○山口大学大学院共同獣医学研究科副研究科長に関する規則
(平成30年3月23日規則第29号)
改正
令和2年3月25日規則第63号
令和7年3月31日規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学大学院学則(昭和42年規則第26号。以下「大学院学則」という。)第10条第2項の規定に基づき,山口大学大学院共同獣医学研究科副研究科長以下「副研究科長」という。)に関し必要な事項を定める。
(職務)
第2条 副研究科長は,研究科長の指示を受け,研究科長の職務を補佐する。
2 副研究科長は,研究科長に事故あるときは,研究科長の職務を代行する。
(選考)
第3条 副研究科長候補者の選考は,研究科の教育研究を担当する教授のうちから研究科長が指名する。
2 山口大学学部長及び学環長に関する規則(令和2年規則第13号)及び大学院学則第9条第3項の規定により研究科長候補者となった者は,副研究科長候補者を指名することができる。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか,副研究科長に関し必要な事項は,教授会の意見を聴いて,研究科長が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に共同獣医学部の推薦により,役員会において学部長候補者として選考され,この規則施行の日に最初に任命される研究科長が指名し,この規則施行の日に最初に任命される副研究科長は,この規則により選考されたものとみなす。
附 則(令和2年3月25日規則第63号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第71号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。