○山口大学留学生センター規則
(令和2年3月25日規則第54号)
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学教育・学生支援機構規則(令和2年規則第14号)第8条第2項の規定に基づき,山口大学留学生センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,留学生(受入・派遣)に対する教育及び指導を行うとともに,留学生交流の推進を通じて,山口大学の教育研究の充実発展及び地域の国際化に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次の業務を行う。
(1) 外国人留学生の受入及び学生の海外留学の方針に関すること。
(2) 外国人留学生に対する日本語及び日本事情に係る教育に関すること。
(3) 外国人留学生のための日本語及び英語による授業科目の開設に係る調査,計画及び実施に関すること。
(4) 外国人留学生及び海外留学を希望する学生に対する修学上,生活上及び安全上の指導助言及び支援に関すること。
(5) 外国人留学生の日本における就職支援に関すること。
(6) 外国人留学生の短期受入及び学生の海外留学プログラムに関すること。
(7) 外国人留学生教育,国際化教育,異文化理解及び外国語能力向上等に係る調査研究に関すること。
(8) 学生の海外留学,国際化教育,異文化理解及び外国語能力向上等に係る啓蒙・教育活動に係る計画及び実施に関すること。
(9) 学内及び地域における留学生交流の推進に関すること。
(10) 国際交流会館及びYUシェアハウスの運営に関すること。
(11) その他前条の目的を達するために必要な業務に関すること。
2 センターは,前項の業務を行うに当たっては,必要に応じ,関連する委員会等と協議を行うものとする。
(管理及び運営)
第4条 センターの管理及び運営に関する事項の審議は,山口大学教育・学生支援機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)において行う。
(職員)
第5条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) センター主事
(3) センター所属の大学教育職員
(4) その他必要な職員
2 前項に掲げる職員のほか,センターに副センター長を置くことができる。
(センター長)
第6条 センター長は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)の教授のうちから選考する。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
(センター長の選考)
第7条 センター長の選考は,運営委員会の意見を聴いて,学長が行う。
(センター長の任期)
第8条 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長に欠員が生じた場合の後任のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(センター長の選考時期)
第9条 センター長の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) センター長の任期が満了するとき。
(2) センター長が辞任を申し出たとき。
(3) センター長が欠員となったとき。
2 前項第1号に該当する場合の選考は,任期満了の30日前までに,同項第2号又は第3号に該当する場合の選考は,速やかに行わなければならない。
(副センター長)
第10条 副センター長は,本法人の教授又は准教授のうちからセンター長が指名した者をもって充てる。
2 副センター長は,センター長を補佐する。
3 副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,副センター長の任期の末日は,当該副センター長を指名したセンター長の任期の末日以前とする。
4 副センター長に欠員が生じた場合の後任の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(センター主事)
第11条 センター主事は,本法人の教授又は准教授のうちからセンター長が指名した者をもって充てる。
2 センター主事の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,センター主事の任期の末日は,当該センター主事を指名したセンター長の任期の末日以前とする。
3 センター主事に欠員が生じた場合の後任のセンター主事の任期は,前任者の残任期間とする。
(事務)
第12条 センターに関する事務は,学生支援部国際交流課において処理する。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 山口大学留学生センター規則は(平成20年規則第37号)は,廃止する。