○山口大学大学院学則
(昭和42年7月11日規則第26号)
改正
昭和44年3月11日規則第29号
昭和45年6月9日規則第13号
昭和45年7月20日規則第25号
昭和46年5月11日規則第16号
昭和47年4月11日規則第7号
昭和47年5月16日規則第21号
昭和48年4月10日規則第2号
昭和48年6月18日規則第8号
昭和49年5月14日規則第10号
昭和50年4月8日規則第9号
昭和50年6月10日規則第20号
昭和51年2月13日規則第42号
昭和51年4月13日規則第11号
昭和51年12月14日規則第49号
昭和52年4月12日規則第2号
昭和52年6月14日規則第15号
昭和53年1月10日規則第31号
昭和53年4月11日規則第11号
昭和54年4月10日規則第11号
昭和55年5月13日規則第45号
昭和55年5月28日規則第50号
昭和55年7月8日規則第53号
昭和56年4月21日規則第23号
昭和57年4月20日規則第33号
昭和58年4月12日規則第36号
昭和59年4月10日規則第12号
昭和60年4月9日規則第25号
昭和60年9月10日規則第41号
昭和63年1月12日規則第4号
平成元年5月9日規則第38号
平成2年3月13日規則第16号
平成2年9月11日規則第57号
平成3年3月12日規則第17号
平成3年12月10日規則第60号
平成4年6月9日規則第48号
平成5年3月9日規則第17号
平成6年3月8日規則第12号
平成7年1月10日規則第1号
平成7年3月14日規則第17号
平成7年9月12日規則第47号
平成8年4月1日規則第24号
平成9年3月11日規則第14号
平成10年3月10日規則第6号
平成10年7月21日規則第62号
平成10年12月8日規則第65号
平成11年12月14日規則第64号
平成12年3月14日規則第14号
平成12年12月11日規則第98号
平成13年3月13日規則第37号
平成16年4月1日規則第23号
平成17年3月8日規則第9号
平成17年11月15日規則第109号
平成18年3月14日規則第19号
平成19年3月13日規則第20号
平成20年3月11日規則第17号
平成22年3月9日規則第19号
平成23年3月8日規則第16号
平成24年3月13日規則第23号
平成27年3月10日規則第16号
平成28年3月8日規則第29号
平成28年5月17日規則第151号
平成28年12月13日規則第212号
平成30年3月23日規則第14号
平成30年5月15日規則第66号
平成31年2月20日規則第13号
平成31年4月25日規則第93号
令和2年2月19日規則第5号
令和2年9月11日規則第130号
令和3年2月18日規則第6号
令和5年2月15日規則第6号
令和7年2月21日規則第5号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この学則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号。以下「本学学則」という。)第8条第2項の規定に基づき,山口大学大学院(以下「本大学院」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 本大学院は,学術の理論及び応用を教授研究し,その深奥を究めて,又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い,文化の進展に寄与することを目的とする。
(研究科)
第3条 本大学院に,次の研究科を置く。
 人間社会科学研究科
 教育学研究科
 医学系研究科
 創成科学研究科
 東アジア研究科
 技術経営研究科
 共同獣医学研究科
(課程)
第4条 医学系研究科,東アジア研究科及び共同獣医学研究科は,博士課程とする。
2 創成科学研究科は,修士課程及び博士課程とする。
3 人間社会科学研究科は,修士課程とする。
4 教育学研究科及び技術経営研究科は,専門職学位課程とする。
5 医学系研究科の博士課程は,医学を履修する課程(以下「医学博士課程」という。)並びに前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)に区分した課程(以下「博士前期・後期課程」という。)とし,博士前期課程は,これを修士課程として取り扱うものとする。
6 創成科学研究科の博士課程は,博士前期課程及び博士後期課程に区分し,博士前期課程は,これを修士課程として取り扱うものとする。
7 共同獣医学研究科の博士課程は,次条に規定する共同教育課程として鹿児島大学と共同実施する博士課程とする。
8 東アジア研究科の博士課程は,後期3年の課程のみの博士課程(以下「後期3年博士課程」という。)とする。
9 創成科学研究科の修士課程は,第4条の3に規定する国際連携教育課程としてカセサート大学と共同実施する修士課程とする。
10 博士課程は,専攻分野について,研究者として自立して研究活動を行い,又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うものとする。
11 修士課程は,広い視野に立って精深な学識を授け,専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うものとする。
12 専門職学位課程は,高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。
(共同教育課程)
第4条の2 研究科は,教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には,他の大学院が開設する授業科目を,当該研究科の教育課程の一部とみなして,当該研究科及び他の大学院ごとにそれぞれ同一内容の教育課程(以下「共同教育課程」という。)を編成することができる。
(国際連携教育課程)
第4条の3 第6条に規定する国際連携専攻(以下この条及び次条において同じ。)を置く研究科は,国際連携専攻において連携して教育研究を実施する外国の大学院(以下「連携外国大学院」という。)が開設する授業科目を,当該研究科の教育課程の一部とみなして,当該連携外国大学院と連携した教育課程(通信教育に係るものを除く。)(以下「国際連携教育課程」という。)を編成することができる。
(専攻)
第5条 研究科にそれぞれ次の専攻を置く。
 人間社会科学研究科
 人文科学専攻
 臨床心理学専攻
 経済学・経営学専攻
 共創科学専攻
 教育学研究科
 教職実践高度化専攻
 医学系研究科
 医学博士課程
 医学専攻
 博士前期・後期課程
 保健学専攻
 創成科学研究科
 修士課程
 山口大学・カセサート大学国際連携農学生命科学専攻
 博士前期課程
 基盤科学系専攻
 地球圏生命物質科学系専攻
 機械工学系専攻
 建設環境系専攻
 化学系専攻
 電気電子情報系専攻
 農学系専攻
 博士後期課程
 自然科学系専攻
 システム・デザイン工学系専攻
 環境共生系専攻
 物質工学系専攻
 ライフサイエンス系専攻
 東アジア研究科
 東アジア専攻
 技術経営研究科
 技術経営専攻
 共同獣医学研究科
 獣医学専攻
2 山口大学・カセサート大学国際連携農学生命科学専攻は,次条に規定する国際連携専攻とする。
(国際連携専攻)
第6条 研究科は,教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には,外国の大学院と連携して教育研究を実施する専攻(以下「国際連携専攻」という。)を置くことができる。
(鳥取大学大学院連合農学研究科の教育研究の実施)
第7条 鳥取大学大学院の連合農学研究科の教育研究の実施に当たっては,山口大学,鳥取大学及び島根大学が協力するものとする。
2 前項の連合農学研究科に置かれる連合講座は,国立大学法人鳥取大学の農学部及び乾燥地研究センター並びに国立大学法人島根大学の生物資源科学部及び研究機構の教員とともに,本法人創成科学研究科及び大学研究推進機構の大学教育職員がこれを担当し,又は分担するものとする。
第2章 教員組織
(教員組織)
第8条 本大学院の授業及び研究指導を担当する大学教育職員は,本法人の教授,准教授,講師及び助教のうちから研究科において定める。
第3章 運営組織
(研究科長)
第9条 研究科に,研究科長を置く。
2 人間社会科学研究科及び教育学研究科の研究科長は,当該研究科の教育研究を担当する教授のうちから,別に定めるところにより選考する。
3 医学系研究科及び共同獣医学研究科の研究科長は,基礎となる学部の長をもって充てる。
4 創成科学研究科,東アジア研究科及び技術経営研究科の研究科長は,当該研究科の教授のうちから,別に定めるところにより選考する。
5 研究科長は,研究科に関する事項を掌理する。
(副研究科長)
第10条 人間社会科学研究科,教育学研究科,創成科学研究科,東アジア研究科,技術経営研究科及び共同獣医学研究科に,それぞれ副研究科長を置く。
2 副研究科長(創成科学研究科の副研究科長を除く。)は,当該研究科の教授のうちから,別に定めるところにより選考する。
3 創成科学研究科の副研究科長は2名とし,創成科学研究科長以外の理学部長,工学部長及び農学部長をもって充てる。
4 副研究科長は,研究科長を補佐する。
(教授会)
第11条 研究科に,学位論文の審査,試験及び学事管理その他研究科の教育研究に関する重要事項を審議するため,教授会を置く。
2 教授会は,教授会に属する職員のうちの一部の者をもって構成される代議員会,専門委員会等(以下「代議員会等」という。)を置くことができる。
3 教授会は,代議員会等の議決をもって,教授会の議決とすることができる。
4 前2項に定めるもののほか,教授会に関し必要な事項は,別に定める。
第4章 標準修業年限,学年,学期,在学期間及び休業日
(標準修業年限)
第12条 医学系研究科の博士課程の標準修業年限は,医学博士課程にあっては4年,博士前期課程にあっては2年,博士後期課程にあっては3年とする。
2 創成科学研究科の博士課程の標準修業年限は,博士前期課程にあっては2年,博士後期課程にあっては3年とする。
3 東アジア研究科の博士課程の標準修業年限は,3年とする。
4 共同獣医学研究科の博士課程の標準修業年限は,4年とする。
