号
令和6年11月29日規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学医学部附属病院規則(平成16年規則第201号)第4条第3項の規定に基づき,山口大学医学部附属病院副病院長(以下「副病院長」という。)に関し必要な事項を定める。
(職務及び分担)
第2条 副病院長は,病院長の命を受けて,特定の事項を分掌する。
2 副病院長の職務分担については,病院長が別に定める。
3 副病院長は,病院長に事故あるときは,病院長の職務を代行する。
(選考)
第3条 副病院長候補者の選考は,医学部附属病院運営審議会(以下「運営審議会」という。)の委員のうちから病院長が指名し,運営審議会の議を経て,学長に推薦する。
2 山口大学医学部附属病院長選考規則(平成16年規則第205号)の規定により病院長候補者となった者は,副病院長候補者を指名することができる。この場合において,病院長は,病院長候補者の指名に基づき,前項に定めるところにより副病院長候補者を学長に推薦するものとする。
(任期)
第4条 副病院長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,副病院長の任期の末日は,副病院長を選考した病院長の任期の末日以前とし,副病院長が欠員となった場合の後任の副病院長の任期は,前任者の残任期間とする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,副病院長に関し必要な事項は,病院長が別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月28日規則第99号)
この規則は,平成17年8月1日から施行する。
附 則(平成17年9月29日規則第104号)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年4月23日規則第95号)
この規則は,平成19年4月23日から施行し,この規則による改正後の山口大学医学部附属病院副病院長規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月2日規則第11号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日規則第39号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月22日規則第13号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日規則第86号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。