○山口大学医学部附属病院研修生受入規則
(昭和53年4月11日規則第3号)
改正
平成元年3月30日規則第32号
平成3年9月30日規則第58号
平成9年3月31日規則第44号
平成13年5月24日規則第116号
平成14年2月15日規則第3号
平成16年4月1日規則第214号
平成16年7月27日規則第266号
平成17年2月3日規則第4号
平成22年8月26日規則第133号
平成26年2月25日規則第27号
平成27年2月27日規則第10号
令和元年6月26日規則第108号
令和5年1月6日規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学医学部附属病院(以下「病院」という。)における研修生の受入れに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「研修生」とは,薬剤師,看護師,臨床検査技師,診療放射線技師等別表に定める職種の免許を有する者で,病院において研修を許可された者をいう。
(申請及び許可)
第3条 研修を受けようとする者は,所定の申請書に別に定める書類を添えて,病院長に申請するものとする。
2 病院長は,前項の申請があったときは,病院の施設,業務に支障がないと認めたときに限り,受入れを許可することができる。
3 研修の期間は,6か月以内とし,受入れを許可された日の属する事業年度を超えることはできない。
(研修料)
第4条 研修生は,受入れを許可されたときは,別表に定める職種に応じた研修料の全額を研修の開始前に納めなければならない。
2 研修料を所定の期日までに納めない者に対しては,病院長は,研修の許可を取り消すものとする。
3 既納の研修料は,返還しない。
(義務)
第5条 研修生は,病院長の指示に基づき,研修を行うものとする。
2 研修生は,病院の諸規則を守らなければならない。
(研修の停止及び許可の取消)
第6条 研修生が前条の規定に違反し,又は研修生としてふさわしくない行為があったときは,病院長は,当該研修生の研修を停止させ,又は第3条第2項の許可を取り消すことができる。
(弁償の義務)
第7条 研修生は,研修期間中において,故意又は重大な過失により,病院の設備,機械,器具等を亡失又は損傷したときは,その損害を弁償しなければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,研修生に関し必要な事項は,病院長が別に定める。
附 則
この規則は,昭和53年4月11日から施行する。
附 則(平成元年3月30日規則第32号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年9月30日規則第58号)
この規則は,平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第44号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年5月24日規則第116号)
この規則は,平成13年5月24日から施行し,この規則による改正後の山口大学医学部附属病院研修生受入規則の規定は,平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年2月15日規則第3号)
この規則は,平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第214号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月27日規則第266号)
この規則は,平成16年8月1日から施行する。
附 則(平成17年2月3日規則第4号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年8月26日規則第133号)
この規則は,平成22年8月26日から施行する。
附 則(平成26年2月25日規則第27号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第10号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月26日規則第108号)
1 この規則は,令和元年6月26日から施行する。
2 この規則の施行後に受入れを許可する研修のうち,研修期間の終期が令和元年9月30日以前である研修における研修料は,この規則による改正後の山口大学医学部附属病院研修生受入規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年1月6日規則第1号)
この規則は,令和5年1月6日から施行し,この規則による改正後の山口大学医学部附属病院研修生受入規則の規定は,令和4年12月1日から適用する。
別表(第2条,第4条関係)
研修生受入れ職種及び研修料
研修生受入職種研修料
薬剤師1か月につき 22,000円
保健師9,010円
助産師9,010円
看護師9,010円
診療放射線(エックス線)技師6,500円
理学療法士6,500円
作業療法士6,500円
視能訓練士6,500円
栄養士6,500円
臨床工学技士6,500円
言語聴覚士6,500円
臨床(衛生)検査技師11,000円
細胞検査士11,000円
救急救命士9,010円
臨床心理士4,710円
救急救命士(気管挿管研修を受ける者に限る。)1回につき 220,000円
気管挿管認定救急救命士(再教育)14,670円
気管挿管認定救急救命士(ビデオ喉頭鏡)18,000円
看護師(潜在看護師再就業支援プログラム研修を受ける者に限る。)29,330円