○山口大学教育学部附属幼稚園の保育料及び入園料の徴収方法に関する取扱要項
(令和元年10月31日要項)
(趣旨)
第1条 この要項は,山口大学教育学部附属学校規則(昭和34年4月1日規則)第27条の3の規定に基づき,教育学部附属幼稚園における保育料及び入園料の徴収方法の取扱いについて,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において「施設等利用給付」とは,山口市が子ども・子育て支援法第30条の11の規定に基づき支給する施設等利用費をいう。
(保育料の徴収方法)
第3条 保育料は,年額の12分の1に相当する額 (以下「保育料月額」という。)を,毎月徴収する。
2 年度の途中で入園した者の保育料月額は,入園の月から毎月徴収する。
3 年度の途中で退園した者の保育料月額は,退園の月まで毎月徴収する。
4 月の途中で入園又は退園した者は,当該月に支給される施設等利用給付のうちの保育料相当の額が保育料月額に満たない場合にあっては当該差額分の保育料を免除する。
5 休園した者は,休園する日の属する月(以下「休園当月」という。)の翌月(月の初日から休園する場合は休園当月)から復園する日の属する月(以下「復園当月」という。)の前月(月の末日から復園する場合は復園当月)までの保育料を免除する。ただし,休園当月又は復園当月に支給される施設等利用給付のうちの保育料相当の額が保育料月額に満たない場合にあっては当該差額分の保育料を免除する。
(入園料の徴収方法)
第4条 入園料は,年額の12分の1に相当する額を,毎月徴収する。
2 年度途中に入園,退園又は休園した者は,当該年度に支給される施設等利用給付のうちの入園料相当の額が,入園料に満たない場合にあっては当該差額分の入園料を免除する。
(事務)
第5条 この要項に関する事務は,教育学部山口附属学校係において行うものとする。
(雑則)
第6条 この要項に定めるもののほか,この要項の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この要項は令和元年10月31日から施行し,令和元年10月1日から適用する。
2 平成31年4月1日から令和元年9月30日までの間の入園者については,既納の入園料と令和元年度に支給される施設等利用給付のうちの入園料相当の額の合計が,31,300円を超える場合は,当該入園者に対し,当該差額分を令和2年4月末日までに返還する。