○山口大学大学院医学系研究科医学専攻等大学教育職員等の採用昇任基準に関する規則
(昭和42年2月14日規則第34号)
改正
昭和49年4月9日規則第4号
平成12年10月26日規則第93号
平成13年6月25日規則第121号
平成16年4月1日規則第179号
平成17年3月24日規則第61号
平成18年3月31日規則第95号
平成19年3月28日規則第70号
平成22年5月26日規則第68号
平成28年3月24日規則第110号
令和4年11月25日規則第115号
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学大学教育職員選考基準(平成16年規則第38号。以下「大学教育職員選考基準」という。)に基づき,大学院医学系研究科医学専攻,大学院医学系研究科附属施設,医学部及び医学部附属病院の大学教育職員並びに医学部寄附講座の寄附講座等教育職員の採用及び昇任に関する選考基準を定めることを目的とする。
(選考)
第2条 大学教育職員及び寄附講座等教育職員の選考は,人格,健康,学歴,教授能力,教育業績及び研究業績並びに社会における活動等を審議して行う。
2 選考にあたっては,書類選考を基本として必要に応じて公開セミナー,面接,模擬講義等を実施して判断する。
(採用)
第3条 大学教育職員及び寄附講座等教育職員の採用は,大学教育職員選考基準の定めるところによる。
2 臨床医学を担当する大学教育職員は,医師免許(歯学を担当する大学教育職員にあっては歯科医師免許)を有する者でなければならない。ただし,これらの免許を有しなくても特殊技能を有する者は,大学院医学系研究科教授会に置かれる医学専攻会議の議を経て採用することができる。
(採用昇任の特例)
第4条 教授,准教授及び講師については,次の区分に応じて,大学若しくはこれに準ずる学校・研究施設又は大学附属病院若しくはこれに準ずる病院における教育歴又は研究歴(以下「経歴等」という。)を有していなければならない。
(1) 教授 博士の学位又はこれと同等以上の研究業績があり,10年以上の経歴等
(2) 准教授 4年以上の経歴等
(3) 講師 3年以上の経歴等
(助教)
第5条 助教は,次の各号のいずれかに該当する者でなくてはならない。
(1) 修士の学位(医学を履修する課程,歯学を履修する課程,薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については,学士の学位)を有する者
(2) 前号に準ずる能力があると認められる者
(寄附講座等教育職員の採用昇任の特例)
第6条 前2条の規定は,寄附講座等教育職員の採用昇任の特例に準用する。この場合において,第4条中「教授」とあるのは「教授(寄附講座等)」と,「准教授」とあるのは「准教授(寄附講座等)」と,「講師」とあるのは「講師(寄附講座等)」と,前条中「助教」とあるのは「助教(寄附講座等)」と読み替えるものとする。
(大学教育職員等選考の経歴等の年数)
第7条 大学教育職員又は寄附講座等教育職員選考の基礎となる経歴等の年数は,次の区分によって算定する。
(1) 医学部医学科の出身者は,卒業後,担当分野に関する教職にあった期間又は担当分野に関する研究に従事した期間の年数
(2) インターンを行った者は,国家試験合格後から計算する。
(3) 次の期間は,原則として算入しない。
ア 開業の期間又はこれに準ずる小病院の勤務期間
イ 医業(研究を含む。)に従事していなかった期間
(医学部医学科以外の者の採用等)
第8条 医学部医学科以外の学校出身者を大学教育職員又は寄附講座等教育職員に採用し,又は昇任させる場合は,修学年数を考慮し,第4条及び第5条の規定を準用する。
附 則
この規程は,昭和42年2月14日から施行する。
附 則(昭和49年4月9日規則第4号)
この規程は,昭和49年4月9日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附 則(平成12年10月26日規則第93号)
この規程は,平成12年10月26日から施行し,この規程による改正後の山口大学医学部医学科教官の採用昇任基準に関する規程の規定は,平成12年10月1日から適用する。
附 則(平成13年6月25日規則第121号)
この規程は,平成13年6月25日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第179号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日規則第61号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第95号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第70号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月26日規則第68号)
この規則は,平成22年5月26日から施行する。
附 則(令和4年11月25日規則第115号)
この規則は,令和4年11月25日から施行する。