○山口大学大学院東アジア研究科運営委員会規則
(平成13年3月13日規則第41号)
改正
平成16年4月1日規則第238号
平成20年3月18日規則第54号
平成27年3月27日規則第214号
平成29年3月30日規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学大学院東アジア研究科教授会規則(平成27年規則第213号)第4条第2項の規定に基づき,山口大学大学院東アジア研究科運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 運営委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 副研究科長
(3) 講座主任
(審議事項)
第3条 運営委員会は,次の事項について審議する。
(1) 教務に関する事項
(2) その他研究科教授会から付託された事項
(会議)
第4条 運営委員会に委員長を置き,研究科長をもって充てる。
2 委員長は,必要に応じて運営委員会を招集し,その議長となる。
3 運営委員会は,委員の代理出席を認め,委員の3分の2以上の出席により成立する。
4 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第5条 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者を運営委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第6条 運営委員会の事務は,経済学部事務部において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,運営委員会の意見を聴いて,研究科長が定める。
附 則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第238号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日規則第54号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規則第214号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第61号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。