○山口大学学位規則
(昭和42年7月11日規則第27号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条第1項並びに山口大学大学院学則(昭和42年規則第26号。以下「本学大学院学則」という。)第24条第5項及び国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号。以下「本学学則」という。)第56条第3項の規定に基づき,山口大学(以下「本学」という。)が授与する学位に関し必要な事項を定める。
(学位及び専攻分野の名称)
第2条 本学において授与する学位は,博士,修士,専門職学位及び学士とする。
2 博士,修士及び学士の学位に付記する専攻分野の名称は,次のとおりとする。
学位 | 研究科又は学部等名 | 専攻分野の名称 |
博士 | 医学系研究科 | |
医学博士課程 | 医学 | |
博士後期課程 | 保健学 | |
創成科学研究科 | ||
博士後期課程 | 理学,工学,医工学,生命科学又は学術 | |
東アジア研究科 | 学術 | |
共同獣医学研究科 | 獣医学 | |
修士 | 人間社会科学研究科 | 文学,心理学,経済学又は学術 |
医学系研究科 | ||
博士前期課程 | 保健学 | |
創成科学研究科 | ||
修士課程 | 農学又は生命科学 | |
博士前期課程 | 理学,工学,農学,生命科学又は学術 | |
学士 | 人文学部 | 文学 |
教育学部 | 教育学 | |
経済学部 | 経済学 | |
理学部 | 理学 | |
医学部 | 医学,看護学又は保健学 | |
工学部 | 工学 | |
農学部 | 農学 | |
共同獣医学部 | 獣医学 | |
国際総合科学部 | 学術 | |
ひと・まち未来共創学環 | 学術 |
3 専門職学位課程を修了した者に対し授与する学位は,次のとおりとする。
学位 | 研究科名 |
教職修士(専門職) | 教育学研究科 |
技術経営修士(専門職) | 技術経営研究科 |
(学位授与の要件)
第3条 博士の学位は,本学大学院学則の定めるところにより,博士課程を修了した者に授与する。
2 修士の学位は,本学大学院学則の定めるところにより,博士前期課程又は修士課程を修了した者に授与する。
3 専門職学位は,本学大学院学則の定めるところにより,専門職学位課程を修了した者に授与する。
4 学士の学位は,本学学則の定めるところにより,卒業を認定された者に授与する。
(論文提出による学位)
第4条 前条に定めるもののほか,博士の学位は,論文を提出して,その審査及び試験に合格し,かつ,博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者に授与することができる。
2 前項により博士の学位の授与を申請する者は,学位申請書に論文・論文目録,論文内容の要旨,履歴書及び論文審査手数料として57,000円を添え,研究科長を経て学長に提出しなければならない。
3 本学大学院の博士課程に所定の修業年限以上在学し,所定の単位を修得して退学した者が,博士の学位の授与を申請するときは,前項の規定による。ただし,退学したときから1年以内に論文を提出した場合は,論文審査手数料を免除する。
4 第2項の申請を受理したときは,論文の審査及び試験を行うほか,外国語及び専攻学術に関し,本学大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認するための試問を行う。ただし,前項の規定による場合で,退学した日から研究科で定める年限内に申請するときは,試問を免除することができる。
5 試問は,口頭又は筆答により行い,外国語については,教授会で定めるところによる。
(審査委員)
第5条 本学大学院学則第22条及び第23条に定める論文の審査(博士前期課程及び修士課程にあっては論文又は特定の課題についての研究成果の審査)及び最終試験並びに前条に定める論文の審査,試験及び試問(以下「論文審査等」という。)は,教授会が行う。
[本学大学院学則第22条] [第23条]
2 教授会は,論文審査等を行うために審査委員を選出する。
3 前項の審査委員には,当該研究科担当の教授が3名以上含まれていなければならないものとし,必要に応じ,当該研究科担当の准教授,講師若しくは助教,本学大学院の他の研究科担当の教授,准教授,講師若しくは助教又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を加えることができる。
4 前項の規定にかかわらず,医学博士課程又は博士後期課程における論文審査等の場合であって,当該研究科担当の教授3名を得ることができないときにあっては,当該研究科担当の教授2名までを本学大学院の他の研究科担当の教授に代えることができるものとし,博士前期課程又は修士課程における論文審査等の場合にあっては,当該研究科担当の教授2名までを当該研究科担当の准教授,講師若しくは助教又は本学大学院の他の研究科担当の教授,准教授,講師若しくは助教に代えることができるものとする。
(審査資料)
第6条 教授会は,論文の審査のため必要があるときは,論文提出者に対して当該論文の副本,模型,標本その他必要な資料の提出を求めることができる。
(審査期間)
第7条 論文審査等は,博士前期課程及び修士課程にあっては在学中に,博士課程にあっては,論文受理後1年以内に終了するものとする。
(審査委員の報告)
第8条 審査委員は,論文審査等が終了したときは,その結果を文書をもって教授会に報告するものとする。
(課程の修了及び論文の審査の認定)
第9条 教授会は,前条の報告に基づき,第3条第1項及び第2項に規定する者については,博士課程,博士前期課程及び修士課程の修了の可否を,第4条第1項に規定する者については,論文審査等の合否を認定する。
2 教育学研究科教授会又は技術経営研究科教授会は,第3条第3項に規定する者については,専門職学位課程の修了の可否を認定する。
[第3条第3項]
3 前2項の教授会は,構成員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
4 第1項及び第2項の認定は,教授会の出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
(認定の報告)
第10条 研究科長は,前条による認定の結果を所定の様式により,学長に報告するものとする。
(学位の授与)
第11条 学長は,前条の報告に基づき,学位の授与の可否を決定し,合格者に博士若しくは修士の学位又は専門職学位を授与する。
2 学長は,本学学則第56条第1項の規定に基づき,卒業を認定し,学士の学位を授与する。
3 学位記は,別記第1号様式から別記第6号様式までのとおりとする。ただし,別記第1号様式から別記第3号様式まで及び別記第4号様式から別記第6号様式までの学位記については,本学と外国の大学との間に締結したダブル・ディグリー・プログラムにより学位を授与する場合は,当該学位記において,当該学位がダブル・ディグリー・プログラムによるものであることを付記できるものとし,別記第3号の2様式の学位記については,和文に併記する英文等をカセサート大学との協議により記載するものとする。
(学位授与の報告)
第12条 学長は,本学において博士の学位を授与したときは,授与した日から3月以内に所定の様式により文部科学大臣に報告し,学位簿に登録するものとする。
(論文要旨の公表)
第13条 本学は,博士の学位を授与したときは,学位を授与した日から3月以内に,論文の要旨及び論文審査の結果の要旨を山口大学学術機関リポジトリ(以下「機関リポジトリ」という。)の利用により公表するものとする。
(論文の公表)
第14条 博士の学位を授与された者は,当該博士の学位を授与された日から1年以内に当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。ただし,当該博士の学位の授与を受ける前に,既に公表しているときは,この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず,博士の学位を授与された者は,やむを得ない事由がある場合には,本学の承認を得て,当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において,本学は,その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
