○山口大学大学院創成科学研究科長候補適任者に関する規則
(平成28年3月29日規則第129号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学大学院研究科長選考規則(平成26年規則第13号。以下「選考規則」という。)第4条第3項の規定に基づき,山口大学大学院創成科学研究科長候補適任者(以下「研究科長候補適任者」という。)の資格に関し必要な事項を定めるとともに,山口大学大学院創成科学研究科(以下「研究科」という。)における意向投票の実施に関し必要な事項を定める。
(研究科長候補適任者)
第2条 研究科長候補適任者は,山口大学理学部長(又はその予定者),山口大学工学部長(又はその予定者)及び山口大学農学部長(又はその予定者)とする。
(所信表明)
第3条 研究科長候補適任者は,第5条に定める意向投票資格者に対し,文書により所信を表明するものとする。
[第5条]
2 前項の所信表明は,選考規則第6条第1項の所信表明を兼ねるものとする。
(意向投票の方法)
第4条 意向投票は,第2条に掲げる研究科長候補適任者について行う。
[第2条]
2 意向投票は,次条に定める意向投票資格者の投票により行う。
3 投票は,単記無記名とする。
4 投票は,意向投票資格者の3分の2以上の投票をもって成立するものとする。
5 代理投票及び郵送投票は認めない。
(意向投票資格者)
第5条 意向投票資格者は,意向投票の日に研究科に在職する大学教育職員及びテニュアトラック教育職員とする。
2 前項の規定にかかわらず,意向投票の日に休職中の者及び外国旅行中の者は,資格を有しないものとする。
(意向投票管理委員会)
第6条 研究科教授会(以下「教授会」という。)は,意向投票に関する事務を管理するため,意向投票管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
2 管理委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 研究科理学系学域,工学系学域及び農学系学域のそれぞれから選出された教授 各1名
(2) 研究科理学系学域,工学系学域及び農学系学域のそれぞれから選出された准教授,講師,助教又は助手 各1名
(意向投票の通知)
第7条 管理委員会は,意向投票日を決定し,意向投票の理由及び意向投票日等を研究科内に公示するとともに,意向投票資格者に通知する。
(開票)
第8条 投票の開票は,管理委員会が行う。
2 投票の疑義及びその効力については,管理委員会が決定する。その決定に当たっては,投票した意向投票資格者の意思が明白であるものは,有効とする。
3 所定の投票用紙を用いないもの,誰を記載したか判定できないもの及び所定の記入方法によらないものは,すべて無効とする。
(教授会への報告)
第9条 管理委員会は,意向投票の結果を教授会に報告するものとする。
(学長への推薦等)
第10条 研究科長は,選考規則第4条第1項の規定に基づき,研究科長候補適任者を学長に推薦する。
2 研究科長は,前項の推薦の際には,意向投票の順位及び票数を学長に報告するものとする。
(解釈等)
第11条 この規則の解釈及びこの規則により難い場合は,その都度教授会の定めるところによる。
附 則
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に山口大学大学院創成科学研究科設置準備委員会から研究科長候補適任者として学長に推薦し,役員会において研究科長候補者として選考され,この規則施行の日に最初に任命される研究科長は,この規則により選考されたものとみなす。