○国立大学法人山口大学における情報の格付け基準
(令和2年2月18日規則第3号)
改正
令和7年3月31日規則第40号
(趣旨)
1 この基準は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)において,職員が取り扱う情報を適切に管理するための格付け及び取扱の制限に関し必要な事項を定める。ただし,当該情報の取扱いについて法令及び本法人において別に定めのあるもの(以下「法令等」という。)は,法令等の定めるところによる。
(定義)
2 この基準における次の用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「情報」 国立大学法人山口大学法人文書管理規則(平成23年規則第48号)第2条第1号及び第2号に規定する法人文書に含まれる情報をいう。
(2) 「職員」 本法人に勤務するすべての者をいう。
(3) 「機密性」 アクセスを認可された者だけが対象の情報にアクセスできることを確実にすることをいう。
(4) 「完全性」 情報及びその処理方法が正確であること又は完全であることを保護することをいう。
(5) 「可用性」 アクセスを認可された者が必要なときに情報及びその関連する資産にアクセスすることができることを確実にすることをいう。
(情報の機密性に関する格付け)
3 職員は情報の作成又は情報を入手しその管理をするときは,次の機密性の格付け区分に基づき,決定を行う。
格付けの区分分類の基準
機密性3行政文書の管理に関するガイドライン(平成23年4月1日内閣総理大臣決定)に定める秘密文書に相当する情報又は国立大学法人山口大学文書処理規則に定める秘密文書に相当する事項を含む情報のうち,その漏えい等により個人等の権利利益を著しく侵害するおそれのある情報若しくは本学に著しく損害を与えるおそれのある情報
機密性2 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第5条各号における不開示情報に該当すると判断される蓋然性の高い情報を含む情報であって,機密性3以外の情報及び公開を前提としてない情報
 機密性2の2
(関係者外秘情報)
機密性3に相当する機密性は要しないが,その漏えい等により個人等の権利が侵害される又は本学の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報
 機密性2の1
(学内限定情報)
非公開の情報のうち,機密性3及び機密性2の2に相当する機密性を要せず,漏えい等により本学の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼす可能性が低い情報
機密性1独立行政法人等情報公開法第5条各号における不開示情報に該当すると判断される蓋然性の高い情報を含まない情報であって,機密性2以外の情報
(情報の取扱制限)
4 前項の規定に基づき格付けした情報のうち,機密性,完全性,可用性の観点から,取扱の制限が必要と認めるものについては,次に掲げる取扱制限の種類及び指定方法の決定を行うものとする。なお,当該情報を外部機関に提供する場合には,当該外部機関に対し,必要に応じ,当該情報の取扱いについて配慮を求めるものとする。
取扱制限の種類指定方法
取扱者の制限について○○限り,○○限定
複製について複製禁止,複製要許可
配付について配付の禁止,配付要許可
暗号化について暗号化必須,保存時暗号化必須,送信時暗号化必須
印刷について印刷禁止,印刷要許可
転記について転記禁止,転記要許可
再利用について再利用禁止,再利用要許可
送信について送信禁止,送信要許可
書換えについて書換禁止,書換要許可
(格付け及び取扱制限の決定)
5 前2項の決定は,当該情報が含まれる法人文書の決裁者(会議資料においては,当該会議の議長)が行う。
附 則
この基準は,令和2年2月18日より施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第40号)
この基準は,令和7年4月1日から施行する。