5 修士課程及び専門職学位課程の標準修業年限は,2年とする。
6 学生が,職業を有している等の事情により,前5項に定める標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了する学生(以下「長期履修学生」という。)となることを希望する旨を申し出たときは,別に定めるところにより,その計画的な履修を認めることができる。
(学年,学期,在学期間及び休業日)
第13条 学年,学期,在学期間及び休業日については,本学学則第26条から第29条まで(第28条第2項を除く。)の規定を準用する。この場合において,本学学則第28条第1項中「修業年限」とあるのは「標準修業年限」と,本学学則第29条第1項中「日曜日及び土曜日」とあるのは,「日曜日及び土曜日(土曜日にあっては,創成科学研究科博士後期課程及び東アジア研究科を除く。)」と読み替えるものとする。
第5章 授業科目,単位及び履修方法等
(教育方法)
第13条の2 修士課程及び博士課程の教育は,授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行うものとする。
2 専門職学位課程の教育は,その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究,現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法により授業を行う等適切に配慮するものとする。
(授業科目及び単位)
第14条 研究科における授業科目及び単位については,研究科において定める。
(授業の方法)
第14条の2 授業の方法については,本学学則第31条の4の規定を準用する。
(単位の授与)
第15条 授業科目を履修した者に対しては,試験又は研究報告により単位を与える。
(成績評価基準等の明示等)
第15条の2 研究科は,学生に対して,授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。ただし,教育学研究科及び技術経営研究科にあっては,研究指導に係るものを除く。
2 研究科は,学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行うものとする。ただし,教育学研究科及び技術経営研究科にあっては,学位論文に係る評価を除く。
(単位の計算方法)
第16条 単位の計算方法については,本学学則第38条の規定を準用する。
(履修方法)
第17条 学生は,在学期間中に,専攻において定められた授業科目を履修し,所定の単位を修得しなければならない。
2 共同獣医学研究科の学生が,鹿児島大学における共同教育課程に係る授業科目の履修により修得した単位及び鹿児島大学において受けた共同教育課程に係る研究指導は,それぞれ本学における共同教育課程に係る授業科目の履修により修得したもの又は研究指導を受けたものとみなす。
3 創成科学研究科山口大学・カセサート大学国際連携農学生命科学専攻の学生が,カセサート大学における国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得した単位及びカセサート大学において受けた国際連携教育課程に係る研究指導は,それぞれ本学における国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したもの又は研究指導を受けたものとみなす。
4 教育課程及び履修方法の細部については,研究科において定める。
(履修科目の登録の上限)
第17条の2 教育学研究科及び技術経営研究科は,学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため,学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるものとする。
(他の大学院又は外国の大学院における授業科目の履修)
第18条 教育上有益と認めるときは,他の大学院又は外国の大学院との協議に基づき,学生が当該大学院の授業科目を履修することを認めることができる。
2 前項の規定は,学生が,外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合,外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第156条第4号に規定する国際連合大学(以下「国際連合大学」という。)の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。
3 前2項の規定により修得した単位は,15単位(教育学研究科及び技術経営研究科にあっては,所定の修了要件単位数の2分の1を超えない範囲の単位)を限度として,課程修了の要件となる単位として認めることができる。
(他の大学院が編成する特別の課程の履修)
第18条の2 教育上有益と認めるときは,他の大学院との協議に基づき,学生が,学校教育法(昭和22年法律第26号)第105条の規定により他の大学院が編成する特別の課程(履修資格を有する者が,同法第102条第1項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。)を履修することを認め,本大学院における授業科目の履修とみなし,研究科の定めるところにより単位を与えることができる。
2 前項の規定により修得した単位は,前条第1項(第2項において準用する場合を含む。)の規定により本大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて,15単位(教育学研究科及び技術経営研究科にあっては,所定の修了要件単位数の2分の1を超えない範囲の単位)を限度として,課程修了の要件となる単位として認めることができる。
(研究指導)
第19条 研究科(教育学研究科及び技術経営研究科を除く。)は,教育上有益と認めるときは,他の大学院又は研究所等(外国の大学院又は研究所等を含む。)との協議に基づき,学生が当該大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし,博士前期課程及び修士課程の学生について認める場合には,当該研究指導を受ける期間は,1年を超えないものとする。
(教育方法の特例)
第20条 人間社会科学研究科,教育学研究科,医学系研究科,創成科学研究科,東アジア研究科,技術経営研究科及び共同獣医学研究科においては,教育上特別の必要があると認められる場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
2 人間社会科学研究科,医学系研究科,創成科学研究科,東アジア研究科及び共同獣医学研究科においては,教育上特別の必要があると認められる場合には,夜間その他特定の時間又は時期において研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(入学前の既修得単位の認定)
第21条 入学前の既修得単位の認定については,本学学則第34条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第4項の規定を準用する。この場合において,本学学則第34条第1項中「特別の課程を履修した者」とあるのは「特別の課程(履修資格を有する者が,学校教育法第102条第1項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。)を履修した者」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により,本大学院に入学した後の本大学院における授業科目の履修により修得したものとみなし,又は与えることができる単位数は,15単位を超えないものとし,第18条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第18条の2第1項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて,20単位を超えないものとする。
3 前項の規定にかかわらず,教育学研究科及び技術経営研究科においては,第1項の規定により,本大学院に入学した後の本大学院における授業科目の履修により修得したものとみなし,又は与えることができる単位数は,第18条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第18条の2第1項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて,所定の修了要件単位数の2分の1を超えないものとする。
第6章 課程修了の要件及び学位
(課程修了の要件)
第22条 医学系研究科の博士課程(医学博士課程に限る。)及び共同獣医学研究科の博士課程の修了の要件は,大学院に4年以上在学し,所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,学位論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,当該研究科長が教授会の意見を聴いて,優れた研究業績を上げたと認めた場合は,3年以上在学すれば足りるものとする。
2 前条の規定により,医学系研究科の博士課程(医学博士課程に限る。)又は共同獣医学研究科の博士課程に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後,修得したものに限る。以下第8項において同じ。)を当該課程において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により当該教育課程の一部を履修したと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で当該研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。
