○山口大学大学院長期履修学生規則
(平成16年4月1日規則第217号)
改正
平成17年3月17日規則第26号
平成18年3月29日規則第70号
平成24年5月24日規則第120号
平成27年3月23日規則第156号
平成28年3月8日規則第60号
平成30年3月14日規則第17号
平成31年3月11日規則第57号
平成31年4月25日規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学大学院学則(昭和42年規則第26号)第12条第6項の規定に基づき,長期履修学生に関し必要な事項を定める。
(資格)
第2条 長期履修学生として申請することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 職業を有する者
(2) 育児を行う必要がある者
(3) 親族の介護を行う必要がある者
(4) 山口大学と外国の大学とのダブル・ディグリー・プログラムに関するガイドラインに基づき実施される教育課程において,標準修業年限を超えて学修する必要がある者
(5) その他特別な理由があると認められた者
(申請手続)
第3条 長期履修学生となることを希望する者は,所定の期日までに,次の書類を添えて,当該研究科長に願い出なければならない。
(1) 長期履修学生申請書(別紙様式1)
(2) 在職証明書(職業を有する者に限る。)(別紙様式2)
(3) その他必要と認められる書類
(許可)
第4条 前条の申請に対しては,当該研究科の教授会の意見を聴いて,研究科長が許可する。
(長期履修期間)
第5条 長期履修学生として,標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを認められる期間(以下「長期履修期間」という。)は,次のとおりとする。
(1) 入学時から長期履修学生として認められた者
  医学博士課程及び共同獣医学研究科の博士課程にあっては5年又は6年,博士後期課程及び後期3年博士課程にあっては4年又は5年並びに博士前期課程,修士課程及び専門職学位課程にあっては3年又は4年
(2) 2年次以降から長期履修学生として認められた者
  残りの修業年限に1年又は2年を加えた年数
2 長期履修期間の始期は,学年の始め(10月入学者にあっては,10月1日)とする。
(延長及び短縮)
第6条 許可された長期履修期間の延長又は短縮を希望する者は,所定の期日までに,長期履修期間変更申請書(別紙様式3)及び必要書類を添えて,当該研究科長に願い出なければならない。
2 前項の申請については,当該研究科の教授会の意見を聴いて,研究科長が許可する。
3 第1項に定める延長又は短縮は1回限りとし,当該延長又は短縮を認める期間は1年単位とする。
(資格の喪失)
第7条 長期履修学生としての資格を喪失した場合は,速やかにその旨を当該研究科長に申し出なければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,長期履修学生に関し必要な事項は,当該研究科において定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行し,平成16年度入学生から適用する。
附 則(平成17年3月17日規則第26号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日規則第70号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月24日規則第120号)
この規則は,平成24年5月24日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第156号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月8日規則第60号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月14日規則第17号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月11日規則第57号)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日に連合獣医学研究科に在学する者の許可及び長期履修期間は,この規則による改正後の山口大学大学院長期履修学生規則第4条及び第5条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年4月25日規則第94号)
この規則は,令和元年5月1日から施行する。
別紙様式1(第3条関係)
山口大学大学院長期履修学生申請書

別紙様式2(第3条関係)
在職証明書

別紙様式3(第6条関係)
山口大学大学院長期履修期間変更申請書