○山口大学大学院医学系研究科教授会規則
(平成18年3月31日規則第88号)
改正
平成19年3月28日規則第70号
平成20年3月18日規則第54号
平成24年3月30日規則第65号
平成25年6月26日規則第112号
平成27年3月24日規則第94号
平成28年3月24日規則第106号
令和7年3月31日規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学教授会規則(昭和28年規則第6号。以下「教授会規則」という。)第8条の規定に基づき,山口大学大学院医学系研究科教授会(以下「教授会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は,大学院医学系研究科の教授及び教授(テニュアトラック)をもって組織する。
2 教授会が必要と認めたときは,大学院医学系研究科の教育研究を担当する准教授,講師,助教,助手,准教授(テニュアトラック),講師(テニュアトラック)及び助教(テニュアトラック)を出席させることができる。ただし,採決には加えない。
(議長及び運営)
第3条 教授会に議長を置き,研究科長をもって充てる。
2 議長に事故あるときは,議長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
(定足数)
第4条 教授会は,構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし,海外旅行中又は休職中の者は,構成員から除く。
(議決)
第5条 議事は,出席者の過半数の同意によって決し,可否同数のときは,議長がこれを決する。
(専攻会議)
第6条 教授会は,教授会規則第2条第6項の規定に基づく代議員会等として,山口大学大学院医学系研究科医学専攻会議及び山口大学大学院医学系研究科保健学専攻会議(以下「専攻会議」という。)を置き,教授会規則第3条の審議事項の一部を審議させる。
2 前項により審議された事項については,教授会規則第7条の規定に基づき,専攻会議の議決をもって教授会の議決とすることができる。
3 専攻会議に関し必要な事項は,別に定める。
(研究科専門委員会)
第7条 教授会に,研究科の円滑な運営を図るため,山口大学大学院医学系研究科専門委員会(以下「研究科専門委員会」という。)を置く。
2 研究科専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(研究科関連領域委員会)
第8条 教授会に,各専攻の円滑な運営を図るため,山口大学大学院医学系研究科関連領域委員会(以下「研究科関連領域委員会」という。)を置く。
2 研究科関連領域委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第9条 教授会の事務は,医学部総務課において処理する。
(議事録)
第10条 教授会に議事録を備え,議事進行過程の概要及び議決事項を記入する。
2 議事録は医学部総務課で保管し,構成員の請求があったときは,閲覧に供することができる。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,教授会に関し必要な事項は,教授会の意見を聴いて,研究科長が定める。
附 則
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 山口大学大学院医学系研究科委員会規則(昭和42年規則第32号)は,廃止する。
附 則(平成19年3月28日規則第70号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日規則第54号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第65号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月26日規則第112号)
この規則は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第94号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第106号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第70号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。