○国立大学法人山口大学における戦略的教授昇任制度に関する要項
(令和元年9月30日要項)
改正
令和6年3月5日要項
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)の優秀な若手教員が,卓越した研究者として,顕著な業績及び外部資金獲得を目指すため,部局の昇任人事計画よりも早期に教授となり,安定的に研究に専念できる機会を与えることを目的に設ける本法人における戦略的教授昇任制度に関し,必要な事項を定める。
(資格)
第2条 戦略的教授昇任の対象となる者は,本法人の大学教育職員,テニュアトラック教育職員及び連携講座教育職員であって,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 学術分野において特筆すべき研究成果の実績を有している者又はそれを期待される者
(2) 国立大学法人山口大学大学教育職員選考基準(平成16年規則第38号)に定める教授の資格を満たしている者
(3) 所属部局の教授昇任基準を満たしている者
(候補者の選出)
第3条 学長は,人事委員会の意見を聴いて,本法人の研究戦略を推進する観点から,前条に該当すると認められる者(以下「候補者」という。)を選出する。
(選考)
第4条 学長は,前条で選出した候補者について,候補者の所属部局の長(以下「部局長」という。)に選出の理由を説明の上,教授昇任を審査させるものとする。
2 部局長は,国立大学法人山口大学大学教育職員選考に関する基本指針(平成16年規則第37号)に基づき,教授会等の下に大学教育職員選考委員会を設置の上,候補者の審査を行わなければならない。
3 部局長は,前項の審査終了後,審査の結果及び内容を速やかに学長に報告しなければならない。
4 学長は,前項の報告に基づき,人事委員会の意見を聴いて,教授昇任の可否を決定し,結果を部局長に通知する。
(名称付与)
第5条 学長は,前条の規定により教授昇任を可とした場合には,5年以内の期間,教授昇任により必要となる人事ポイントを負担する。
2 学長は,前項の期間に限り,教授昇任した者に対し,若手先進教授(Young Advanced Professor)の名称を付与する。
(事務)
第6条 戦略的教授昇任制度に関する業務は,総務企画部人事課が行う。
(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか,戦略的教授昇任制度について必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月5日要項)
この要項は,令和6年4月1日から施行する。