○山口大学大学院医学系研究科教授会専攻会議規則
(平成18年3月31日規則第89号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学大学院医学系研究科教授会規則(平成18年規則第88号。以下「教授会規則」という。)第6条第3項の規定に基づき,山口大学大学院医学系研究科に置く専攻会議に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 医学専攻会議は,医学専攻の教授及び教授(テニュアトラック)をもって組織する。
2 保健学専攻会議は,保健学専攻の教授及び教授(テニュアトラック)をもって組織する。
(議長及び運営)
第3条 専攻会議に議長を置き,専攻長をもって充てる。
2 議長は,専攻会議を主宰する。
3 議長に事故あるときは,議長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
(開催)
第4条 専攻会議は,原則として毎月1回開催する。
2 必要ある場合は,臨時に専攻会議を招集することができる。
(定足数)
第5条 専攻会議は,構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし,海外旅行中又は休職中の教授及び教授(テニュアトラック)は,構成員から除く。
(審議事項)
第6条 専攻会議は,山口大学大学院医学系研究科教授会から付託された事項について審議する。
(議決)
第7条 専攻会議の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長がこれを決する。
(委員会)
第8条 専攻会議に,研究科の教育,研究に資するために委員会を設けることができる。
(事務)
第9条 各専攻会議の事務は,医学部事務部において処理する。
(議事録)
第10条 専攻会議に議事録を備え,議事進行過程の概要及び議決事項を記入する。
2 議事録は,医学部総務課で保管し,構成員から請求があったときは閲覧に供することができる。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,専攻会議の意見を聴いて,研究科長が定める。
附 則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日規則第54号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第65号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月26日規則第113号)
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この規則は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第95号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第107号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。