○山口大学大学院東アジア研究科規則
(平成13年3月13日規則第39号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学大学院学則(昭和42年規則第26号。以下「大学院学則」という。)に基づき,山口大学大学院東アジア研究科(以下「研究科」という。)に関し必要な事項を定める。
(教育研究上の目的)
第1条の2 研究科は,東アジアを深く理解し敬愛する指導的高度専門職業人を養成することを目的とする。
(自己評価)
第2条 研究科は,その教育研究水準の向上を図り,大学院学則第2条の目的及び社会的使命を達成するため,研究科における教育研究活動等について自ら点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行うものとする。
[大学院学則第2条]
2 前項の自己評価を行うため,山口大学大学院東アジア研究科自己評価委員会(以下「自己評価委員会」という。)を置く。
3 自己評価委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(課程)
第3条 研究科の課程は,後期3年の課程のみの博士課程とする。
(専攻及び講座)
第4条 研究科に,次の専攻及び講座を置く。
東アジア専攻 |
比較文化講座 |
社会動態講座 |
社会システム分析講座 |
東アジア経済講座 |
第5条 削除
(講座主任)
第6条 比較文化講座,社会動態講座及び社会システム分析講座に,講座主任を置く。
2 講座主任は,各講座の教授のうちから選出する。
3 講座主任の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,講座主任に欠員が生じた場合の後任の講座主任の任期は,前任者の残任期間とする。
(指導教員)
第7条 学生の研究指導のため,指導大学教育職員(以下「指導教員」という。)を置く。
2 指導教員は,学生の研究指導を総括的に担当する主指導教員及び主指導教員とともに研究指導を行う副指導教員とし,学生1人について主指導教員は1人,副指導教員は2人とする。
3 主指導教員は,研究指導を担当する資格を有する教授をもって充てる。ただし,特別の事情がある場合は,研究指導を担当する資格を有する准教授をもって充てることができる。
4 研究科長は,山口大学大学院東アジア研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)の意見を聴いて,主指導教員及び副指導教員を定める。
(入学)
第8条 入学に関しては,大学院学則の定めるところによる。
(授業科目及び単位数)
第9条 研究科の授業科目及び単位数は,別表のとおりとする。
[別表]
2 授業は,講義及び演習とする。
(単位の計算)
第10条 各授業科目の単位の計算は,大学院学則第16条の定めるところによる。この場合において,特別研究にあっては,15時間の授業をもって1単位とする。
(履修方法及び修了要件)
第11条 履修方法及び修了要件は,別表のとおりとする。
[別表]
2 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため,学生が1学期に履修科目として登録できる単位数は,別に定める。
(長期履修学生)
第12条 学生が,大学院学則第12条第6項に定める長期履修学生となることを希望する旨申し出たときは,山口大学大学院長期履修学生規則(平成16年規則第217号)の定めるところにより許可することがある。
2 研究科の長期履修学生に関し必要な事項は,別に定める。
(他の研究科又は他の大学院の授業科目の履修等)
第13条 学生は,指導教員が必要と認めるときは,他の研究科の授業科目を当該研究科長の許可を得て履修することができる。
2 学生は,研究科長の許可を得て,他の大学院又は外国の大学院の授業科目を履修することができる。この場合において,研究科長は,あらかじめ当該大学院との間において必要な事項について,協議しなければならない。
3 前2項の規定により修得した単位は,第15条第1項の規定により認定した単位と合わせて6単位を超えない範囲で,課程修了の要件となる単位として認めることができる。
[第15条第1項]
(他の大学院又は研究所等における研究指導)
第14条 学生は,研究科長の許可を得て,他の大学院又は研究所等(外国の大学院又は研究所等を含む。)において必要な研究指導を受けることができる。
2 前項の場合において,研究科長は,あらかじめ当該大学院又は研究所等との間において必要な事項について,協議しなければならない。
(入学前の既修得単位の認定)
第15条 学生が研究科に入学する前に他の研究科又は他の大学院で修得した単位の認定を受けようとするときは,研究科長に願い出て認定を受けるものとする。
2 前項の規定により認定した単位は,第13条第1項及び第2項の規定により修得した単位と合わせて6単位を超えない範囲で,課程修了の要件となる単位として認めることができる。
(教育方法の特例)
第16条 研究科において教育上特別の必要があると認められる場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(成績評価)
第17条 履修した授業科目の成績は,秀,優,良,可及び不可の評語をもって表し,優,良,可を合格,不可を不合格とする。
(単位の修得)
第18条 履修した授業科目の単位修得の認定は,試験により担当大学教育職員が行う。
2 前項の規定にかかわらず,演習その他特定の授業科目については,平素の成績により単位の修得を認定することがある。
(試験)
第19条 試験は,筆記試験,口頭試験又は研究報告とし,学期末又は学年末に期日を定めて行う。ただし,特別の事情のある場合は,学期の中途において行うことがある。
(学位)
第20条 学位論文の審査及び最終試験に関しては,山口大学学位規則(昭和42年規則第27号)の定めるところによる。
(事務)
第21条 研究科に関する事務は,人文学部事務部及び経済学部事務部において処理する。
(雑則)
第22条 この規則に定めるもののほか,研究科の運営に関し必要な事項は,研究科教授会の意見を聴いて,研究科長が定める。
附 則
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年9月27日規則第138号)
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この規程は,平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成14年7月17日規則第77号)
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この規程は,平成14年7月17日から施行し,この規程による改正後の山口大学大学院東アジア研究科規程の規定は,平成14年7月1日から適用する。
附 則(平成14年9月30日規則第95号)
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この規程は,平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成15年7月25日規則第97号)
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この規程は,平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第236号)
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1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の山口大学大学院東アジア研究科規則第12条の規定は,平成16年度入学者から適用する。
附 則(平成16年9月29日規則第243号)
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この規則は,平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日規則第29号)
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1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数並びに成績評価は,この規則による改正後の山口大学大学院東アジア研究科規則別表(第9条関係)及び第17条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成18年3月6日規則第10号)
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1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学大学院東アジア研究科規則別表(第9条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成19年2月5日規則第5号)
