○山口大学大学院創成科学研究科教育評議会要項
(平成28年10月17日要項) |
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(設置)
第1条 山口大学大学院創成科学研究科(以下「本研究科」という。)に,産業界と連携し,本研究科の大学院教育をイノベーションや地域創生に結び付けるための組織として,山口大学大学院創成科学研究科教育評議会(以下「研究科教育評議会」という。)を置く。
(業務)
第2条 研究科教育評議会は,次の業務を行う。
(1) 本研究科の教育内容に関する審議
(2) その他研究科長が必要と認める業務
(組織)
第3条 研究科教育評議会は,次の委員をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 副研究科長
(3) 民間企業又は行政機関等において,別に定める分野に関連する有識者等のうちから研究科長が学長に推薦し,学長が任命する者
2 前項第3号の委員は,非常勤とする。
(任期)
第4条 前条第1項第3号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,その任期の末日は,当該委員を任命した学長の任期の末日以前とし,委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(主宰)
第5条 研究科教育評議会は,研究科長がこれを主宰する。
(開催)
第6条 研究科教育評議会は,必要に応じて開催するものとする。
2 研究科教育評議会は,3分の2以上の委員が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
(代理者の出席及び委員以外の者の出席)
第7条 研究科教育評議会は,委員の代理出席を認める。
2 研究科長が特に必要と認めたときは,委員以外の者を研究科教育評議会に出席させ,その意見を聴くことができる。
(議事)
第8条 研究科教育評議会の議事は,出席した委員の過半数の賛成をもって決し,可否同数のときは研究科長の決するところによる。
(事務)
第9条 研究科教育評議会の事務は,研究科長が教育研究を担当する学部の事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,研究科教育評議会の意見を聴いて,研究科長が定める。
附 則
この要項は,平成28年10月17日から施行し,平成28年4月1日から適用する。