○山口大学大学院教育学研究科教授会規則
(平成27年3月25日規則第204号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学教授会規則(昭和28年規則第6号)第8条の規定に基づき,山口大学大学院教育学研究科教授会(以下「教授会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は,次の者をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 教育学研究科の教育研究を担当する大学教育職員
2 准教授,講師,助教及び助手は,大学教育職員の教育研究業績等の資格審査に関する事項の審議に加わらないものとする。
(議事)
第3条 教授会は,研究科長が招集し,その議長となる。
2 研究科長に事故あるときは,副研究科長がその職務を代行する。
3 教授会は,構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
4 議事は,出席者の過半数の同意によって決し,可否同数のときは議長がこれを決する。
(委員以外の者の出席)
第4条 研究科長は,教授会の同意を得て,構成員以外の者を教授会に出席させることができる。
(事務)
第5条 教授会の事務は,教育学部事務部において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会の意見を聴いて,研究科長が定める。
附 則
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 山口大学大学院教育学研究科委員会規則(平成3年規則第20号)は,廃止する。
附 則(平成28年12月26日規則第229号)
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この規則は,平成29年1月1日から施行する。