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1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数,単位の計算方法,履修方法,他の研究科又は他の大学院の授業科目の履修等並びに入学前の既修得単位の認定は,この規則による改正後の山口大学大学院東アジア研究科規則第10条,第11条,第13条,第15条及び別表(第9条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成20年3月6日規則第13号)
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1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学大学院東アジア研究科規則別表(第9条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年3月12日規則第18号)
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1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学大学院東アジア研究科規則別表(第9条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年5月10日規則第64号)
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1 この規則は,平成22年5月10日から施行し,この規則による改正後の山口大学大学院東アジア研究科規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
2 平成22年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学大学院東アジア研究科規則別表(第9条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年9月30日規則第75号)
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1 この規則は,平成23年10月1日から施行する。
2 平成23年9月30日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学大学院東アジア研究科規則別表(第9条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月30日規則第95号)
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1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学大学院東アジア研究科規則別表(第9条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年3月29日規則第40号)
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1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学大学院東アジア研究科規則別表(第9条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月11日規則第35号)
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1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学大学院東アジア研究科規則別表(第9条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月27日規則第212号)
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1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学大学院東アジア研究科規則別表(第9条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年3月11日規則第54号)
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1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数並びに履修方法は,この規則による改正後の山口大学大学院東アジア研究科規則第11条及び別表(第9条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年3月3日規則第14号)
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1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学大学院東アジア研究科規則別表(第9条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月14日規則第12号)
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1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学大学院東アジア研究科規則別表(第9条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月7日規則第35号)
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1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学大学院東アジア研究科規則別表(第9条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月25日規則第75号)
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1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学大学院東アジア研究科規則別表(第9条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年9月30日規則第134号)
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この規則は,令和2年10月1日から施行し,この規則による改正後の山口大学大学院東アジア研究科規則の規定は,令和2年度入学者から適用する。
附 則(令和3年3月30日規則第57号)
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1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数並びに履修方法及び修了要件は,この規則による改正後の山口大学大学院東アジア研究科規則第11条及び別表(第9条,第11条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月31日規則第53号)
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1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数並びに履修方法及び修了要件は,この規則による改正後の山口大学大学院東アジア研究科規則第9条,第11条及び別表(第9条,第11条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月24日規則第19号)
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1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数並びに履修方法及び修了要件は,この規則による改正後の山口大学大学院東アジア研究科規則第9条,第11条及び別表(第9条,第11条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日規則第60号)
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1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数並びに履修方法及び修了要件は,この規則による改正後の山口大学大学院東アジア研究科規則第9条,第11条及び別表(第9条,第11条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月31日規則第95号)
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1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数並びに履修方法及び修了要件は,この規則による改正後の山口大学大学院東アジア研究科規則第9条,第11条及び別表(第9条,第11条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。