3 医学系研究科の博士課程(博士前期課程・後期課程に限る。)及び創成科学研究科の博士課程の修了の要件は,大学院に5年(博士前期課程又は修士課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し,所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,学位論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,当該研究科長が当該教授会の意見を聴いて,優れた研究業績を上げたと認めた場合は,3年(博士前期課程又は修士課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。
4 前項の規定にかかわらず,第7項ただし書の規定による在学期間をもって博士前期課程又は修士課程を修了した者の医学系研究科の博士課程(博士前期・後期課程に限る。)及び創成科学研究科の博士課程の修了の要件は,大学院に博士前期課程又は修士課程における在学期間に3年を加えた期間以上在学し,所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,学位論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,当該研究科長が当該教授会の意見を聴いて,優れた研究業績を上げたと認めた場合は,3年(博士前期課程又は修士課程における在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。
5 第2項及び前項の規定にかかわらず,学校教育法施行規則第156条の規定により,大学院の入学資格に関し,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者が,博士後期課程に入学した場合の医学系研究科及び創成科学研究科の博士課程の修了の要件は,大学院に3年以上在学し,必要な研究指導を受けた上,学位論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,当該研究科長が当該教授会の意見を聴いて,優れた研究業績を上げたと認めた場合は,1年以上在学すれば足りるものとする。
6 東アジア研究科の博士課程の修了の要件は,大学院に3年以上在学し,所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,学位論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,研究科長が教授会の意見を聴いて,優れた研究業績を上げたと認めた場合は,1年以上在学すれば足りるものとする。
7 博士前期課程及び修士課程の修了の要件は,大学院に2年以上在学し,所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,当該課程の目的に応じ,当該研究科の行う学位論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,当該研究科長が当該教授会の意見を聴いて,優れた研究業績を上げたと認めた場合は,1年以上在学すれば足りるものとする。
8 前条の規定により,博士前期課程又は修士課程に入学する前に修得した単位を当該課程において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により当該教育課程の一部を履修したと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で当該研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし,この場合においても,大学院に少なくとも1年以上在学するものとする。
9 専門職学位課程の修了の要件は,当該課程に2年以上在学し,所定の単位を修得しなければならないものとする。ただし,前条の規定により当該課程に入学する前に修得した単位(技術経営研究科にあっては,学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条第1項の規定により入学資格を有した後,修得したものに限る。)を当該課程において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により当該教育課程の一部を履修したと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で当該研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。
(学位論文及び最終試験)
第23条 最終試験は,学位論文(博士前期課程及び修士課程にあっては学位論文又は特定の課題についての研究の成果)を中心としてこれに関連ある授業科目について行うものとする。
2 学位論文(博士前期課程及び修士課程にあっては学位論文又は特定の課題についての研究の成果)の審査及び最終試験の合格,不合格は,当該教授会の意見を聴いて,当該研究科長が決定する。
3 審査の方法は,研究科において定める。
(学位の授与)
第24条 本大学院の課程(専門職学位課程を除く。)を修了した者には,博士又は修士の学位を授与する。
2 前項の学位に付記する専攻分野の名称は,次のとおりとする。
学位研究科名専攻分野の名称
博士医学系研究科 
医学博士課程医学
博士後期課程保健学
創成科学研究科 
博士後期課程理学,工学,医工学,生命科学又は学術
東アジア研究科学術
共同獣医学研究科獣医学
修士人間社会科学研究科文学,心理学,経済学又は学術
医学系研究科 
博士前期課程保健学
創成科学研究科 
修士課程農学又は生命科学
博士前期課程理学,工学,農学,生命科学又は学術
3 教育学研究科の専門職学位課程を修了した者には,教職修士(専門職)の専門職学位を授与する。
4 技術経営研究科の専門職学位課程を修了した者には,技術経営修士(専門職)の専門職学位を授与する。
5 学位に関する事項は,別に定める。
第7章 学生定員
(学生定員)
第25条 学生定員は,別表第1のとおりとする。
第8章 入学,転入学,再入学,進学,休学,復学,退学,転学及び留学
(入学の時期)
第26条 入学の時期は,学年の始めとする。ただし,学年の途中においても,学期の区分に従い,学生を入学させることができる。
(入学資格)
第27条 医学系研究科の博士課程(医学博士課程に限る。)に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学の医学,歯学又は修業年限6年の薬学若しくは獣医学を履修する課程を卒業した者
(2) 外国において,学校教育における18年の課程を修了し,その最終の課程が医学,歯学,薬学又は獣医学であった者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程を修了し,その最終の課程が医学,歯学,薬学又は獣医学であった者
(4) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(5) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が5年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 学校教育法第102条第2項の規定により他の大学院に入学した者であって,医学系研究科において,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(8) 医学系研究科において,個別の入学資格審査により,大学の医学,歯学又は修業年限6年の薬学若しくは獣医学を履修する課程を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者であって,医学系研究科の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものは,医学系研究科の博士課程(医学博士課程に限る。)に入学することができる。
(1) 大学の医学,歯学又は修業年限6年の薬学若しくは獣医学を履修する課程に4年以上在学した者
(2) 外国において学校教育における16年の課程を修了し,その最終の課程が医学,歯学,薬学又は獣医学であった者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了し,その最終の課程が医学,歯学,薬学又は獣医学であった者
(4) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
3 共同獣医学研究科の博士課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学における修業年限6年の獣医学若しくは薬学,医学又は歯学を履修する課程を卒業した者
(2) 外国において,学校教育における18年の課程を修了した者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程を修了した者
(4) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(5) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が5年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 学校教育法第102条第2項の規定により他の大学院に入学した者であって,共同獣医学研究科において,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(8) 共同獣医学研究科において,個別の入学資格審査により,大学における修業年限6年の獣医学若しくは薬学,医学又は歯学を履修する課程を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
4 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者であって,共同獣医学研究科の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものは,共同獣医学研究科の博士課程に入学することができる。