3 博士の学位を授与された者が行う前2項の規定による公表は,機関リポジトリの利用により行うものとする。
(学位の名称の使用)
第15条 学位を授与された者が,学位の名称を用いるときは,本学名を付記するものとする。
(学位授与の取消し)
第16条 博士若しくは修士の学位又は専門職学位を授与された者が,その名誉を傷つける行為があったとき又は不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときは,学長は,当該教授会の意見を聴いて,学位の授与を取り消し,学位記を返還させ,その旨公表するものとする。
2 前項の教授会は,構成員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 第1項の議決は,教授会の出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規程は,昭和42年7月11日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。
2 山口大学学位規程(昭和42年2月14日制定)は,廃止する。
附 則(昭和42年9月26日規則第34号)
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この規程は,昭和42年9月26日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年9月9日規則第9号)
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この規程は,昭和44年9月9日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年6月10日規則第21号)
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この規程は,昭和50年6月10日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年4月13日規則第12号)
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この規程は,昭和51年4月13日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年7月8日規則第54号)
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この規程は,昭和55年7月8日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年4月20日規則第34号)
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この規程は,昭和57年4月20日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年4月10日規則第16号)
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この規程は,昭和59年4月10日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年4月9日規則第26号)
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この規程は,昭和60年4月9日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年6月22日規則第29号)
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この規程は,昭和62年6月22日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月13日規則第18号)
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1 この規程は,平成2年4月1日から施行する。
2 第4条第1項の規定による獣医学博士の学位の授与は,連合獣医学研究科の博士課程を修了した者に対し学位を授与した後に,行うものとする。
附 則(平成2年9月11日規則第58号)
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1 この規程は,平成2年10月1日から施行する。
2 第4条第1項の規定による工学博士の学位の授与は,工学研究科の博士課程を修了した者に対し学位を授与した後に,行うものとする。
附 則(平成3年3月12日規則第18号)
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この規程は,平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月10日規則第61号)
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この規程は,平成3年12月10日から施行し,平成3年7月1日から適用する。
附 則(平成6年3月17日規則第15号)
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この規程は,平成6年3月17日から施行し,この規程による改正後の山口大学学位規程の規定は,平成6年3月1日から適用する。
附 則(平成6年9月20日規則第40号)
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この規程は,平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成8年4月1日規則第25号)
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1 この規程は,平成8年4月1日から施行する。
2 平成8年3月31日以前の入学者の学位及び専攻分野の名称は,改正後の第2条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成9年3月11日規則第15号)
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1 この規程は,平成9年4月1日から施行する。
2 平成9年3月31日以前の理学研究科の入学者の学位,研究科名及び専攻分野の名称は,改正後の第2条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成10年4月14日規則第36号)
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この規程は,平成10年4月14日から施行する。
附 則(平成12年3月30日規則第41号)
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この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年9月29日規則第76号)
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この規程は,平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成13年1月6日規則第1号)
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この規程は,平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月13日規則第38号)
