○山口大学大学院共同獣医学研究科教授会規則
(平成30年3月23日規則第28号)
改正
平成31年3月29日規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学教授会規則(昭和28年規則第6号。以下「教授会規則」という。)第8条の規定に基づき,山口大学大学院共同獣医学研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)の議事及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 研究科教授会は,次の者をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 副研究科長
(3) 大学院共同獣医学研究科(以下「本研究科」という。)の主指導教員資格を有する共同獣医学部の教授及び教授(テニュアトラック)
(4) 本研究科の主指導教員である者(国立大学法人山口大学客員教授の名称を付与された者に限る。)
2 前項第4号の者は,教授会規則第3条第1項以外の事項の審議には加わらないものとする。
(招集及び議長)
第3条 研究科教授会は,研究科長がこれを招集し,その議長となる。
2 研究科長に事故あるときは,副研究科長が議長となる。
(議事)
第4条 研究科教授会は,構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 議事は,出席者の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,教授会規則第3条第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに同条第2項により学長が別に定める事項のうち,大学教育職員の教育研究業績等の資格審査に関わる事項については,出席した構成員の3分の2以上の同意がなければならない。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,研究科教授会の運営に関し必要な事項は,研究科教授会の意見を聴いて,研究科長が別に定める。
附 則
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第79号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。