○山口大学の学部及び学環の学生に係る大学院授業科目の履修に関する要項
(平成26年2月18日要項)
改正
令和2年9月11日要項
令和7年3月31日要項第1号
(趣旨等)
第1条 この要項は,山口大学(以下「本学」という。)の優秀な学部及び学環(以下「学部等」という。)の学生に対し,早期に大学院教育に接する機会を提供することを目的として,本学の学部等の学生が山口大学大学院(以下「本学大学院」という。)の授業科目を履修すること(以下「先取り履修」という。)に関し必要な事項を定める。
2 各学部等及び研究科が先取り履修を認める場合は,この要項の定めるところによる。
(学生の身分)
第2条 先取り履修をする者の身分は,大学院科目等履修生とする。
(学部等の長の推薦)
第3条 先取り履修を希望する学生が所属する学部等の長は,教育上有益と認めるときは,当該学生が履修を希望する授業科目を開設する研究科の長に推薦理由を付し,推薦する。
2 学部等は,先取り履修をする学生を推薦するに当たり,その学力等の推薦基準を定める。
(受入基準)
第4条 研究科は,先取り履修をする学生を受け入れるに当たり,その学力等の受入基準を定める。
(受入人数)
第5条 研究科は,先取り履修をする学生として受け入れる人数を定める。
(履修範囲)
第6条 先取り履修をする学生が履修科目として申請することのできる科目は,研究科において定める。
2 研究指導は,先取り履修をする学生に対しては認めない。ただし,学部・大学院一貫教育コースに在籍している学生に対しては認めることができる。
(履修上限単位数)
第7条 先取り履修をする学生が履修科目として申請することのできる合計単位数は,15単位を限度として研究科において定める。
(修得した単位の扱い)
第8条 先取り履修により修得した単位は,学生が所属する学部等の卒業要件単位に含めることはできない。
2 先取り履修をした学生が本学大学院に入学した場合,先取り履修により修得した単位については,本大学院入学後に本人からの申出により15単位の範囲内で当該学生が入学した研究科が定める単位数を限度として修了要件単位に含めることができる。
附 則
この要項は,平成26年2月18日から施行する。
附 則(令和2年9月11日要項)
この要項は,令和2年9月11日から施行し,この要項による改正後の山口大学の学部の学生に係る大学院授業科目の履修に関する要項の規定は,令和2年6月30日から適用する。
附 則(令和7年3月31日要項第1号)
この要項は,令和7年4月1日から施行する。