○山口大学大学院創成科学研究科専攻長規則
(平成28年3月29日規則第130号)
改正
令和2年3月17日規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学大学院創成科学研究科規則(平成28年規則第27号)第5条第2項の規定に基づき,山口大学大学院創成科学研究科(以下「本研究科」という。)の専攻長に関し必要な事項を定める。
(専攻長)
第2条 本研究科修士課程の次の専攻に,専攻長を置く。
山口大学・カセサート大学国際連携農学生命科学専攻
2 本研究科博士前期課程の次の専攻に,専攻長を置く。
(1) 基盤科学系専攻
(2) 地球圏生命物質科学系専攻
(3) 機械工学系専攻
(4) 建設環境系専攻
(5) 化学系専攻
(6) 電気電子情報系専攻
(7) 農学系専攻
3 本研究科博士後期課程の次の専攻に,専攻長を置く。
(1) 自然科学系専攻
(2) システム・デザイン工学系専攻
(3) 環境共生系専攻
(4) 物質工学系専攻
(5) ライフサイエンス系専攻
(職務)
第3条 専攻長は,当該専攻の運営に関し,連絡調整を行う。
(選考)
第4条 専攻長は,当該専攻の教育研究を担当する教授又はその予定者のうちから選考し,研究科長が学長に推薦する。
(任期)
第5条 専攻長の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,専攻長に欠員が生じた場合の後任の専攻長の任期は,前任者の残任期間とする。
附 則
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に研究科長候補者から推薦され,この規則施行の日に最初に任命される専攻長は,この規則により選考されたものとみなす。
附 則(令和2年3月17日規則第48号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。