○山口大学医学部附属病院外国医師及び外国歯科医師の臨床修練に関する規則
(平成3年7月26日規則第55号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学医学部附属病院(以下「病院」という。)において,外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律(昭和62年法律第29号。以下「法」という。)に定める臨床修練の適切な実施を図るため,必要な事項を定める。
(外国医師等臨床修練委員会)
第2条 病院に臨床修練の円滑な実施を図るため,外国医師等臨床修練委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(指導医等)
第3条 病院に臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師(以下「外国医師等」という。)を指導するため,臨床修練指導医又は臨床修練指導歯科医(以下「指導医等」という。)を置く。
2 指導医等は,外国医師等の受入れに関し,受入計画案及び臨床修練計画案を作成するとともに,当該臨床修練の指導監督に当たるものとする。
(総括指導医)
第4条 病院長は,臨床修練の円滑な実施を図るため,指導医等のうちから1名を総括臨床修練指導医(以下「総括指導医」という。)として任命する。
2 総括指導医は,臨床修練計画等に従って適切な臨床修練が行われるよう関係の診療科,診療施設及び企画・管理部門の各部(以下「診療科等」という。)の長と協議するとともに,指導医等を指導するものとする。
3 総括指導医の任期は2年とし,再任を妨げない。
(臨床修練の許可の申請等)
第5条 臨床修練の許可を受けようとする外国医師等は,あらかじめ,指導を受けようとする診療科等の長及び指導医等の承諾を得て,所定の申請書に法第4条に規定する臨床修練許可証(以下「許可証」という。)の写しを添え,病院長に申請するものとする。
[第4条]
2 病院長は,前項の申請があったときは,委員会の議を経てその受入れを許可する。
3 臨床修練の期間は,許可証の有効期間内で,病院長が許可した期間とする。
(規則の遵守)
第6条 外国医師等は,国立大学法人山口大学が定める諸規則を遵守しなければならない。
(受入れ許可の取消し)
第7条 病院長は,外国医師等が前条の規定に違反し,又は外国医師等としてふさわしくない行為があったときは,外国医師等の受入れの許可を取り消すことができる。
(外国医師等の辞退)
第8条 外国医師等は,外国医師等を辞退しようとするときは,当該診療科等の長を経て,病院長に願い出なければならない。
(外国医師等の給与)
第9条 臨床修練中の外国医師等が行う診療に対しては,報酬を支給しない。
(損害賠償等)
第10条 外国医師等は,本人の故意又は過失により,医療過誤を生じさせた場合又は施設,設備等を損傷させた場合は,法令の定めるところにより損害賠償等の責任を負うものとする。
(臨床修練証明書)
第11条 病院長は,外国医師等が臨床修練を行った旨の証明を求めたときは,委員会の審査に基づき,適当と認めた外国医師等に対し,厚生労働大臣の証明を添えて臨床修練証明書を発行する。
(報告)
第12条 指導医等は,毎年4月10日までに,前年度に実施した臨床修練の実施状況を所定の報告書により病院長に提出するものとする。
2 病院長は,前項の報告を取りまとめて,毎年4月30日までに,臨床修練の実施状況報告書を厚生労働大臣に提出する。
(事務)
第13条 臨床修練の事務は,医学部総務課において処理する。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか,臨床修練の実施に関し必要な事項は,病院長が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成3年8月1日から施行する。
2 この規則施行後,最初に指名される第4条第1項第1号及び第3号の委員並びに最初に任命される第9条第1項の総括指導医の任期は,第4条第2項本文及び第9条第3項の規定にかかわらず,平成5年3月31日までとする。
附 則(平成12年5月23日規則第68号)
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この規則は,平成12年5月23日から施行する。
附 則(平成13年1月6日規則第1号)
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この規則は,平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第211号)
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この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月13日規則第82号)
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この規則は,平成23年12月13日から施行する。