○山口大学における防衛省等が公募する研究課題への応募等審査委員会要項
(令和2年2月3日要項) |
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(趣旨)
第1条 この要項は,山口大学における防衛省等が公募する研究課題への応募等に関するガイドライン(平成29年規則第69号)第2項第2号の規定に基づき設置する山口大学における防衛省等が公募する研究課題への応募等審査委員会(以下「審査委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審査)
第2条 審査委員会は,次の観点から,防衛省等が公募する研究課題への応募又は参画の可否について審査する。
(1) 基礎的研究であることが明確であること。
(2) 研究成果の公表が担保されていること。
(3) 研究成果が特定秘密に指定される可能性がないこと。
(4) 企業等における軍事目的(防衛目的を含む。)の研究との関わりがないこと。
(5) 防衛省等が所持する特定秘密等の情報利用を前提としていないこと。
(6) 研究グループの構成に制約がないこと。
(7) 資金提供元による研究内容に関する干渉を受けることなく研究を進めることが見込まれること。
(組織)
第3条 審査委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事又は特命理事 5名
(2) 申出者の研究分野について十分な知見及び識見を有する職員 2名
(3) その他学長が必要と認めた者
2 前項第2号の委員は,次の各号のいずれにも該当する者のうちから,所属する部局等の長の意見を聴いて学長が指名する。
(1) 当該研究の共同研究者ではないこと。
(2) 過去3年以内に申出者との共同研究の実績がないこと。
(委員長)
第4条 審査委員会に委員長を置き,学術研究を掌理する理事をもって充てる。
2 委員長は,審査委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 審査委員会は,委員の3分の2以上の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の全会一致をもって決する。
3 委員長は,審査委員会における審査結果を役員会に報告しなければならない。
(委員以外の者の出席)
第6条 審査委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(事務)
第7条 審査委員会の事務は,学術研究部研究推進課において処理する。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか,審査委員会に関し必要な事項は,審査委員会が定める。
附 則
この要項は,令和2年2月3日から施行する。
附 則(令和4年3月29日要項第5号)
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この要項は,令和4年4月1日から施行する。