○山口大学医学部附属病院医療事故防止規則(部局制定)
(平成12年5月17日病院)
改正
平成13年10月17日病院規則
平成14年3月1日病院規則
平成14年4月1日病院規則
平成14年9月18日病院規則
平成16年4月1日病院規則
平成19年4月1日病院規則
平成19年6月20日病院規則
平成19年9月19日病院規則
平成23年7月20日病院規則
平成26年2月19日病院規則
平成28年9月21日病院規則
平成30年7月1日病院規則
令和2年4月1日病院規則
令和2年5月27日病院規則
令和5年4月1日病院規則
令和5年11月15日病院規則
令和6年11月20日病院規則
令和7年4月1日病院規則
(目的)
第1条 山口大学医学部附属病院(以下「病院」という。)における医療事故及びインシデントの未然防止のための方策及び医療事故等が発生した場合の対応に関し,必要な事項を定めることにより,安全で質の高い医療の提供を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ次の当該各号に定めるところによる。
(1) 「医療事故」とは,疾病そのものではなく,患者に発生した有害な事象をいう。
(2) 「医療過誤」とは,医療事故のうち,医療従事者及び医療機関の過失により起きたものをいう。
(3) 「医療上の事故」とは,医療事故のうち,医療従事者及び医療機関の過失で起きた以外のものをいう。
(4) 「合併症」とは,医療行為に際して,二次的に発生し,患者に影響を及ぼす事象をいう。なお,合併症には「予期できていた」場合及び「予期できなかった」場合がある。
(5) 「インシデント」とは,ある医療行為が,1)患者には実施されなかったが,仮に実施されたとすれば,何らかの被害が予測される場合,2)患者に実施されたが,結果的に被害が少なく,また,その後観察や軽微な処置または検査を要した場合等をいう。
(6) 「診療科(部)等」とは,各診療科,各診療施設,各企画・管理部門,薬剤部及び看護部をいう。
(医療安全管理責任者)
第3条 病院に医療の質・安全管理委員会,医療の質・安全管理部,医薬品安全管理責任者,医療機器安全管理責任者及び医療放射線安全管理責任者を統括する医療安全管理責任者を置き,副病院長をもって充てる。
(医療の質・安全管理委員会)
第4条 病院における安全管理体制の確保及び推進のため,医療の質・安全管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(医薬品安全管理責任者)
第5条 病院に医薬品の使用に係る安全管理の責任者として医薬品安全管理責任者を置き,薬剤部長をもって充てる。
2 医薬品の使用に係る安全管理については別に定める。
(医療機器安全管理責任者)
第6条 病院に医療機器の使用に係る安全管理のための責任者として医療機器安全管理責任者を置き,ME機器管理センター長をもって充てる。
2 医療機器の使用に係る安全管理については別に定める。
(医療放射線安全管理責任者)
第6条の2 病院に診療用放射線の使用に係る安全管理の責任者として医療放射線安全管理責任者を置き,放射線部長をもって充てる。
2 診療用放射線の使用に係る安全管理については別に定める。
(報告の義務)
第7条 担当医は,死亡退院した全事例について,速やかに死亡時スクリーニングシートを医療の質・安全管理部に提出するものとする。
2 医療の質・安全管理部及び医療の質・安全管理委員会は,死亡退院した全事例について検証を行い,病院長に報告するものとする。
3 医療事故又はインシデントが発生した場合は,当該診療科(部)等の長,担当医,看護師,薬剤師及びその他の従事者は,迅速に必要な措置を講ずるとともに,必要に応じ患者ないしは家族に医療事故又はインシデントの経緯を説明し,インシデントレポートシステムにより病院長に報告するものとする。
4 前項の医療事故で患者への影響が,死亡,若しくは永続的な障害が残ったもの,又は障害が残ると予想されるものの場合は,当該診療科(部)等の長又は担当医は,迅速に患者ないしは家族に医療事故の経緯を説明し,必要な措置を講ずるとともに,病院長へ口頭で報告するものとする。
5 病院長は,インシデントレポートシステムにより報告されたものを調査分析の上医療事故防止に資するものとする。なお,報告されたものは,非開示かつ不開示とする。
6 病院長は,前項により報告されたものを個人の人事評価や処分に利用しないものとする。
(連絡体制)
第8条 病院において医療事故又はインシデントが発生した場合の連絡体制は,別表のとおりとする。
(医療安全調査委員会)
第9条 病院長は,医療事故の報告を受けた場合において必要があると認めるときは,その調査をするため,医療安全調査委員会を設置するものとする。
2 医療安全調査委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(指導,管理体制)
第10条 診療科(部)等の長は,医療事故防止のため,リスクマネジャーを置くとともに,リスクマネジメントマニュアルを定め,当該診療科(部)等の指導・管理の徹底を図らなければならない。
2 リスクマネジャーについては別に定める。
(研修)
第11条 病院長は,医療事故防止等の安全管理に関する研修計画を定め,年2回程度定期的に実施するものとする。
(事務の連絡調整)
第12条 医療事故等に関する連絡調整は,医学部医療支援課が行う。
附 則
この規則は,平成12年5月17日から施行する。
附 則(平成13年10月17日病院規則)
この規則は,平成13年10月17日から施行する。
附 則(平成14年3月1日病院規則)
この規則は,平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日病院規則)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月18日病院規則)
この規則は,平成14年9月18日から施行する。
附 則(平成16年4月1日病院規則)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日病院規則)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月20日病院規則)
この規則は,平成19年6月20日から施行し,この規則による改正後の山口大学医学部附属病院医療事故防止規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成19年9月19日病院規則)
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成23年7月20日病院規則)
この規則は,平成23年7月20日から施行する。
附 則(平成26年2月19日病院規則)
この規則は,平成26年2月19日から施行する。
附 則(平成28年9月21日病院規則)
この規則は,平成28年9月21日から施行する。
附 則(平成30年7月1日病院規則)
この規則は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日病院規則)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月27日病院規則)
この規則は,令和2年5月27日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和5年4月1日病院規則)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月15日病院規則)
この規則は,令和5年11月15日から施行する。
附 則(令和6年11月20日病院規則)
この規則は,令和6年11月20日から施行する。
附 則(令和7年4月1日病院規則)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
医療事故等発生時の連絡体制
診療科・中央診療施設等・薬剤部・看護部

 
  
1) 「過失の可能性がある死亡」は,夜間・休日を問わず速やかに電話での報告をすべきものとする。警察等へ連絡が必要な場合は,病院長及び関係者と協議の上行う。
2) 夜間・休日等における連絡は,各診療科等の部内の連絡は即時行うとともに,夜勤(日勤)師長及び医事当直へ連絡するものとする。
3) 事故が判明次第,必要に応じ,インシデントレポートシステムにより報告されたもの以外に病院長の指示により報告書を作成する。
 
  (医療事故又はインシデント)
医療事故又はインシデントが発生した場合は,インシデントレポートシステムにより病院長へ報告するものとする。