○山口大学医学部附属病院諸料金規則施行細則
(昭和42年5月10日細則第1号)
改正
昭和42年11月7日細則第5号
昭和43年7月10日細則第1号
昭和45年3月20日細則第2号
昭和46年11月30日細則第5号
昭和50年4月8日細則第1号
昭和52年6月9日細則第3号
昭和54年8月10日細則第2号
昭和56年5月18日細則第1号
昭和58年3月31日細則第2号
昭和61年3月24日細則第1号
平成元年3月30日細則第2号
平成2年7月3日細則第8号
平成2年9月29日細則第9号
平成3年7月26日細則第4号
平成5年7月1日細則第10号
平成6年12月28日細則第6号
平成8年7月1日 規則第74号
平成9年3月31日細則第5号
平成13年6月28日細則第12号
平成16年4月1日細則第14号
平成17年5月31日細則第9号
平成18年9月29日細則第11号
平成19年3月29日細則第7号
平成23年3月25日細則第2号
平成27年12月28日細則第8号
平成28年3月24日細則第3号
令和元年5月29日細則第4号
令和元年6月26日細則第5号
令和3年3月25日細則第3号
令和3年7月30日細則第6号
令和3年9月6日細則第7号
令和4年4月27日細則第6号
令和5年2月28日細則第1号
令和6年6月3日細則第3号
令和7年7月31日細則第5号
(趣旨)
第1条 この細則は,山口大学医学部附属病院諸料金規則(昭和42年規則第12号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき,規則の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(健康診断料)
第2条 規則第2条第1項の健康診断料は,結核予防法の規定に基づく健康診断,その他健康証明等の比較的簡単な診断を行う場合の料金であり,同項に定める告示の別表第1診療報酬点数表(以下「点数表」という。)による基本診療料に含まれない検査等を行った場合は,点数表により算定した額を健康診断料に加算するものとする。
(病室の等級)
第3条 特別室A,特別室B,特別室C及び特別室Dは,次の室とする。
等級別病棟別定床病室番号
特別室AA棟1962,1060,1160,1264
B棟1506,1006
特別室BA棟1659,660,661,662,663,664,852,853,854,855,967,968,1065,1066,1165,1166,1267,1268
B棟1406,407,408,507,508,509,607,608,708,709,710,806,807,907,908,1007,1008,1009
特別室CA棟1965,966,969,970,971,972,1067,1068,1069,1070,1161,1163,1164,1265
B棟1417,418,427,428,518,527,528,606,617,618,627,628,706,707,719,720,805,825,826,905,906,917,918,927,928,1005,1010,1011,1019,1020,1029,1030
特別室DA棟4666,959,960,1157,1158,1159
B棟3414,415,420,421,516,517,519,520,613,614,615,616,716,717,721,722,811,814,817,821,913,914,915,916,1017,1018,1021,1022
(無料の文書)
第4条 次の文書については,規則第2条第1項に定める料金は徴収しない。
(1) 公用のため官公署より文書をもって交付依頼のあったもの
(2) 解剖等のため山口大学医学部において必要とする診断書
(3) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに対する災害共済給付金請求書に添付する証明書
(料金の免除)
第5条 患者の病症が,治療及び経過観察上学術に寄与すると認められ校費患者として取り扱う場合は,その診療等に関する料金の全部又は一部を免除することができる。
附 則
この細則は,昭和42年6月1日から施行する。
附 則(昭和42年11月7日細則第5号)
この細則は,昭和42年11月1日から施行する。
附 則(昭和43年7月10日細則第1号)
この細則は,昭和43年7月16日から施行する。
附 則(昭和45年3月20日細則第2号)
この細則は,昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年11月30日細則第5号)
この細則は,昭和46年12月1日から施行する。
附 則(昭和50年4月8日細則第1号)
この細則は,昭和50年4月8日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年6月9日細則第3号)
この細則は,昭和52年6月9日から施行し,昭和52年6月1日から適用する。
附 則(昭和54年8月10日細則第2号)
この細則は,昭和54年8月10日から施行し,昭和54年7月10日から適用する。
附 則(昭和56年5月18日細則第1号)
この細則は,昭和56年5月18日から施行し,昭和56年5月1日から適用する。
附 則(昭和58年3月31日細則第2号)
この細則は,昭和58年3月31日から施行し,昭和58年3月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月24日細則第1号)
この細則は,昭和61年3月24日から施行し,昭和61年3月1日から適用する。
附 則(平成元年3月30日細則第2号)
この細則は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年7月3日細則第8号)
この細則は,平成2年7月3日から施行する。
附 則(平成2年9月29日細則第9号)
この細則は,平成2年10月1日から施行する。
附 則(平成3年7月26日細則第4号)
この細則は,平成3年8月1日から施行する。
附 則(平成5年7月1日細則第10号)
この細則は,平成5年7月1日から施行する。
附 則(平成6年12月28日細則第6号)
この細則は,平成6年12月28日から施行する。
附 則(平成8年7月1日 規則第74号)
この細則は,平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日細則第5号)
この細則は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年6月28日細則第12号)
この細則は,平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日細則第14号)
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月31日細則第9号)
この細則は,平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日細則第11号)
この細則は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日細則第7号)
この細則は,平成19年3月29日から施行し,この細則による改正後の山口大学医学部附属病院諸料金規則施行細則の規定は,平成19年3月1日から適用する。
附 則(平成23年3月25日細則第2号)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日細則第8号)
この細則は,平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日細則第3号)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月29日細則第4号)
この規則は,令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和元年6月26日細則第5号)
この細則は,令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日細則第3号)
この細則は,令和3年3月25日から施行し,この細則による改正後の山口大学医学部附属病院諸料金規則施行細則の規定は,令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日細則第6号)
この細則は,令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和3年9月6日細則第7号)
この細則は,令和3年9月6日から施行し,この細則による改正後の山口大学医学部附属病院諸料金規則施行細則の規定は,令和3年9月1日から適用する。
附 則(令和4年4月27日細則第6号)
この細則は,令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和5年2月28日細則第1号)
この細則は,令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和6年6月3日細則第3号)
この細則は,令和6年6月3日から施行し,この細則による改正後の山口大学医学部附属病院諸料金規則施行細則の規定は,令和5年10月1日から適用する。
附 則(令和7年7月31日細則第5号)
この細則は,令和7年8月1日から施行し,この細則による改正後の山口大学医学部附属病院諸料金規則施行細則の規定は,令和7年7月1日から適用する。ただし,次の各号に掲げる特別室Dの病室に係る規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 改正後のB棟の病室番号 414,415,516,517,614,717,721,814,817,914,1017,1018の規定 令和7年8月1日
(2) 改正後のA棟の病室番号 666,960,1158,1159の規定 令和7年9月1日
(3) 改正後のB棟の病室番号 420,519,615,915の規定 令和7年9月1日
(4) 改正後のA棟の病室番号 959,1157の規定 令和7年10月1日
(5) 改正後のB棟の病室番号 421,520,616,722,821,916,1021,1022の規定 令和7年10月1日