(1) 大学における修業年限6年の獣医学若しくは薬学,医学又は歯学を履修する課程に4年以上在学した者
(2) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
5 博士後期課程及び後期3年博士課程に入学することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者
(2) 外国において,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 研究科において,個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
第28条 博士前期課程,修士課程及び専門職学位課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(7) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(8) 文部科学大臣の指定した者
(9) 学校教育法第102条第2項の規定により他の大学院に入学した者であって,研究科において,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(10) 研究科において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの
2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者であって,研究科の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものは,博士前期課程,修士課程又は専門職学位課程に入学することができる。
(1) 大学に3年以上在学した者
(2) 外国において学校教育における15年の課程を修了した者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了した者
(4) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(入学者の選考)
第29条 入学者の選考については,本学学則第43条の規定を準用する。
(入学の手続)
第30条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は,所定の期日までに,宣誓書その他所定の書類を提出するとともに,所定の入学料を納めなければならない。
(入学の許可)
第31条 学長は,前条の入学手続を完了した者に入学を許可する。
(転入学及び再入学)
第32条 他の大学院からの転入学(外国の大学院からの転入学及び我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程に在学した者(学校教育法第102条第1項に規定する者に限る。)又は国際連合大学の課程に在学した者が転入学する場合を含む。)又は本大学院を第36条の規定により準用される本学学則第49条の規定により退学した者若しくは第44条の規定により準用される本学学則第64条第1号の規定により除籍された者の再入学については,学長が当該教授会の意見を聴いて,許可することができる。
2 転入学又は再入学を許可された者の既修得単位の認定及び在学すべき期間の決定は,当該教授会の意見を聴いて,当該研究科長が決定する。
(進学)
第33条 本学大学院の修士課程,博士前期課程又は専門職学位課程を修了し,引き続き本学大学院の博士課程又は博士後期課程に進学を志願する者については,研究科の定めるところにより,選考の上,研究科長が進学を許可する。
(休学)
第34条 休学期間は,通算して,医学系研究科の博士課程(医学博士課程に限る。)及び共同獣医学研究科の博士課程にあっては4年,博士後期課程及び後期3年博士課程にあっては3年,博士前期課程,修士課程及び専門職学位課程にあっては2年を超えることができない。
2 休学及び休学期間の算入の取扱いに関しては,本学学則第52条及び第54条の規定を準用する。
(復学)
第35条 復学に関しては,本学学則第55条の規定を準用する。
(退学及び転学)
第36条 退学及び転学の手続並びに許可については,本学学則第49条及び第50条の規定を準用する。
(留学)
第37条 外国の大学院又はこれに相当する高等教育機関で学修することを志願する学生は,学長の許可を得て留学することができる。
2 前項の許可を得て留学した期間は,第12条に定める標準修業年限に算入することができる。
第9章 教育職員の免許状授与の所要資格の取得
(教育職員の免許)
第38条 教育職員の免許状を受けようとする者は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。
2 研究科において取得できる教育職員の免許状の種類及び教科は,別表第2のとおりとする。
第10章 研究生,科目等履修生,特別聴講学生及び特別研究学生
(研究生及び科目等履修生)
第39条 本大学院において,特定研究又は1若しくは複数の授業科目の履修を希望する本大学院の学生以外の者であって,これを適当と認めた場合は,研究生又は科目等履修生として入学を許可することがある。
2 前項の研究生及び科目等履修生に関する事項は,別に定める。
(特別聴講学生)
第40条 他の大学院又は外国の大学院の学生で,本大学院において授業科目の履修を志願する者があるときは,当該大学院との協議に基づき,特別聴講学生として入学を許可することがある。
(特別研究学生)
第41条 他の大学院又は外国の大学院の学生で,本大学院において研究指導を受けることを志願する者があるときは,当該大学院との協議に基づき,特別研究学生として入学を許可することがある。
第11章 特別の課程
(履修証明プログラム)
第41条の2 本学大学院の学生以外の者を対象に,社会の多様なニーズに応じた様々な分野の学習機会を提供するため,研究科は,学校教育法第105条に定める特別の課程(以下「履修証明プログラム」という。)を編成することができる。
2 履修証明プログラムに関する事項は,別に定める。
第12章 授業料,入学料及び検定料
(授業料,入学料及び検定料)
第42条 授業料,検定料及び入学料の額,徴収方法その他必要な事項は,別に定める。
第13章 賞罰
(賞罰)
第43条 学生の賞罰については,本学学則第62条及び第63条の規定を準用する。
第14章 除籍
(除籍)
第44条 学生の除籍については,本学学則第64条の規定を準用する。
第15章 雑則
(本学学則の準用)
第45条 この学則に定めるもののほか,学生に関し必要な事項は,本学学則を準用する。
(読替)
第46条 本学学則をこの学則に準用する場合は,「大学」,「大学又は短期大学」又は「短期大学又は高等専門学校の専攻科」とあるのは「大学院」と,「学部等」とあるのは「研究科」と,「学部等の長」とあるのは「研究科長」と読み替えるものとする。
(国際連携専攻の特例)
第47条 山口大学・カセサート大学国際連携農学生命科学専攻において,カセサート大学との協議により,この学則と異なる取扱いをする場合は,カセサート大学と締結する協定書等において別に定めるものとする。
附 則
1 この学則は,昭和42年7月11日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。ただし,第5条第1項の医学研究科の項中,内科系内科学第三講座については,昭和42年6月1日から適用する。
2 山口大学大学院学則(昭和41年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(昭和44年3月11日規則第29号)
この学則は,昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年6月9日規則第13号)
この学則は,昭和45年6月9日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年7月20日規則第25号)
この学則は,昭和45年7月20日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年5月11日規則第16号)
この学則は,昭和46年5月11日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年4月11日規則第7号)
1 この学則は,昭和47年4月11日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
2 この学則適用の際現に在学する者に係る授業料の額は,改正後の学則第32条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 この学則適用の日以後において転入学又は再入学した者に係る授業料の額は,改正後の学則第32条の規定にかかわらず,当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
4 昭和47年度において入学した者から徴収する同年度に係る授業料の額は,改正後の学則第32条の規定にかかわらず,次に定める前期及び後期の額を合わせた額とし,当該前期又は後期の額を前期又は後期において徴収するものとする。
前期 9,000円
後期 18,000円
5 前項の規定が適用される者について山口大学学則第44条を準用する場合においては,昭和47年度に限り,同条第2項中「前項の月割額は,年額の12分の1」とあるのは「前項の月割額は,当該前期又は後期において徴収する授業料の額の6分の1」とする。
6 昭和47年度における入学を許可されるものに係る入学料の額は,改正後の学則第32条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
7 昭和47年度の入学,転入学又は再入学に係る検定料の額は,改正後の学則第32条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(昭和47年5月16日規則第21号)
