○山口大学大学院技術経営研究科大学教育職員選考規則
(平成25年11月28日規則第129号)
改正
平成27年3月24日規則第82号
令和4年11月25日規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学大学教育職員選考に関する基本指針(平成16年規則第37号)及び国立大学法人山口大学大学教育職員選考基準(平成16年規則第38号)に定めるもののほか,山口大学大学院技術経営研究科(以下「本研究科」という。)の大学教育職員の選考に関し必要な事項を定める。
(選考の方針)
第2条 大学教育職員の選考は,本研究科の定める人事ポリシーに基づき,本研究科の大学教育職員にふさわしい人格,識見,教育能力,研究能力,組織運営能力その他の必要な能力を総合的に評価して行う。
2 大学教育職員の選考は,原則として公募により行うものとする。ただし,本研究科の特殊性等により公募が適当でないと認められる場合は,この限りでない。
(発議)
第3条 大学教育職員の選考は,山口大学大学院技術経営研究科教授会(以下「教授会」という。)において,研究科長が発議する。
(大学教育職員選考委員会)
第4条 教授会は,大学教育職員を選考するため,大学教育職員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は,教授会で選出した教授5名をもって組織する。
3 選考委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
4 委員長は,選考委員会を招集し,その議長となる。
5 選考委員会は,委員の5分の4以上の出席をもって成立する。
6 選考委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(書類選考)
第5条 選考委員会は,公募に基づき応募者から送付された書類により選考を行い,大学教育職員候補適任者(以下「候補適任者」という。)として,複数名を選考し教授会に報告するものとする。
2 教授会は,前項の報告に基づいて,候補適任者を決定する。
(面接選考)
第6条 選考委員会は,前条の規定に基づき選考された候補適任者に対し,面接を行うとともに,必要に応じて講演会,模擬授業等を実施し,第2条第1項に定める選考の方針及び別に定める選考基準(以下「選考方針等」という。)に基づいて候補適任者を評価し,候補適任者の中から大学教育職員候補者(以下「教員候補者」という。)1名を選考し,教授会へ報告するものとする。
2 選考委員会は,必要に応じて面接に委員以外の本研究科の教授を加えることができる。
(選考の特例)
第7条 選考委員会は,第2条第2項ただし書きに基づき,公募を行わず大学教育職員を選考する場合,前2条の規定にかかわらず,選考方針等に基づき,教員候補者1名を教授会へ報告するものとする。
(教授会の選考)
第8条 教授会は,選考委員会から報告された教員候補者1名について審議し,最終候補者を決定する。
2 前項に規定する最終候補者の決定は,可否投票により行うものとする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,大学教育職員の選考に関し必要な事項は,教授会で定める。
附 則
1 この規則は,平成25年11月28日から施行する。
2 山口大学大学院技術経営研究科大学教育職員選考内規(平成18年内規)は,廃止する。
附 則(平成27年3月24日規則第82号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月25日規則第116号)
この規則は,令和4年11月25日から施行する。