○山口大学大学院東アジア研究科教授会規則
(平成27年3月27日規則第213号)
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学教授会規則(昭和28年規則第6号)第8条の規定に基づき,山口大学大学院東アジア研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 研究科教授会は,次の者をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 副研究科長
(3) 研究科の教育研究を担当する大学教育職員(ただし,助教及び助手を除く。)
2 前項の規定にかかわらず,次条第4項第1号に掲げる事項の審議は,研究科長,副研究科長及び研究科の教育研究を担当する教授が,これに当たる。
(会議)
第3条 研究科教授会は,研究科長が招集し,その議長となる。
2 研究科長に事故あるときは,副研究科長がその職務を代行する。
3 研究科教授会は,構成員(出張中及び長期療養中の者その他研究科教授会が認めた者を除く。)の3分の2以上の出席をもって成立する。
4 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,次に掲げる事項については,出席者の3分の2以上の議決がなければならない。
(1) 山口大学教授会規則(昭和28年規則第6号)第3条第2項により学長が別に定める事項のうち,大学教育職員の教育研究業績等の資格審査に関する事項
(2) 学生の入学,退学,休学,転学,留学に関する事項
(3) 除籍(国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第64条第2項に規定する事項に限る。)及び賞罰に関する事項
(4) 課程の修了及び学位の授与に関する事項
(運営委員会)
第4条 研究科教授会に,研究科教授会の運営を円滑に行うため,山口大学大学院東アジア研究科運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第5条 研究科教授会の事務は,経済学部事務部において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,研究科教授会の運営に関し必要な事項は,研究科教授会の意見を聴いて,研究科長が定める。
附 則
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 山口大学大学院東アジア研究科委員会規則(平成13年規則第40号)は,廃止する。