1 この学則は,昭和47年5月16日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
2 昭和47年度において入学した者に係る授業料の額は,改正後の学則第32条の規定にかかわらず,昭和47年度に限り前期にあっては,それぞれ1単位につき600円とし,後期にあっては,それぞれ1単位につき1,200円とする。
3 昭和47年度の入学を許可される者から徴収する入学料の額は,改正後の学則第32条の規定にかかわらず,従前の額とする。
4 昭和47年度の入学に係る検定料の額は,改正後の学則第32条の規定にかかわらず,従前の額とする。
附 則(昭和48年4月10日規則第2号)
この学則は,昭和48年4月10日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年6月18日規則第8号)
この学則は,昭和48年6月18日から施行し,昭和48年3月1日から適用する。
附 則(昭和49年5月14日規則第10号)
この学則は,昭和49年5月14日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年4月8日規則第9号)
1 この学則は,昭和50年4月8日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
2 昭和50年度の入学,転入学又は再入学に係る検定料の額は,改正後の学則第32条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(昭和50年6月10日規則第20号)
この学則は,昭和50年6月10日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年2月13日規則第42号)
この学則は,昭和51年2月13日から施行する。
附 則(昭和51年4月13日規則第11号)
1 この学則は,昭和51年4月13日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
2 昭和51年度において第1学年に入学した者に,本学学則第45条の規定を準用する場合は,昭和51年度に限り,同条第2項中「前項の月割額は,年額の12分の1」とあるのは「前項の月割額は,当該前期又は後期において徴収する授業料の額の6分の1」とする。
3 この学則適用の際現に在学する聴講生に係る授業料の額は,改正後の学則第32条の規定にかかわらず,従前の例による。
4 昭和51年度において入学した聴講生(昭和51年4月1日前から引き続き在学している者であって,在学期間が延長された場合における当該延長期間の始期が昭和51年4月1日以後であるものを含む。)に係る授業料の額は,改正後の学則第32条の規定にかかわらず,昭和51年度に限り,前期にあっては,1単位につき1,200円とし,後期にあっては,1単位につき3,000円とする。
附 則(昭和52年6月14日規則第15号)
1 この学則は,昭和51年12月14日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
2 学則第19条(別表)の規定にかかわらず,完成時までの医学研究科(専攻名外科系),工学研究科化学工学専攻及び計の年度別総定員は,次の表により読み替えるものとする。
研究科名専攻名昭和51年度
博士課程修士課程
医学研究科外科系62 
工学研究科化学工学専攻 8
214216
附 則(昭和53年1月10日規則第31号)
1 この学則は,昭和52年4月12日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
2 学則第19条(別表)の規定にかかわらず,完成時までの修士課程における農学研究科獣医学専攻及び計の年度別総定員は,次の表により読み替えるものとする。
研究科名専攻名昭和52年度
修士課程
農学研究科獣医学専攻30
226
附 則(昭和53年4月11日規則第11号)
1 この学則は,昭和53年4月11日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
2 学則第19条(別表)の規定にかかわらず,完成時までの農学研究科農学専攻及び獣医学専攻の年度別総定員は,次の表により読み替えるものとする。
研究科名専攻名昭和53年度
修士課程
農学研究科農学専攻26
獣医学専攻30
3 この学則適用の際現に在学する聴講生に係る授業料の額は,改正後の学則第32条の規定にかかわらず,従前の例による。
附 則(昭和54年4月10日規則第11号)
1 この学則は,昭和54年4月10日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
2 改正後の学則第19条別表第1の規定にかかわらず,完成時までの医学研究科外科系,工学研究科電子工学専攻及び農学研究科獣医学専攻並びに計の年度別の総定員は,次のとおりとする。
研究科名専攻名昭和54年度昭和55年度昭和56年度
博士課程修士課程博士課程博士課程
医学研究科外科系66 6870
工学研究科電子工学専攻 8  
農学研究科獣医学専攻 30  
218238220222
3 昭和54年度の入学に係る検定料の額は,改正後の学則第32条の規定にかかわらず,従前の額とする。
附 則(昭和55年5月13日規則第45号)
この学則は,昭和55年5月13日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年5月28日規則第50号)
この学則は,昭和55年5月28日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年7月8日規則第53号)
1 この学則は,昭和55年7月8日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
2 昭和54年度以前の医学研究科入学者については,改正後の学則第10条第1項,第15条第1項及び第16条第1号の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(昭和56年4月21日規則第23号)
1 この学則は,昭和56年4月21日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
2 昭和56年度の聴講生の入学に係る検定料の額は,改正後の学則第32条の規定にかかわらず,従前の額とする。
附 則(昭和57年4月20日規則第33号)
1 この学則は,昭和57年4月20日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。
2 改正後の学則別表第1の規定にかかわらず,昭和57年度の理学研究科及び農学研究科獣医学専攻並びに計の年度別の総定員は,次のとおりとする。
研究科名専攻名昭和57年度
修士課程
理学研究科数学専攻8
物理学専攻8
化学専攻8
生物学専攻8
地質学鉱物科学専攻8
農学研究科獣医学専攻46
302
附 則(昭和58年4月12日規則第36号)
1 この学則は,昭和58年4月12日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。
2 昭和58年度の聴講生の入学に係る検定料の額は,改正後の学則第32条の規定にかかわらず,従前の額とする。
附 則(昭和59年4月10日規則第12号)
1 この学則は,昭和59年4月10日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。
2 学則第19条別表第1の規定にかかわらず,完成時までの工学研究科の年度別総定員は,次の表のとおりとする。
研究科専攻名昭和59年度
修士課程
工学研究科機械工学専攻19
資源工学専攻15
工業化学専攻16
土木工学専攻17
電気工学専攻15
生産機械工学専攻16
化学工学専攻15
電子工学専攻16
建設工学専攻7
3 昭和59年度において入学した者に係る授業料の額は,改正後の規程第32条の規定にかかわらず,昭和59年度に限り,前期にあっては,それぞれ1単位につき6,000円とし,後期にあっては,それぞれ1単位につき7,000円とする。ただし,単位の修得に前期及び後期を通じての履修を必要とする授業科目に係る1単位に相当する授業についての授業料の額は,前期の1単位に相当する授業についての授業料の額の2分の1に相当する額と,後期の1単位に相当する授業についての授業料の額の2分の1に相当する額を合わせた額とする。
附 則(昭和60年4月9日規則第25号)
1 この学則は,昭和60年4月9日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。
2 改正後の学則別表第1の規定にかかわらず,完成時までの人文科学研究科及び計の年度別の総定員は,次の表のとおりとする。
研究科専攻名昭和60年度
修士課程
人文科学研究科地域文化専攻4
言語文化専攻4
364
3 昭和59年度以前の入学者については,改正後の学則第27条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
4 昭和60年度の聴講生の入学に係る検定料及び入学料の額は,改正後の学則第32条の規定にかかわらず,従前の額とする。
附 則(昭和60年9月10日規則第41号)
この学則は,昭和60年9月10日から施行する。ただし,第29条の3別表第2の改正規定については,昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年1月12日規則第4号)
この学則は,昭和63年1月12日から施行し,改正後の第31条の規定は,昭和62年9月14日から適用する。
附 則(平成元年5月9日規則第38号)
この学則は,平成元年5月9日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月13日規則第16号)
1 この学則は,平成2年4月1日から施行する。
2 完成時までの連合獣医学研究科の年度別の総定員は,改正後の第19条及び別表第1の規定にかかわらず,次の表のとおりとする。
