○山口大学大学院教育学研究科副研究科長に関する規則
(平成28年12月26日規則第228号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学大学院学則(昭和42年規則第26号)第10条第2項の規定に基づき,山口大学大学院教育学研究科副研究科長(以下「副研究科長」という。)に関し必要な事項を定める。
(人数)
第2条 副研究科長は,1名とする。
(職務)
第3条 副研究科長は,研究科長の指示を受け,研究科長の職務を補佐する。
2 副研究科長は,研究科長に事故あるときは,研究科長の職務を代行する。
(選考)
第4条 副研究科長の選考は,研究科の教育研究を担当する教授のうちから研究科長が指名する。
2 山口大学大学院研究科長選考規則(平成26年規則第13号)の規定により研究科長候補者となった者は,副研究科長候補者を指名することができる。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,副研究科長に関し必要な事項は,教授会の意見を聴いて,研究科長が別に定める。
附 則
この規則は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第84号)
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1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 この規則施行後最初に任命される副研究科長は,この規則による改正後の山口大学大学院教育学研究科副研究科長に関する規則により選考されたものとみなす。