○山口大学医学部附属病院死亡時画像診断受託規則
(平成23年5月31日規則第58号)
改正
平成26年3月27日規則第77号
令和元年9月30日規則第127号
(趣旨)
第1条 山口大学医学部附属病院が警察からの委託によりCT装置を用いて死因究明を行う死亡時画像診断(オートプシー・イメージング。以下「Ai」という。)については,関係法令等に定めのあるもののほか,この規則の定めるところによる。
(申込み等)
第2条 Aiを委託しようとする警察署の長(以下「委託者」という。)は,所定の申込書を山口大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)に提出するものとする。
2 病院長は,前項の申込みがあった場合は,診療業務に支障を生じるおそれがないと認めるときに限り,これを受託することができる。
3 病院長は,前項の受託をしたときは,その旨を所定の承諾書により当該委託者に通知するものとする。
(診断料)
第3条 委託者は,次に掲げる死亡時画像診断料(以下「診断料」という。)を納付しなければならない。
(1) CT撮像料 34,870円
(2) 読影料 25,080円
2 委託者は,診断内容に応じた診断料の全額を実施前に納めなければならない。ただし,特別の事情がある場合にあっては,この限りでない。
3 既納の診断料は,原則として返還しない。
4 病院長は,第1項の規定にかかわらず,特に必要と認めたときは,診断料を徴収しないことができる。
(結果の通知)
第4条 病院長は,Aiを完了したときは,所定の通知書により診断結果を委託者に通知するものとする。ただし,診断内容がCT撮像のみの場合にあっては,当該通知を画像データの送付に代えることができる。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,Aiの実施に関し必要な事項は,病院長が別に定める。
附 則
この規則は,平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規則第77号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第127号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。