○山口大学医学部附属病院校費患者規則施行細則
(昭和50年5月13日細則第2号)
改正
昭和55年5月1日細則第15号
昭和58年6月6日細則第3号
平成2年5月14日細則第4号
平成8年7月1日細則第74号
平成17年3月24日細則第3号
平成19年3月28日細則第3号
平成31年4月25日細則第3号
(趣旨)
第1条 この細則は,山口大学医学部附属病院校費患者規則(昭和50年規則第13号)第10条の規定に基づき,これを定める。
(承認の手続)
第2条 診療科長は,校費患者の承認を受けようとするときは,校費患者承認願(別紙様式第1号)に校費患者承諾書(別紙様式第2号)及び校費患者所要見込額内訳書(別紙様式第3号)を添えて病院長に提出し,その承認を得なければならない。
(取消し又は中止)
第3条 診療科長は,校費患者の取扱いを取消し,又は中止しようとするときは,校費患者取消・中止承認願(別紙様式第4号)を病院長に提出し,その承認を得なければならない。
(承認の通知)
第4条 病院長は,第2条又は前条の承認を行ったときは,当該診療科長に通知するものとする。
第5条 診療科長は,前条により承認の通知を受けたときは,当該患者に通知するものとする。
(報告書の提出)
第6条 診療科長は,校費患者の診療が転帰したときは,校費患者報告書(別紙様式第5号)を病院長に提出しなければならない。
附 則
1 この細則は,昭和50年6月1日から施行する。
2 山口大学医学部附属病院学用患者取扱細則(昭和42年6月13日制定)は,廃止する。
附 則(昭和55年5月1日細則第15号)
この細則は,昭和55年5月1日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年6月6日細則第3号)
この細則は,昭和58年6月6日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。
附 則(平成2年5月14日細則第4号)
この細則は,平成2年5月14日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成8年7月1日細則第74号)
この細則は,平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日細則第3号)
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日細則第3号)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月25日細則第3号)
この細則は,令和元年5月1日から施行する。
別紙様式第1号(第2条関係)
校費患者承認願(外来・入院)

別紙様式第2号(第2条関係)
校費患者承諾書

別紙様式第3号(第2条関係)
校費患者所要見込額内訳書

別紙様式第4号(第3条関係)
校費患者(取消/中止)承認願(外来・入院)

別紙様式第5号(第6条関係)
校費患者報告書(外来・入院)