○山口大学大学院技術経営研究科長候補適任者選考規則
(平成26年8月18日規則第112号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学大学院研究科長選考規則(平成26年規則第13号。以下「選考規則」という。)第4条第3項の規定に基づき,山口大学大学院技術経営研究科長候補適任者(以下「研究科長候補適任者」という。)の選考の実施に関し必要な事項を定める。
(選考)
第2条 研究科長候補適任者の選考は,山口大学大学院技術経営研究科教授会(山口大学大学院技術経営研究科(以下「研究科」という。)の大学教育職員によって組織される教授会をいう。以下「教授会」という。)が行う。
(研究科長候補適任者の資格)
第3条 研究科長候補適任者の資格は,研究科の教授又はその予定者とする。
(研究科長候補適任候補者の選出)
第4条 教授会は,研究科長候補適任候補者を得るため,選挙を行う。
(選挙資格者)
第5条 前条の選挙の資格者は,研究科の大学教育職員及びテニュアトラック教育職員とする。
2 前項の規定にかかわらず,投票日に休職中の者及び外国旅行中の者は,選挙資格を有しないものとする。
(選挙)
第6条 選挙は,単記無記名投票とする。
2 選挙は,選挙資格者の3分の2以上の投票をもって成立するものとする。
3 代理投票は認めない。
(選挙管理委員会)
第7条 教授会は,選挙に関する事務を管理するため,選挙管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
2 管理委員会は,研究科の教授の中から選出された者1名並びに准教授,講師,助教及び助手の中から選出された者1名の委員をもって組織する。
(選挙の通知)
第8条 管理委員会は,選挙の期日を決定し,選挙の理由及び選挙期日等を研究科内に公示するとともに,選挙資格者に通知する。
(開票)
第9条 選挙の開票は,管理委員会が行う。
2 投票の疑義及びその効力については,管理委員会が決定する。その決定に当たっては,投票した選挙資格者の意思が明白であるものは,有効とする。
3 所定の投票用紙を用いないもの,誰を記載したか判定できないもの及び所定の記入方法によらないものは,すべて無効とする。
(教授会への報告)
第10条 管理委員会は,選挙の結果を教授会に報告するものとする。
(研究科長候補適任者の決定)
第11条 教授会は,前条の報告に基づいて,上位得票者2名(2名に満たないときは,1名とし,末位に得票同数者があるときは,その者を加えるものとする。)を研究科長候補適任候補者として決定する。
2 前項の規定により選出された研究科長候補適任候補者は,教授会構成員に対し,文書により所信を表明するものとする。
3 前項の所信表明は,選考規則第6条第1項の所信表明を兼ねるものとする。
4 教授会は,所信表明の内容を審議の上,研究科長候補適任者2名以内を決定するものとする。
5 教授会は,前項の決定について研究科内に公示する。
(学長への推薦)
第12条 研究科長は,選考規則第4条第1項の規定に基づき,研究科長候補適任者を学長に順位を付して推薦する。
(解釈等)
第13条 この規則の解釈及びこの規則により難い場合は,その都度教授会の定めるところによる。
附 則
1 この規則は,平成26年8月18日から施行する。
2 山口大学大学院技術経営研究科長選考規則(平成17年規則第25号)は廃止する。
附 則(平成27年3月24日規則第81号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月14日規則第131号)
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この規則は,令和2年9月14日から施行する。