○山口大学大学院東アジア研究科長候補適任者選考規則
(平成26年8月18日規則第113号)
改正
平成27年3月27日規則第215号
令和4年9月30日規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学大学院研究科長選考規則(平成26年規則第13号。以下「選考規則」という。)第4条第3項の規定に基づき,山口大学大学院東アジア研究科長候補適任者(以下「研究科長候補適任者」という。)の選考の実施に関し必要な事項を定める。
(選考)
第2条 研究科長候補適任者の選考は,山口大学大学院東アジア研究科教授会(山口大学大学院東アジア研究科(以下「研究科」という。)を構成する教授,准教授及び講師によって組織される研究科教授会をいう。以下「研究科教授会」という。)が行う。
(研究科長候補適任者の資格)
第3条 研究科長候補適任者は,研究科を担当する教授又はその予定者とする。
(選挙資格者)
第4条 次条及び第7条の選挙資格者は,投票日に研究科を担当する教授,准教授及び講師とする。ただし,外国旅行中の者(選挙が当該者の外国旅行の出発日又は帰着日に行われる場合において,投票が可能である者を除く。),育児休業中の者,出生時育児休業中の者,休職中の者その他研究科教授会が認めた者は資格を有しないものとする。
(第1次選挙)
第5条 研究科教授会は,研究科長候補適任候補者を得るため,第1次選挙を行い,原則として上位得票者3名(3名に満たないときは,その数とし,末位に得票同数者があるときは,その者を加えるものとする。)を選出するものとする。
2 前項及び次条の規定により研究科長候補適任者の選考の対象となる者が0名又は1名となった場合は,先に選出された者を除いて再度第1次選挙を行う。
3 第1次選挙は,選挙資格者の3分の2以上の投票をもって成立するものとする。
(所信表明)
第6条 前条の規定により選出された研究科長候補適任候補者は,選挙資格者に対し,文書により所信を表明するものとする。ただし,所信を表明しない場合は,研究科長候補適任者の選考の対象としないものとする。
2 前項の所信表明は,選考規則第6条第1項の所信表明を兼ねるものとする。
(第2次選挙)
第7条 研究科教授会は,前条の規定により所信表明を行った研究科長候補適任候補者について,第2次選挙を行う。
2 第2次選挙は,選挙資格者の4分の3以上の投票をもって成立するものとする。
(選挙の方法)
第8条 第1次選挙及び第2次選挙(以下「選挙」という。)は,単記無記名投票とする。
2 不在投票及び代理投票は認めない。
(研究科長候補適任者の決定)
第9条 研究科教授会は,第2次選挙の投票結果及び所信表明の内容を総合的に審査の上,原則として2名の研究科長候補適任者を決定する。
2 前項の研究科教授会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立するものとする。
(学長への推薦)
第10条 研究科長は,選考規則第4条第1項の規定に基づき,研究科長候補適任者を学長に推薦する。
2 研究科長は,前項の推薦の際には,第2次選挙の順位及び票数を学長に報告するものとする。
(選挙管理委員会)
第11条 研究科教授会は,選挙に関する事務を管理するため,選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は,研究科教授会が選出した委員3名をもって組織する。
3 委員が,研究科長候補適任候補者に選出されたときは,委員を辞退しなければならない。
4 選挙管理委員会に委員長を置き,委員の互選とする。
5 選挙管理委員会は,選挙の公示,投票及び開票の記録,疑義のある投票の効力の決定,所信表明の内容確認,選挙結果の研究科教授会への報告その他の選挙に関する事務を行う。
(解釈等)
第12条 この規則の解釈及びこの規則により難い場合は,その都度研究科教授会の定めるところによる。
附 則
1 この規則は,平成26年8月18日から施行する。
2 山口大学大学院東アジア研究科長選考規則(平成16年規則239号)は廃止する。
附 則(平成27年3月27日規則第215号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第98号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。