○山口大学医学部附属病院診療情報開示規則(部局制定)
(平成12年3月1日病院) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は,「山口大学医学部附属病院における診療情報の開示に関する指針」に基づき,山口大学医学部附属病院(以下「病院」という。)において診療が行われた患者等に対して,診療情報を開示するための事務手続を定める。
(開示の範囲)
第2条 開示する診療情報は次のとおりとする。
(1) 診療録,看護記録,処方箋,検査記録,検査結果報告書,エックス線写真,画像記録及び患者の治療を目的にして医療従事者が作成した記録等
(2) 開示請求に関し作成された文書
2 開示が請求された範囲に第三者の作成した診療情報が含まれる場合は,その部分については,開示しない。
(開示請求者)
第3条 診療情報の開示を請求できる者は,次のとおりとする。
(1) 成人の患者本人
(2) 成人の患者本人で,合理的判断が出来ない場合は,法定代理人又は実質的に患者の世話をしている親族又はこれに準ずる者
(3) 16歳未満の患者本人の場合は,法定代理人
(4) 16歳以上で成年に達しない患者本人の場合は,患者本人及び法定代理人の連名で開示を請求することができる。連名で申請できない場合は,いずれか一方がその理由を請求の際明らかにすること。
2 前項の規定にかかわらず,患者が死亡した場合は,次に掲げる遺族が診療情報の開示を請求することができるものとする。
(1) 患者の配偶者,子,父母又はこれらに準ずる者(これらの者に法定代理人がいる場合は,当該法定代理人を含む。)
(2) その他病院長が前号に掲げる者に準ずると認めた者
(開示支障事由)
第4条 病院長が次に掲げる事由があると認める場合には,診療情報の開示を行わないものとする。
(1) 請求された診療情報が存在しないとき。
(2) 請求された診療情報が第三者の診療情報と一体になっており,請求された診療情報を分離して開示することが困難なとき。
(3) 請求された診療情報を開示することが,当該患者の診療に支障となるとき。
(4) 請求された診療情報を開示することが,第三者の不利益となることが考えられるとき。
(5) 成年の患者が判断能力を失った場合であって,患者が判断能力を有していたときに前条第1項第2号による開示を拒絶する意志を表明していたとき。
(6) 患者が死亡した場合で,当該患者が生前に開示を拒絶する意思を有していたと認められるとき。
(7) 請求された診療情報の開示が法令により禁止されているとき。
(8) 法定保存期限を経過した診療情報のとき。
(委員会の設置)
第5条 診療情報の開示請求の適否等を検討するため,病院に診療情報開示委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関する規則は,別に定める。
(開示の請求)
第6条 診療情報の開示を請求する者は,「診療情報開示請求書」(別紙様式1)を医事課に提出するものとする。医事課は請求書を受理するに当たっては請求者本人であることを確認するものとする。なお,郵送による請求は,不可とする。
2 前項の請求を受理するにあたっては,次の書類が添付されていなければならない。
(1) 請求者本人であることを確認するために必要な書類
(2) 法定代理人が請求する場合には,前号の書類のほか,その資格を証明する書類
(3) 第3条第1項第2号による請求の場合は,患者との関係を証明する書類
(4) 第3条第1項第4号に該当する場合であって,患者又は法定代理人が単独で請求するときは,単独で請求するに至った理由を記した書類
(5) 第3条第2項による請求の場合は,患者との関係を証明する書類
[第3条第2項]
(開示の手続)
第7条 医事課長は,診療情報開示請求書を受理したときは,直ちに病院長に報告するとともに,「診療情報開示の差し支えについて(照会)」(別紙様式2)を診療情報開示請求書の写しと共に,該当診療科長等に送付するものとする。
2 診療科長等は,請求のあった診療情報について担当医等から意見を聴取して,次の事項を調整し,「診療情報開示の差し支えについて(回答)」(別紙様式2)により,医事課長に返信するものとする。
(1) 開示(部分開示)の適否
(2) 部分開示又は非開示の場合は,その理由
(3) 開示の日時及び開示場所
(4) 開示立ち会い者
3 医事課長は,診療科長等から前項の返信があったときは,速やかに病院長に報告するものとする。
4 病院長は,前項により部分開示又は非開示の報告を受けた場合は,委員会に審査を諮問し,その答申を参考に開示,部分開示,非開示を決定する。
(開示通知)
第8条 病院長は,前条の手続を経て,開示の適否を決定した場合は「診療情報開示通知書」(別紙様式3)により,速やかに請求者に決定内容を通知するものとする。
2 医事課長は,前項の通知の写しを関係の診療科等に送付するものとする。
(開示立ち会いの請求)
第9条 病院長は,必要と認めるときは,第7条第2項第4号の開示立ち会い者のほかに,他の診療関係者を開示場所に立ち会うよう指示できるものとする。
(開示)
第10条 開示は,出頭者が開示請求者本人であることを確認して行うものとする。
2 前項の確認は,身分証明書,運転免許証,健康保険被保険者証等の提示を受けるものとする。
3 開示の方法は,閲覧又は閲覧及び複写とするものとする。
4 立ち会い者は,原則として担当医とし,必要に応じて他の診療関係者も立ち会うものとする。立ち会い者は,必要に応じて説明を行うものとする。
5 医事課長は,担当職員を同席させるものとする。
6 開示が終了したときは,立ち会い者は「診療情報開示終了報告書」(別紙様式4)を作成し,病院長に報告するものとする。
(複写)
第11条 前条第3項により複写の請求があったときは,医事課長は請求者に事前に費用の負担の説明をし,同意を得るものとする。
2 複写箇所の指示は,立ち会い者が担当職員に行うものとする。
(委員会審査)
第12条 第7条第4項により,病院長から審査の諮問があった場合,診療情報開示委員会委員長は,委員会を招集し,第2条第2項及び第4条の事由の有無の審査を行い,諮問のあった日から30日以内に開示の適否を病院長に答申しなければならない。
(開示の記録の管理)
第13条 医事課長は,開示請求から開示終了までの書類を整理し保管するものとする。
2 医事課長は,第8条第2項の通知の写しを開示決定の内容,決定の日を記した文書と共に,当該患者の外来診療録に挿入し,保管するものとする。
[第8条第2項]
(開示費用)
第14条 開示にかかる費用は,山口大学医学部附属病院諸料金規則に定める。
(エックス線写真の複写の特例)
第15条 患者が転院及び保険金の請求等に専らエックス線写真の複写を必要とする場合の取扱いは,別に定める。
(この規則の対象となる診療情報等)
第16条 第2条に規定する診療情報は,本規則の施行日以降のものとする。
[第2条]
附 則
この規則は,平成12年3月1日から施行する。
附 則(平成14年3月1日病院規則)
|
この規則は,平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成15年9月17日病院規則)
|
この規則は,平成15年9月17日から施行する。
附 則(平成16年4月1日病院規則)
|
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月20日病院規則)
|
この規則は,平成18年9月20日から施行する。