○山口大学学部長及び学環長に関する規則
(令和2年3月18日規則第13号)
改正
令和4年3月29日規則第33号
令和7年2月21日規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第24条第12項の規定に基づき,山口大学学部長及び学環長(以下「学部長等」という。)に関し必要な事項を定める。
(職務)
第2条 学部長は学部に関する校務を,学環長は学環に関する校務をつかさどる。
(選考)
第3条 学部長等の選考は,役員会の議を経て,学長が行う。
(選考の時期)
第4条 学部長等の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 学部長等の任期が満了するとき。
(2) 学部長等が辞任を申し出たとき。
(3) 学部長等が欠員となったとき。
2 学部長等の選考は,前項第1号の場合は任期満了の1か月前までに,第2号及び第3号の場合は,辞任の申出があったとき又は欠員となったときから1か月以内に行うことを原則とする。
(学部長等候補適任者の推薦等)
第5条 学部及び学環(以下「学部等」という。)は,第3条に規定する選考に当たって,学部長候補適任者及び学環長候補適任者(以下「学部長等候補適任者」という。)を学長へ推薦するものとする。
2 学長に推薦する学部長等候補適任者は,原則として2名以上3名以内とする。ただし,学部等の事情により,推薦する学部長等候補適任者を1名とすることができる。
3 前項の学部長等候補適任者の選出方法に関し必要な事項は,学部等が別に定める。
(学部長等候補適任者の資格)
第6条 学部長候適任者は,人文学部,教育学部,経済学部,共同獣医学部及び国際総合科学部にあっては当該学部の教授又はその予定者,理学部にあっては理学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科の教授又はその予定者,医学部にあっては大学院医学系研究科の教授又はその予定者,工学部にあっては工学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科の教授又はその予定者,農学部にあっては農学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科の教授又はその予定者でなければならない。
2 学環長候補適任者は,当該学環の教育研究を担当する教授又はその予定者でなければならない。
(所信表明)
第7条 第5条により推薦された学部長等候補適任者は,学長に所信表明を行うものとする。
2 前項の所信表明の方法等は,役員会が別に定める。
(面接)
第8条 第5条により推薦された学部長等候補適任者に対して,学長,理事及び特命理事による面接を行う。
2 学長が必要と認めた場合には,国立大学法人山口大学長選考規則(平成16年規則第267号)第9条の規定により学長候補者として決定された者を面接に同席させ,その意見を聴くことができる。
3 第1項の面接の方法等は,役員会が別に定める。
(学部長等候補者の決定等)
第9条 役員会は,所信表明の内容及び面接の結果を総合的に審議の上,学長が学部長等候補者を決定する。
2 学長は,学部等から推薦された学部長等候補適任者が1名の場合で,推薦された学部長等候補適任者が適任でないと役員会が判断した場合には,当該学部等に再度学部長等候補適任者の推薦を求める。
(任期)
第10条 学部長等の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,引き続き4年を超えることができない。
2 前項ただし書きにかかわらず,学長が必要と認めた場合には,引き続き4年を超えることができる。
3 学部長等が任期の途中で辞任した場合又は欠員となった場合の後任の任期の期間は,当該任期の始期から2年を経過した日の属する年度の末日とし,2年を超えた期間については任期の通算期間には算入しない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,学部長等に関し必要な事項は,役員会の意見を聴いて,学長が別に定める。
附 則
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 山口大学学部長選考規則(平成16年規則第33号)は,廃止する。
3 この規則施行前に各学部の推薦により,役員会において選考され,この規則施行の日に学部長である者は,この規則により選考されたものとみなす。
附 則(令和4年3月29日規則第33号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月21日規則第7号)
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に山口大学ひと・まち未来共創学環設置準備委員会の推薦により,役員会の議を経て,学長が学環長候補者として決定し,この規則施行の日に最初に学長が任命する山口大学ひと・まち未来共創学環長は,この規則による改正後の山口大学学部長及び学環長に関する規則により選考されたものとみなす。