研究科名専攻名平成2年度平成3年度平成4年度
博士課程博士課程博士課程
連合獣医学研究科獣医学専攻122436
3 平成2年3月31日以前の入学者の教育職員の免許は,改正後の第29条の3の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成2年9月11日規則第57号)
1 この学則は,平成2年10月1日から施行する。
2 この学則施行前の工学研究科機械工学専攻,資源工学専攻,工業化学専攻,土木工学専攻,電気工学専攻,生産機械工学専攻,化学工学専攻,電子工学専攻及び建設工学専攻は,改正後の第5条の規定にかかわらず,平成2年9月30日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間,存続するものとし,その課程修了の要件及び教育職員の免許は,改正後の第16条及び第29条の3第2項別表第2にかかわらず,なお従前の例による。
3 改正後の第19条及び別表第1の規定にかかわらず,完成時までの工学研究科の年度別の総定員は,次の表のとおりとする。
研究科名専攻名平成3年度平成4年度
博士課程又は博士後期課程博士前期課程又は修士課程博士課程又は博士後期課程博士前期課程又は修士課程
工学研究科機械工学専攻 14 28
応用化学工学専攻 11 22
社会建設工学専攻 12 24
電気電子工学専攻 13 26
知能情報システム工学専攻 10 20
機能材料工学専攻 8 16
物質工学専攻8 16 
システム工学専攻8 16 
設計工学専攻8 16 
附 則(平成3年3月12日規則第17号)
1 この学則は,平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の第19条及び別表第1の規定にかかわらず,平成3年度の教育学研究科の総定員は,次の表のとおりとする。
研究科名専攻名平成3年度
博士課程又は博士後期課程博士前期課程又は修士課程
教育学研究科学校教育専攻 5
教科教育専攻 18
附 則(平成3年12月10日規則第60号)
この学則は,平成3年12月10日から施行し,平成3年7月1日から適用する。
附 則(平成4年6月9日規則第48号)
この学則は,平成4年6月9日から施行し,平成4年5月12日から適用する。
附 則(平成5年3月9日規則第17号)
この学則は,平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月8日規則第12号)
1 この学則は,平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の第19条別表第1の規定にかかわらず,平成6年度の工学研究科の博土前期課程の収容定員は,次の表のとおりとする。
研究科名専攻名平成6年度
博士前期課程
工学研究科機械工学専攻38
応用化学工学専攻29
社会建設工学専攻32
電気電子工学専攻33
知能情報システム工学専攻26
機能材料工学専攻22
附 則(平成7年1月10日規則第1号)
この学則は,平成7年1月10日から施行する。
附 則(平成7年3月14日規則第17号)
1 この学則は,平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の第19条別表第1の規定にかかわらず,平成7年度の教育学研究科,経済学研究科及び農学研究科の収容定員は,次の表のとおりとする。
研究科名専攻名平成7年度修士課程
教育学研究科学校教育専攻10
教科教育専攻42
経済学研究科経済学専攻32
企業経営専攻10
農学研究科農学専攻14
農芸化学専攻10
生物資源科学専攻24
附 則(平成7年9月12日規則第47号)
この学則は,平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成8年4月1日規則第24号)
1 この学則は,平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の第19条別表第1の規定にかかわらず,平成8年度の理学研究科数学専攻,化学専攻,地質学鉱物科学専攻及び工学研究科機械工学専攻並びに平成9年度までの工学研究科設計工学専攻の収容定員は,次の表のとおりとする。
研究科名専攻名平成8年度平成9年度
博士後期課程博士前期課程又は修士課程博士後期課程
理学研究科数学専攻 20 
化学専攻 18 
地質学鉱物科学専攻 18 
工学研究科機械工学専攻 55 
設計工学専攻26 28
附 則(平成9年3月11日規則第14号)
1 この学則は,平成9年4月1日から施行する。
2 この学則施行前の理学研究科の各専攻は,改正後の第3条及び第5条の規定にかかわらず,平成9年3月31日に当該研究科の各専攻に在学する者が当該研究科の各専攻に在学しなくなる日までの間存続するものとし,その入学者の課程,標準修業年限,課程修了の要件,学位の授与及び教育職員の免許は,改正後の第4条,第10条,第16条,第18条及び第29条の3第2項別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成9年3月31日以前の医学研究科生理系,病理系及び社会医学系の入学者の教育方法は,改正後の第15条の4の規定にかかわらず,なお従前の例による。
4 改正後の第19条別表第1の規定にかかわらず,平成9年度の教育学研究科教科教育専攻,理工学研究科機械工学専攻,応用化学工学専攻,社会建設工学専攻,電気電子工学専攻,知能情報システム工学専攻,機能材料工学専攻,数理科学専攻,自然情報科学専攻,化学・地球科学専攻,設計工学専攻及び自然共生科学専攻,平成10年度の理工学研究科自然共生科学専攻並びに附則第2項により存続する理学研究科各専攻の収容定員は,次の表のとおりとする。
研究科名専攻名平成9年度平成10年度
博士後期課程博士前期課程又は修士課程博士後期課程
教育学研究科教科教育専攻 56 
理工学研究科機械工学専攻 67 
応用化学工学専攻 48 
社会建設工学専攻 50 
電気電子工学専攻 53 
知能情報システム工学専攻 49 
機能材料工学専攻 38 
数理科学専攻 14 
自然情報科学専攻 28 
化学・地球科学専攻 24 
設計工学専攻28  
自然共生科学専攻8 16
理学研究科数学専攻 12 
物理学専攻 8 
化学専攻 10 
生物学専攻 8 
地質学鉱物科学専攻 10 
附 則(平成10年3月10日規則第6号)
1 この学則は,平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の第19条別表第1の規定にかかわらず,平成10年度の理工学研究科応用化学工学専攻,機能材料工学専攻,自然共生科学専攻及び環境共生工学専攻の収容定員は,次のとおりとする。
研究科名専攻名平成10年度
博士後期課程博士前期課程又は修士課程
理工学研究科応用化学工学専攻 58
機能材料工学専攻 46
自然共生科学専攻16 
環境共生工学専攻30 
附 則(平成10年7月21日規則第62号)
この学則は,平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成10年12月8日規則第65号)
この学則は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月14日規則第64号)
この学則は,平成11年12月14日から施行し,この学則による改正後の山口大学大学院学則の規定は,平成11年8月31日から適用する。
附 則(平成12年3月14日規則第14号)
1 この学則は,平成12年4月1日から施行する。
2 この学則施行前の医学研究科の各専攻は,改正後の第5条の規定にかかわらず,平成12年3月31日に当該研究科の各専攻に在学する者が当該研究科の各専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとし,当該研究科の生理系,病理系及び社会医学系の入学者の教育方法は,改正後の第15条の4の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 改正後の第19条別表第1の規定にかかわらず,完成時までの教育学研究科学校教育専攻,医学研究科各専攻,理工学研究科応用化学工学専攻,感性デザイン工学専攻,物質工学専攻,設計工学専攻及び環境共生工学専攻,農学研究科生物資源科学専攻並びに前項により存続する医学研究科各専攻の収容定員は,次のとおりとする。
研究科名専攻名平成12年度平成13年度平成14年度
博士課程又は博士後期課程博士前期課程又は修士課程博士課程又は博士後期課程博士課程
教育学研究科学校教育専攻 14  
医学研究科高次統御系12 2436
器官病態系16 3248
分子制御系24 4872
環境情報系4 812
生理系36 2412
病理系18 126
社会医学系18 126
内科系42 2814
外科系54 3618
理工学研究科応用化学工学専攻 60  
感性デザイン工学専攻 24  
物質工学専攻27 28 
設計工学専攻29 26 
環境共生工学専攻13 26 
農学研究科生物資源科学専攻 58  
附 則(平成12年12月11日規則第98号)
この学則は,平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月13日規則第37号)
1 この学則は,平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の第19条別表第1の規定にかかわらず,完成時までの医学研究科器官病態系,分子制御系及び応用医工学系,理工学研究科機械工学専攻,応用化学工学専攻,電気電子工学専攻,知能情報システム工学専攻,物質工学専攻,システム工学専攻及び設計工学専攻並びに東アジア研究科東アジア専攻の収容定員は,次のとおりとする。
研究科名専攻名平成13年度平成14年度平成15年度
博士課程,博士後期課程又は後期3年博士課程博士前期課程博士課程,博士後期課程又は後期3年博士課程博士課程
医学研究科器官病態系29 4255
分子制御系41 5875
応用医工学系163732 
理工学研究科機械工学専攻 69  
応用化学工学専攻 61  
電気電子工学専攻 63  
