○山口大学大学院教育学研究科専攻長規則
(平成28年3月25日規則第36号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学大学院教育学研究科規則(平成3年規則第19号)第3条の規定に基づき,山口大学大学院教育学研究科(以下「本研究科」という。)の専攻長に関し必要な事項を定める。
(専攻長)
第2条 本研究科に,専攻長を置く。
(職務)
第3条 専攻長は,当該専攻における次の各号に掲げる業務をつかさどる。
(1) 当該専攻の運営に関すること。
(2) 当該専攻の教育・研究に関すること。
(3) その他研究科長が専攻長に依頼した業務に関すること。
(選考)
第4条 専攻長は,本研究科の教授又はその予定者のうちから選考し,研究科長が学長に推薦する。
(任期)
第5条 専攻長の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,専攻長に欠員が生じた場合の後任の専攻長の任期は,前任者の残任期間とする。
附 則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月7日規則第33号)
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1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の山口大学大学院教育学研究科専攻長規則第2条の規定にかかわらず,平成31年3月31日に学校教育専攻及び教科教育専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,当該専攻に専攻長を置くものとする。
附 則(令和7年3月31日規則第85号)
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1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の山口大学大学院教育学研究科専攻長規則(以下「改正後規則」という。)第2条の規定にかかわらず,令和7年3月31日に学校臨床心理学専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,当該専攻に専攻長を置くものとし,その者の職務は改正後規則第3条の規定にかかわらず,なお従前の例による。