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この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月11日規則第146号)
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この規程は,平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第218号)
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この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月8日規則第10号)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月14日規則第20号)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月10日規則第144号)
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この規則は,平成18年10月10日から施行する。
附 則(平成19年3月13日規則第21号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月15日規則第98号)
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この規則は,平成19年5月15日から施行する。
附 則(平成24年3月13日規則第24号)
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1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日以前の農学部獣医学科の入学者の学位,学部名及び専攻分野の名称は,この規則による改正後の山口大学学位規則第2条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年4月16日規則第80号)
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1 この規則は,平成25年4月16日から施行し,この規則による改正後の山口大学学位規則(以下「改正後規則」という。)の規定は,平成25年4月1日から適用する。
2 改正後規則第13条の規定は,平成25年4月1日以後に博士の学位を授与した場合について適用し,同日前に博士の学位を授与した場合については,なお従前の例による。
3 改正後規則第14条の規定は,平成25年4月1日以後に博士の学位を授与された者について適用し,同日前に博士の学位を授与された者については,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月10日規則第17号)
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1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日以前の経済学部経済法学科の入学者の学位,学部名及び専攻分野の名称は,この規則による改正後の山口大学学位規則第2条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年2月9日規則第8号)
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1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日に医学系研究科,理工学研究科及び農学研究科の各専攻に在学する者の学位,研究科名及び専攻分野の名称並びに学位記は,この規則による改正後の山口大学学位規則(以下「改正後規則」という。)第2条第2項及び別記第2号様式(第11条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 山口大学大学院学則の一部を改正する学則(平成28年学則第29号)附則第2項の規定により存続する当該研究科において,改正後規則第4条の規定により授与する学位,研究科名及び専攻分野の名称並びに学位記は,平成28年3月31日に当該研究科の各専攻に在学する者が当該研究科の各専攻に在学しなくなる日又は山口大学大学院学則第5条に規定する各専攻において,課程を修了した者に対する学位を最初に授与する日までの間,改正後規則第2条第2項及び別記第2号様式(第11条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年7月11日規則第75号)
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この規則は,平成29年7月11日から施行し,この規則による改正後の山口大学学位規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月14日規則第15号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月20日規則第14号)
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1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日に連合獣医学研究科に在学する者の学位,研究科名及び専攻分野の名称並びに課程の修了及び論文の審査の認定並びに学位授与の取消し並びに学位記は,この規則による改正後の山口大学学位規則(以下「改正後規則」という。)第2条第2項,第9条,第16条及び別記第3号様式(第11条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 山口大学大学院学則の一部を改正する学則(平成31年規則第13号)附則第4項の規定により存続する連合獣医学研究科において,改正後規則第4条の規定により授与する学位,研究科名及び専攻分野の名称並びに学位記は,平成31年3月31日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日又は山口大学大学院学則第5条に規定する共同獣医学研究科において,課程を修了した者に対する学位を最初に授与する日までの間,改正後規則第2条第2項,第4条及び別記第6号様式(第11条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年2月19日規則第6号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月5日規則第90号)
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この規則は,令和4年9月27日から施行する。
附 則(令和6年2月27日規則第8号)
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1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年3月31日以前の共同獣医学部獣医学科の入学者の学位記は,この規則による改正後の山口大学学位規則別記第1号の2様式(第11条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月13日規則第20号)
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1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年3月31日に人文科学研究科,教育学研究科及び経済学研究科の各専攻に在学する者の学位,研究科名及び専攻分野の名称並びに学位記は,この規則による改正後の山口大学学位規則第2条第2項及び第3項並びに別記第4号様式(第11条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。