知能情報システム工学専攻 63  
物質工学専攻28 29 
システム工学専攻22 20 
設計工学専攻26 23 
東アジア研究科東アジア専攻10 20 
3 山口大学大学院委員会規程(昭和43年規則第39号)は,廃止する。
附 則(平成16年4月1日規則第23号)
1 この学則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この学則による改正後の山口大学大学院学則第12条第6項の規定は,平成16年度入学者から適用する。
3 平成16年3月31日以前の入学者に係る教育職員の免許状の種類及び教科は,この学則による改正後の山口大学大学院学則別表第2(第38条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成17年3月8日規則第9号)
1 この学則は,平成17年4月1日から施行する。
2 この学則による改正後の山口大学大学院学則別表第1(第25条関係)の規定にかかわらず,平成17年度の医学系研究科保健学専攻及び技術経営研究科技術経営専攻の収容定員並びに博士前期課程,修士課程又は専門職学位課程の収容定員の計は,次のとおりとする。
研究科名専攻名平成17年度
収容定員
医学系研究科保健学専攻12
技術経営研究科技術経営専攻15
907
3 平成17年3月31日以前の入学者の教育職員の免許は,この学則による改正後の山口大学大学院学則別表第2(第38条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成17年11月15日規則第109号)
この学則は,平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月14日規則第19号)
1 この学則は,平成18年4月1日から施行する。
2 この学則施行前の医学系研究科の高次統御系専攻,器官病態系専攻,分子制御系専攻及び環境情報系専攻並びに理工学研究科の応用化学工学専攻,電気電子工学専攻,知能情報システム工学専攻,機能材料工学専攻,自然情報科学専攻,化学・地球科学専攻,環境共生工学専攻,物質工学専攻,システム工学専攻,設計工学専攻及び自然共生科学専攻は,この学則による改正後の山口大学大学院学則第5条の規定にかかわらず,平成18年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとし,その教育職員の免許は,この学則による改正後の山口大学大学院学則別表第2(第38条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成18年度から平成20年度までの医学系研究科(保健学専攻を除く。),理工学研究科及び計の博士課程又は博士後期課程の収容定員並びに博士前期課程,修士課程又は専門職学位課程の収容定員は,この学則による改正後の山口大学大学院学則別表第1(第25条関係)の規定にかかわらず,次のとおりとする。
研究科名専攻名平成18年度平成19年度平成20年度
収容定員収容定員収容定員
博士課程,博士後期課程又は後期3年博士課程博士前期課程,修士課程又は専門職学位課程博士課程,博士後期課程又は後期3年博士課程博士前期課程,修士課程又は専門職学位課程博士課程,博士後期課程又は後期3年博士課程博士前期課程,修士課程又は専門職学位課程
医学系研究科システム統御医学系専攻173451
情報解析医学系専攻183654
高次統御系専攻362412
器官病態系専攻392613
分子制御系専攻513417
環境情報系専攻1284
応用医工学系専攻467144
応用分子生命科学系専攻103020
理工学研究科数理科学専攻30
物理・情報科学専攻20
自然情報科学専攻28
地球科学専攻12
化学・地球科学専攻24
機械工学専攻69
社会建設工学専攻66
物質化学専攻36
応用化学工学専攻29
電子デバイス工学専攻42
電子情報システム工学専攻38
電気電子工学専攻30
知能情報システム工学専攻30
機能材料工学専攻22
感性デザイン工学専攻54
自然科学基盤系専攻714
自然共生科学専攻168
物質工学系専攻816
物質工学専攻189
システム設計工学系専攻918
システム工学専攻126
情報・デザイン工学系専攻918
設計工学専攻147
環境共生系専攻105020
環境共生工学専攻263013
436983433430
附 則(平成19年3月13日規則第20号)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 この学則による改正後の山口大学大学院学則別表第1(第25条関係)の規定にかかわらず,平成19年度から平成20年度までの医学系研究科保健学専攻博士後期課程の収容定員及び博士課程,博士後期課程又は後期3年博士課程の収容定員の計は,次のとおりとする。
研究科名専攻名平成19年度平成20年度
収容定員収容定員
医学系研究科保健学専攻510
438440
附 則(平成20年3月11日規則第17号)
この学則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月9日規則第19号)
1 この学則は,平成22年4月1日から施行する。
2 この学則による改正後の山口大学大学院学則別表第1(第25条関係)の規定にかかわらず,平成22年度の教育学研究科の収容定員は,次のとおりとする。
研究科名専攻名平成22年度
収容定員
教育学研究科学校教育専攻22
教科教育専攻60
附 則(平成23年3月8日規則第16号)
この学則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月13日規則第23号)
1 この学則は,平成24年4月1日から施行する。
2 この学則による改正後の山口大学大学院学則別表第1(第25条関係)の規定にかかわらず,平成24年度から平成26年度までの医学系研究科のシステム制御医学系専攻,情報解析医学系専攻,応用医工学系専攻(博士前期課程)及び応用分子生命科学系専攻並びに理工学研究科の電子情報システム工学専攻,自然科学基盤系専攻,情報・デザイン工学系専攻及び環境共生系専攻(博士前期課程)の収容定員並びに博士課程,博士後期課程又は後期3年博士課程及び博士前期課程,修士課程又は専門職学位課程の計は,次のとおりとする。
研究科名専攻名平成24年度平成25年度平成26年度
収容定員収容定員収容定員
博士課程,博士後期課程又は後期3年博士課程博士前期課程,修士課程又は専門職学位課程博士課程,博士後期課程又は後期3年博士課程博士前期課程,修士課程又は専門職学位課程博士課程,博士後期課程又は後期3年博士課程博士前期課程,修士課程又は専門職学位課程
医学系研究科システム制御医学系専攻656259
情報解析医学系専攻706866
応用医工学系専攻65
応用分子生命科学系専攻326634
理工学研究科電子情報システム工学専攻79
自然科学基盤系専攻1917
情報・デザイン工学系専攻2421
環境共生系専攻102
4261,040418410
附 則(平成27年3月10日規則第16号)
この学則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月8日規則第29号)
1 この学則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この学則施行前の人文科学研究科の地域文化専攻及び言語文化専攻並びに医学系研究科のシステム統御医学系専攻,情報解析医学系専攻,応用医工学系専攻及び応用分子生命科学系専攻並びに理工学研究科の数理科学専攻,物理・情報科学専攻,地球科学専攻,機械工学専攻,社会建設工学専攻,物質化学専攻,電子デバイス工学専攻,電子情報システム工学専攻,感性デザイン工学専攻,自然科学基盤系専攻,システム設計工学系専攻,物質工学系専攻,情報・デザイン工学系専攻及び環境共生系専攻並びに農学研究科の生物資源科学専攻は,改正後の第3条及び第5条の規定にかかわらず,平成28年3月31日に当該研究科の各専攻に在学する者が当該研究科の各専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとし,その入学者の課程,標準修業年限,課程修了の要件,学位の授与及び教育職員の免許は,改正後の第4条,第12条,第22条,第24条及び第38条第2項別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 改正後の第25条別表第1の規定にかかわらず,平成28年度から平成30年度までの人文科学研究科人文科学専攻,教育学研究科教職実践高度化専攻,医学系研究科医学専攻,創成科学研究科基盤科学系専攻,地球圏生命物質科学系専攻,機械工学系専攻,建設環境系専攻,化学系専攻,電気電子情報系専攻,農学系専攻,自然科学系専攻,システム・デザイン工学系専攻,環境共生系専攻,物質工学系専攻及びライフサイエンス系専攻並びに前項により存続する人文科学研究科各専攻及び医学系研究科各専攻及び理工学研究科各専攻及び農学研究科生物資源科学専攻並びに教育学研究科学校教育専攻及び教科教育専攻の収容定員は,次のとおりとする。
研究科名専攻名平成28年度平成29年度平成30年度
収容定員収容定員収容定員
博士課程,博士後期課程又は後期3年博士課程博士前期課程,修士課程又は専門職学位課程博士課程,博士後期課程又は後期3年博士課程博士前期課程,修士課程又は専門職学位課程博士課程,博士後期課程又は後期3年博士課程博士前期課程,修士課程又は専門職学位課程
人文科学研究科人文科学専攻8
地域文化専攻4
言語文化専攻4
教育学研究科学校教育専攻23
教科教育専攻45
教育実践高度化専攻14
医学系研究科医学専攻336699
システム統御医学系専攻422814
情報解析医学系専攻483216
応用医工学系専攻283114
応用分子生命科学系専攻243612
創成科学研究科基盤科学系専攻38
地球圏生命物質科学系専攻42
機械工学系専攻60
建設環境系専攻74
化学系専攻83
電気電子情報系専攻107
農学系専攻42
自然科学系専攻714
システム・デザイン工学系専攻1020
環境共生系専攻1224
物質工学系専攻816
ライフサイエンス系専攻714
