○山口大学医学部附属病院ICLS研修生受入規則
(平成27年10月30日規則第267号)
改正
令和元年6月26日規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学医学部附属病院(以下「病院」という。)における医療従事者のための蘇生(Immediate Cardiac Life Support)トレーニングコース研修生の受入れに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「研修生」とは,蘇生トレーニングコースの研修を許可された者(山口大学職員を除く。)のことをいう。
(申請及び許可)
第3条 研修を受けようとする者は,所定の申請書に別に定める書類を添えて,病院長に申請するものとする。
2 病院長は,前項の申請があったときは,病院の施設,業務に支障がないと認めたときに限り,受入れを許可することができる。
3 研修生の研修期間は,1日とする。
(研修料)
第4条 研修生は,受入れを許可されたときは,研修料4,640円(消費税相当額を含む。)を研修の開始前に納めなければならない。
2 研修料を所定の期日までに納めない者に対しては,病院長は,研修の許可を取り消すものとする。
3 既納の研修料は,返還しない。
(義務)
第5条 研修生は,病院長の指示に基づき,研修を行うものとする。
2 研修生は,病院の諸規則を守らなければならない。
(研修の停止及び許可の取消)
第6条 研修生が前条の規定に違反し,又は研修生としてふさわしくない行為があったときは,病院長は,当該研修生の研修を停止させ,又は第3条第2項の許可を取り消すことができる。
(弁償の義務)
第7条 研修生は,研修期間中において,故意又は重大な過失により,病院の設備,機械,器具等を亡失又は損傷したときは,その損害を弁償しなければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,研修生に関し必要な事項は,病院長が別に定める。
附 則
この規則は,平成27年11月1日から施行する。
附 則(令和元年6月26日規則第110号)
1 この規則は,令和元年6月26日から施行する。
2 この規則の施行後に受入れを許可する研修のうち,研修期間が令和元年9月30日以前である研修における研修料は,この規則による改正後の山口大学医学部附属病院ICLS研修生受入規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。