○山口大学大学院創成科学研究科教授会工学系専攻長会議規則
(平成28年3月29日規則第125号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学大学院創成科学研究科教授会規則(平成28年規則第122号)第4条第4項の規定に基づき,山口大学大学院創成科学研究科教授会工学系専攻長会議(以下「工学系専攻長会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 工学系専攻長会議は,次の者をもって組織する。
(1) 大学院創成科学研究科(以下「本研究科」という。)工学系学域所属の研究科長又は副研究科長(以下「研究科長又は副研究科長」いう。)
(2) 評議員(国立大学法人山口大学教育研究評議会規則(平成16年規則第5号)第2条第4項第2号の評議員をいい,本研究科工学系学域に所属する者)
(3) 専攻長(システム・デザイン工学系専攻,環境共生系専攻,物質工学系専攻,機械工学系専攻,建設環境系専攻,化学系専攻及び電気電子情報系専攻に限る。)
(4) 本研究科工学系学域の教授及び教授(テニュアトラック)のうち,本研究科ライフサイエンス系専攻の教育研究を担当する者の中から研究科長又は副研究科長が指名した者
(5) 学生委員会委員長
(6) 入試委員会委員長
(7) 教務委員会委員長
(8) その他専攻長会議が必要と認めた者
(審議事項)
第3条 工学系専攻長会議は,本研究科教授会から付託された事項を審議する。
(議長)
第4条 工学系専攻長会議に議長を置き,研究科長又は副研究科長をもって充てる。
2 議長に事故あるときは,議長があらかじめ指名した者が議長の職務を代行する。
(議事)
第5条 工学系専攻長会議は,構成員(休職中,海外渡航(私事渡航を除く。)中及び長期療養(1か月以上)中の者を除く。)の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 議事は,出席者の過半数の同意によって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,山口大学教授会規則(昭和28年規則第6号)第3条第1項第1号及び第2号並びに第2項により学長が別に定める事項のうち,大学教育職員の教育研究業績等の資格審査に関わる事項については,出席者の3分の2以上の同意がなければならない。
(構成員以外の出席)
第6条 工学系専攻長会議が必要と認めたときは,構成員以外の者を出席させることができる。
(議事録)
第7条 工学系専攻長会議に議事録を備えるものとする。
(事務)
第8条 工学系専攻長会議の事務は,工学部事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,工学系専攻長会議の運営に関し必要な事項は,研究科長又は副研究科長が別に定める。
附 則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。