理工学研究科数理科学専攻16
物理・情報科学専攻20
地球科学専攻12
機械工学専攻36
社会建設工学専攻36
物質化学専攻36
電子デバイス工学専攻42
電子情報システム工学専攻41
感性デザイン工学専攻30
自然科学基盤系専攻10 5
システム設計工学系専攻189
物質工学系専攻168
情報・デザイン工学系専攻126
環境共生系専攻205210
農学研究科生物資源科学専攻34
3881,072371354
附 則(平成28年5月17日規則第151号)
この学則は,平成28年5月17日から施行し,この学則による改正後の山口大学大学院学則の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年12月13日規則第212号)
この学則は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第14号)
1 この学則は,平成30年4月1日から施行する。
2 この学則による改正後の山口大学大学院学則別表第1(第25条関係)の規定にかかわらず,平成30年度から令和2年度までの連合獣医学研究科獣医学専攻博士課程及び共同獣医学研究科獣医学専攻博士課程の収容定員並びに博士課程,博士後期課程又は後期3年博士課程の収容定員の計は,次のとおりとする。
研究科名専攻名平成30年度令和元年度令和2年度
収容定員収容定員収容定員
連合獣医学研究科獣医学専攻403224
共同獣医学研究科獣医学専攻61218
355353351
附 則(平成30年5月15日規則第66号)
この学則は,平成30年5月15日から施行する。
附 則(平成31年2月20日規則第13号)
1 この学則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この学則施行前の教育学研究科の学校教育専攻及び教科教育専攻は,この学則による改正後の山口大学大学院学則第5条の規定にかかわらず,平成31年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとし,その教育職員の免許は,この学則による改正後の山口大学大学院学則別表第2(38条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成31年3月31日に教育学研究科の教職実践高度化専攻に在学し,平成31年4月1日以後引き続き当該専攻に在学する者の教育職員の免許は,この学則による改正後の山口大学大学院学則別表第2(第38条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
4 この学則施行前の連合獣医学研究科の獣医学専攻は,この学則による改正後の山口大学大学院学則第3条及び第5条の規定にかかわらず,平成31年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間,存続するものとし,その教育研究の実施,教員組織,教育研究に関する重要事項の審議,標準修業年限,課程修了の要件,学位論文及び最終試験並びに学位の授与は,この学則による改正後の山口大学大学院学則第6条,第8条,第11条,第12条,第22条,第23条及び第24条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
5 この学則による改正後の山口大学大学院学則第9条及び第10条の規定にかかわらず,前項の規定により,当該研究科が存続する間,連合獣医学研究科に研究科長及び副研究科長を置くものとし,その取扱いについては別に定める。
6 この学則による改正後の山口大学大学院学則別表第1(第25条関係)の規定にかかわらず,令和元年度の教育学研究科各専攻の収容定員及び第2項の規定により存続する教育学研究科各専攻の収容定員並びに博士前期課程,修士課程又は専門職学位課程の収容定員の計並びに令和元年度から令和3年度までの第4項の規定により存続する連合獣医学研究科獣医学専攻の収容定員及び博士課程,博士後期課程又は後期3年博士課程の収容定員の計は,次のとおりとする。
 
研究科名専攻名令和元年度収容定員令和2年度収容定員令和3年度収容定員
博士課程,博士後期課程又は後期3年博士課程博士前期課程,修士課程又は専門職学位課程博士課程,博士後期課程又は後期3年博士課程博士前期課程,修士課程又は専門職学位課程
博士課程,博士後期課程又は後期3年博士課程博士前期課程,修士課程又は専門職学位課程
教育学研究科学校臨床心理学専攻 7    
教育実践高度化専攻 42    
学校教育専攻 10    
教科教育専攻 17    
連合獣医学研究科獣医学専攻28 16 4 
 3491,090343 337 
附 則(平成31年4月25日規則第93号)
この学則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年2月19日規則第5号)
1 この学則は,令和2年4月1日から施行する。
2 この学則による改正後の山口大学大学院学則別表第1(第25条関係)の規定にかかわらず,令和2年度の創成科学研究科農学系専攻及び山口大学・カセサート大学国際連携農学生命科学専攻の収容定員は,次のとおりとする。
研究科名専攻名令和2年度
収容定員
創成科学研究科農学系専攻78
山口大学・カセサート大学国際連携農学生命科学専攻6
附 則(令和2年9月11日規則第130号)
この学則は,令和2年9月11日から施行し,この学則による改正後の山口大学大学院学則第18条,第21条及び第22条の規定は,令和2年6月30日から適用する。
附 則(令和3年2月18日規則第6号)
この学則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規則第6号)
この学則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月21日規則第5号)
1 この学則は,令和7年4月1日から施行する。
2 この学則施行前の人文科学研究科の人文科学専攻並びに教育学研究科の学校臨床心理専攻並びに経済学研究科の経済学専攻及び企業経営専攻は,この学則による改正後の山口大学大学院学則第3条及び第5条の規定にかかわらず,令和7年3月31日に当該研究科の各専攻に在学する者が当該研究科の各専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとし,その者の課程,成績評価基準等の明示等,履修科目の登録の上限,他の大学院又は外国の大学院における授業科目の履修,他の大学院が編成する特別の課程の履修,研究指導,教育方法の特例,入学前の既修得単位の認定,学位の授与及び教育職員の免許は,改正後の第4条,第15条の2,第17条の2,第18条から第21条,第24条及び別表第2(第38条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 この学則による改正後の山口大学大学院学則第9条の規定にかかわらず,前項の規定により人文科学研究科及び経済学研究科が存続する間,当該研究科にそれぞれ研究科長を置くものとし,その取扱いについては別に定める。
4 この学則による改正後の山口大学大学院学則別表第1(第25条関係)の規定にかかわらず,令和7年度の人間社会科学研究科人文科学専攻,臨床心理学専攻,経済学・経営学専攻及び共創科学専攻並びに第2項の規定により存続する人文科学研究科人文科学専攻並びに教育学研究科学校臨床心理学専攻並びに経済学研究科経済学専攻及び企業経営専攻の収容定員は,次のとおりとする。
研究科名専攻名令和7年度
収容定員
人間社会科学研究科人文科学専攻7
臨床心理学専攻6
経済学・経営学専攻22
共創科学専攻6
人文科学研究科人文科学専攻8
教育学研究科学校臨床心理学専攻7
経済学研究科経済学専攻16
企業経営専攻10
別表第1(第25条関係)
学生定員
研究科名専攻名博士課程,博士後期課程又は後期3年博士課程博士前期課程,修士課程又は専門職学位課程
入学定員収容定員入学定員収容定員
人間社会科学研究科人文科学専攻  714
臨床心理学専攻  612
経済学・経営学専攻  2244
共創科学専攻  612
教育学研究科教職実践高度化専攻  2856
医学系研究科医学専攻33132  
保健学専攻5151224
創成科学研究科基盤科学系専攻  3876
地球圏生命物質科学系専攻  4284
機械工学系専攻  60120
建設環境系専攻  74148
化学系専攻  83166
電気電子情報系専攻  107214
農学系専攻  3672
山口大学・カセサート大学国際連携農学生命科学専攻  612
自然科学系専攻721  
システム・デザイン工学系専攻1030  
環境共生系専攻1236  
物質工学系専攻824  
ライフサイエンス系専攻721  
東アジア研究科東アジア専攻1030  
技術経営研究科技術経営専攻  1530
共同獣医学研究科獣医学専攻624  
983335421,084
別表第2(第38条関係)
研究科名専攻名取得できる免許状
種類教科
人間社会科学研究科人文科学専攻中学校教諭専修免許状国語,社会,英語
高等学校教諭専修免許状国語,地理歴史,公民,英語
経済学・経営学専攻高等学校教諭専修免許状公民,商業
教育学研究科教職実践高度化専攻幼稚園教諭専修免許状 
小学校教諭専修免許状 
中学校教諭専修免許状国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,保健,技術,家庭,職業職業指導,英語,ドイツ語,フランス語,宗教
高等学校教諭専修免許状国語,地理歴史,公民,数学,理科,音楽,美術,工芸,書道,保健体育,保健,看護,家庭,情報,農業,工業,商業,水産,福祉,商船,職業指導,英語,ドイツ語,フランス語,韓国・朝鮮語,中国語,宗教
特別支援学校教諭専修免許状(知的障害者,肢体不自由者及び病弱者に関する教 育の領域) 
養護教諭専修免許状 
栄養教諭専修免許状 
創成科学研究科基盤科学系専攻中学校教諭専修免許状数学,理科
高等学校教諭専修免許状数学,理科
地球圏生命物質科学系専攻中学校教諭専修免許状理科
高等学校教諭専修免許状理科
農学系専攻高等学校教諭専修免許状農業