○山口大学医学部附属病院病院長補佐規則
(平成16年4月1日規則第207号)
改正
平成27年2月27日規則第9号
令和6年2月27日規則第5号
令和6年11月29日規則第86号
(趣旨)
第1条 山口大学医学部附属病院規則(平成16年規則第201号)第5条第3項の規定に基づき,山口大学医学部附属病院病院長補佐(以下「病院長補佐」という。)に関し必要な事項を定める。
(職務及び分担)
第2条 病院長補佐は,病院長の命を受け,病院の管理運営等に関する具体的事項について病院長を補佐する。
2 病院長補佐の職務分担については,病院長が別に定める。
(選考)
第3条 病院長補佐は,医学部附属病院運営審議会において,次に掲げる者のうちから選出するものとする。
(1) 診療科長
(2) 診療施設の長,医療情報部長及び薬剤部長
(3) その他病院長が必要と認めた者
(任期)
第4条 病院長補佐の任期は,2年とし,再任を妨げない。
2 病院長補佐に欠員が生じた場合の後任の病院長補佐の任期は,前任者の残任期間とする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,病院長補佐に関し必要な事項は,病院長が別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第9号)
1 この規則は,平成27年3月1日から施行する。
2 この規則施行後の最初に選出される第3条に規定する委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。
附 則(令和6年2月27日規則第5号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日規則第86号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。