○山口大学医学部附属病院受託実習生受入規則
(昭和52年7月26日規則第20号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学医学部附属病院(以下「病院」という。)における受託実習生(以下「実習生」という。)の受入れに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「実習生」とは,看護師,臨床検査技師,診療放射線技師その他医療技術者を養成する公立若しくは私立の学校,養成所又は日本薬剤師会等の医療関係団体(以下「養成機関等」という。)の長からの委託により,当該養成機関等の学生,生徒等で病院において実習を許可された者をいう。
(申請及び許可)
第3条 養成機関等の長は,実習を病院に委託しようとするときは,学生,生徒等の氏名,実習の期間,内容等を記載した申請書を病院長に提出するものとする。
2 病院長は,前項の申請があったときは,病院の施設,業務に支障がないと認めたときに限り受入れを許可することができる。
3 実習の期間は,受入れを許可する日の属する事業年度内とする。
(受託実習料)
第4条 養成機関等の長は,前条第2項の許可があったときは,受託実習料(以下「実習料」という。)として,実習生一人につき次に定める職種及び実習期間に応じた実習料の全額を実習の開始前に納めなければならない。
受入職種 | 実習料 | |
薬剤師以外 | 1日につき | 2,200円 |
薬剤師 | 11週間 | 398,100円 |
2 病院長は,養成機関等の長が実習料を所定の期日までに納めないときは,実習の許可を取り消すものとする。
3 既納の実習料は,返還しない。
(義務)
第5条 実習生は,病院長の指示に基づき,実習を行うものとする。
2 実習生は,病院の諸規則を守らなければならない。
(実習の停止及び許可の取消)
第6条 実習生が前条の規定に違反し,又は実習生としてふさわしくない行為があったときは,病院長は,当該実習生の実習を停止させ,又は第3条第2項の許可を取り消すことがある。
[第3条第2項]
(弁償の義務)
第7条 実習生は,実習期間中において,故意又は重大な過失により,病院の設備,機械,器具等を亡失又は損傷したときは,その損害を弁償しなければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,病院長が別に定める。
附 則
この規則は,昭和52年7月26日から施行する。
附 則(平成元年3月30日規則第31号)
|
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第44号)
|
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月15日規則第3号)
|
この規則は,平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第213号)
|
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月27日規則第265号)
|
この規則は,平成16年8月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第54号)
|
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月25日規則第29号)
|
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月26日規則第107号)
|
1 この規則は,令和元年6月26日から施行する。
2 この規則の施行後に受入れを許可する実習のうち,実習期間の終期が令和元年9月30日以前である実習における受託実習料は,この規則による改正後の山口大学医学部附属病院受託実習生受入規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年2月22日規則第14号)
|
この規則は,令和3年4月1日から施行する。