○山口大学大学院医学系研究科等人事規則
(平成12年9月29日規則第85号(全部改正))
改正
平成13年3月28日規則第87号
平成13年6月25日規則第120号
平成15年3月27日規則第54号
平成16年4月1日規則第178号
平成17年3月24日規則第60号
平成18年3月31日規則第94号
平成19年3月28日規則第70号
平成22年5月26日規則第67号
平成22年7月13日規則第124号
平成28年3月24日規則第109号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,大学院医学系研究科,大学院医学系研究科附属施設(以下「研究科附属施設」という。),医学部及び医学部附属病院の大学教育職員並びに医学部寄附講座の寄附講座等教育職員の選考等に関し必要な事項を定める。
第2章 医学専攻等の大学教育職員及び寄附講座等教育職員
(教授候補者選考委員会)
第2条 大学院医学系研究科医学専攻(以下「医学専攻」という。)の教授候補者(以下この章において「教授候補者」という。)を選考しようとするときは,大学院医学系研究科教授会に置かれる医学専攻会議(以下「医学専攻会議」という。)に教授候補者選考委員会(以下この章において「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は,医学専攻の教授の互選による5名並びに医学専攻,研究科附属施設,医学部及び医学部附属病院(以下この章において「医学専攻等」という。)の10年以上の研究歴を有する准教授,講師,助教及び助手の互選による4名の委員で組織する。
(選考委員会の使命)
第3条 選考委員会は,教授候補者について医学専攻会議の決定した分野を踏まえ,必要な諸事項を調査し,医学専攻会議に報告するものとする。
(教授候補者の公募及び推薦)
第4条 教授候補者は,医学専攻会議の決定した分野を踏まえ,公募及び推薦によって求める。
2 公募は,大学又は適当な機関について行う。
3 推薦は,教授,前任教授又は学内外の当該分野についての権威ある者が行うことができる。
(最終教授候補者の選考)
第5条 医学専攻会議は,第3条の報告を参考として教授候補者の選考を行う。
(教授の退職の手続)
第6条 医学専攻の教授が退職しようとするときは,事前に医学科長を経て医学専攻会議の同意を得るものとする。
(准教授,講師,助教及び助手候補者の選考)
第7条 医学専攻等の准教授,講師,助教及び助手の選考は,当該分野担当教授,医学科長又は病院長の推薦した候補者について医学専攻会議で行う。
(寄附講座等教育職員候補者の選考)
第8条 寄附講座等教育職員の選考は,医学部寄附講座等委員会の推薦した候補者について医学専攻会議で行う。
(准教授,講師,助教及び助手の退職の手続)
第9条 医学専攻等の准教授,講師,助教及び助手が退職しようとするときは,事前に当該分野担当教授,医学科長又は病院長を経て医学専攻会議の同意を得るものとする。
(寄附講座等教育職員の退職の手続)
第10条 寄附講座等教育職員が退職しようとするときは,事前に医学部寄附講座等委員会を経て医学専攻会議の同意を得るものとする。
第3章 保健学専攻の大学教育職員
第11条 大学院医学系研究科保健学専攻(以下「保健学専攻」という。)の大学教育職員を選考しようとするときは,大学院医学系研究科教授会に置かれる保健学専攻会議(以下「保健学専攻会議」という。)に大学教育職員選考委員会(以下この章において「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は,教授候補者を選考しようとするときは,原則として保健学専攻の教授7名の委員で組織し,准教授,講師,助教及び助手候補者を選考しようとするときは,保健学専攻の教授の互選による5名の委員で組織する。
(選考委員会の使命)
第12条 選考委員会は,候補者について必要な諸事項を調査し,保健学専攻会議に報告するものとする。
(候補者の公募及び推薦)
第13条 候補者は,公募及び推薦によって求める。
2 公募は,大学又は適当な機関について行う。
3 推薦は,学内外において当該分野を専攻し,保健学専攻会議が適当と認める者が行うことができる。
(最終候補者の選考)
第14条 保健学専攻会議は,第12条により報告された者の中から候補者の選考を行う。
(保健学専攻の大学教育職員の退職の手続)
第15条 保健学専攻の大学教育職員が退職しようとするときは,事前に当該分野担当教授又は保健学科長を経て保健学専攻会議の同意を得るものとする。
第4章 雑則
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成13年3月28日規則第87号)
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年6月25日規則第120号)
この規程は,平成13年6月25日から施行する。
附 則(平成15年3月27日規則第54号)
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第178号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日規則第60号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第94号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第70号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月26日規則第67号)
この規則は,平成22年5月26日から施行する。
附 則(平成22年7月13日規則第124号)
この規則は,平成22年7月13日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第109号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。