○山口大学医学部附属病院研修登録医受入規則
(平成元年8月1日規則第49号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,医師及び歯科医師の生涯学習に資するとともに,大学附属病院と地域の診療所,病院等との連携を促進し,地域医療の発展に寄与することを目的として,山口大学医学部附属病院(以下「病院」という。)における研修登録医の受入れについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「研修登録医」とは,第4条の規定による許可を受け病院において医療に関する研修を行う者をいう。
[第4条]
2 研修登録医となることのできる者は,医師免許又は歯科医師免許取得後2年以上を経過した者とする。
(申請)
第3条 研修登録医の許可を受けようとする者は,所定の申請書に,履歴書及び所属医師会会長若しくは歯科医師会会長又は所属長の推薦書を添え,山口大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)に申請するものとする。
2 前項の申請は,研修開始の日の1か月前までに行うものとする。
(許可)
第4条 病院長は,前条の申請があった場合において,その申請内容が適当であり,病院の診療業務に支障がないと認めたときは,当該診療科長の同意を得て,期間を定めてその受入れを許可することができる。
(登録)
第5条 病院長は,前条の規定により受入れを許可したときは,大学教育職員の中から指導大学教育職員(以下「指導教員」という。)を定め,所定の研修登録医台帳に登録するとともに,所定の研修登録医登録証を交付するものとする。
(受入れ期間)
第6条 研修登録医の受入れ期間は,1年以内とする。ただし,年度を超えて受け入れることはできない。
(受入れ期間の更新)
第7条 病院長は,研修登録医が受入れ期間の更新を申請したときは,当該診療科長の同意を得て,これを許可することができる。
2 前項の申請は,期間満了の日の1か月前までに,所定の申請書により行うものとする。
(研修料)
第8条 研修登録医の研修料は,月額6,600円(消費税相当額を含む)とする。
(研修料の納付)
第9条 研修登録医として受入れを許可されたときは,許可された期間に係る研修料を前納しなければならない。
2 前項の規定により納付された研修料は,返還しない。
(研修登録医の辞退)
第10条 研修登録医は,研修登録医を辞退しようとするときは,所定の辞退願により当該診療科長を経て,病院長に願い出なければならない。
(規則の遵守)
第11条 研修登録医は,国立大学法人山口大学が定める諸規則を遵守しなければならない。
(受入れ許可の取消し)
第12条 研修登録医が前条の規定に違反し,又は研修登録医としてふさわしくない行為があったときは,病院長は研修登録医の受入れの許可を取り消すことができる。
(診療及び研究への参加等)
第13条 研修登録医は,当該診療科長の監督を受け,指導教員の指導の下に,病棟回診,症例検討会その他の研究会に参加することができる。
2 研修登録医は,当該診療科長の監督を受け,指導教員の実地指導の下に,自らが紹介した患者の診療に参加することができる。
3 研修登録医は,医学部図書館を利用することができる。
(診療報酬の帰属)
第14条 研修登録医が診療に参加することにより生じたすべての診療報酬は,病院に帰属する。
(損害賠償等)
第15条 研修登録医は,本人の故意又は過失により,医療過誤を生じさせた場合又は施設,設備等を損傷させた場合は,法令の定めるところにより損害賠債等の責任を負うものとする。
(事務)
第16条 研修登録医の受入れに関する事務は,医学部総務課において処理する。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか,研修登録医の受入れに関し必要な事項は,病院長が定める。
附 則
この規則は,平成元年8月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第44号)
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この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第212号)
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この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月25日規則第28号)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月26日規則第106号)
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1 この規則は,令和元年6月26日から施行する。
2 この規則の施行後に受入れを許可する研修のうち,研修期間の終期が令和元年9月30日以前である研修における研修料は,この規則による改正後の山口大学医学部附属病院研修登録医受入規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。