○山口大学大学院創成科学研究科教授会規則
(平成28年3月29日規則第122号)
改正
令和7年3月31日規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学教授会規則(昭和28年規則第6号。以下「教授会規則」という。)第8条の規定に基づき,山口大学大学院創成科学研究科教授会(以下「教授会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は,大学院創成科学研究科(以下「本研究科」という。)の教授及び教授(テニュアトラック)をもって組織する。
2 前項の規定にかかわらず,本研究科農学系専攻の教育研究を担当する大学研究推進機構の教授及び教授(テニュアトラック)を構成員に加えることができる。ただし,教授会規則第3条第2項により学長が別に定める事項のうち,大学教育職員の教育研究業績等の資格審査に関する事項及び研究科長候補適任者の選考に関する事項の審議には加わらないものとする。
(会議)
第3条 研究科長は,教授会を主宰し,その議長となる。
2 研究科長に事故あるときは,副研究科長がその職務を代行する。
3 教授会は,構成員(休職中及び外国旅行中の者を除く。)の3分の2以上の出席をもって成立する。
4 議事は,出席者の過半数の同意によって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,教授会規則第3条第1項第1号及び第2号並びに第2項により学長が別に定める事項のうち,大学教育職員の教育研究業績等の資格審査に関わる事項については,出席者の3分の2以上の同意がなければならない。
(代議員会)
第4条 教授会に,教授会規則第2条第6項の規定に基づく代議員会として,教授会理学系代議員会(以下「理学系代議員会」という。),教授会工学系代議員会(以下「工学系代議員会」という。),教授会工学系専攻長会議(以下「工学系専攻長会議」という。),教授会農学系代議員会(以下「農学系代議員会」という。)及び教授会ライフサイエンス系専攻(農学系)代議員会(以下「ライフサイエンス系(農学系)代議員会」という。)を置く。
2 教授会は,理学系代議員会,工学系代議員会,工学系専攻長会議,農学系代議員会及びライフサイエンス系(農学系)代議員会に審議を付託することができる。
3 教授会は,前項の規定によりその審議を付託した事項については,理学系代議員会,工学系代議員会,工学系専攻長会議,農学系代議員会及びライフサイエンス系(農学系)代議員会の議決をもって教授会の議決とすることができる。
4 理学系代議員会,工学系代議員会,工学系専攻長会議,農学系代議員会及びライフサイエンス系(農学系)代議員会に関し必要な事項は,別に定める。
(議事録)
第5条 教授会に議事録を備えるものとする。
(事務)
第6条 教授会の事務は,理学部事務部,工学部事務部及び農学部事務部において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会の意見を聴いて,研究科長が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に,創成科学研究科設置準備委員会で議決した事項は,この規則中の相当する規定により研究科教授会が行った議決事項とみなす。
3 平成28年3月31日以前に理工学研究科及び農学研究科に在学する者(以下「在学者」という。)並びに平成28年4月1日以降において在学者の属する年次に再入学及び転入学する者が在学する間,理工学研究科及び農学研究科の学生に関する事項は,創成科学研究科教授会が審議を行うものとする。
附 則(令和7年3月31日規則第69号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。