○山口大学大学院技術経営研究科教授会規則
(平成17年3月17日規則第24号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学教授会規則(昭和28年規則第6号。以下「教授会規則」という。)第8条の規定に基づき,山口大学大学院技術経営研究科教授会(以下「教授会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は次の者をもって組織する。
(1) 山口大学大学院技術経営研究科(以下「本研究科」という。)の教授及び教授(テニュアトラック)
(2) 本研究科の准教授,講師,助教,助手,准教授(テニュアトラック),講師(テニュアトラック)及び助教(テニュアトラック)
2 前項第2号の者は,教授会規則第3条第2項により学長が別に定める事項のうち,大学教育職員の教育研究業績等の資格審査に関わる事項の審議には加わらないものとする。
(会議)
第3条 研究科長は,教授会を招集し,その議長となる。
2 研究科長に事故あるときは,副研究科長がその職務を代行する。
3 教授会は,構成員(外国旅行中及び長期療養中の者を除く。)の3分の2以上の出席をもって成立する。
4 議事は,出席者の過半数の同意によって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,教授会規則第3条第1項第1号及び第2号並びに第2項により学長が別に定める事項のうち,大学教育職員の教育研究業績等の資格審査に関する事項については,出席者の3分の2以上の同意がなければならない。
(議事録)
第4条 教授会に議事録を備え,議事進行過程の概要及び議決事項を記録し,次回教授会において承認を受けなければならない。
(事務)
第5条 教授会の事務は,工学部事務部において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会の意見を聴いて,研究科長が別に定める。
附 則
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第78号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日規則第48号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第80号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。