○山口大学アドミッションセンター規則
(令和2年3月25日規則第50号)
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学教育・学生支援機構規則(令和2年規則第14号)第8条第2項の規定に基づき,山口大学アドミッションセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,入学者選抜方法の改善等についての調査研究,学生募集に係る企画・広報及び総合型選抜の実施等の業務を行うことにより,山口大学の教育研究の充実発展に寄与することを目的とする。
(組織及び業務)
第3条 センターに,入試企画実施部及び入試広報部を置く。
2 入試企画実施部は,次の業務を行う。
(1) 入学者選抜方法に係る改善及び調査研究に関すること。
(2) 大学入学共通テストに関すること。
(3) 総合型選抜の企画・運営に関すること。
3 入試広報部は,次の業務を行う。
(1) 学生募集に係る企画・広報に関すること。
(2) その他入学者選抜に係る企画・広報に関すること。
4 入試企画実施部及び入試広報部は,前2項の業務を実施するに当たっては,必要に応じ,関連する委員会等と協議を行うものとする。
5 センターに,総合型選抜を実施するため,総合型選抜実施部会(以下「部会」という。)を置く。
6 部会に関し必要な事項は,別に定める。
(管理及び運営)
第4条 センターの管理及び運営に関する事項の審議は,山口大学教育・学生支援機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)において行う。
(職員)
第5条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) センター主事
(3) センター所属の大学教育職員
(4) その他必要な職員
2 前項に掲げる職員のほか,センターに副センター長を置くことができる。
(センター長)
第6条 センター長は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)の教授のうちから選考する。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
(センター長の選考)
第7条 センター長の選考は,運営委員会の意見を聴いて,学長が行う。
(センター長の任期)
第8条 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長に欠員が生じた場合の後任のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(センター長の選考時期)
第9条 センター長の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) センター長の任期が満了するとき。
(2) センター長が辞任を申し出たとき。
(3) センター長が欠員となったとき。
2 前項第1号に該当する場合の選考は,任期満了の30日前までに,同項第2号又は第3号に該当する場合の選考は,速やかに行わなければならない。
(副センター長)
第10条 副センター長は,本法人の教授又は准教授のうちからセンター長が指名した者をもって充てる。
2 副センター長は,センター長を補佐する。
3 副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,副センター長の任期の末日は,当該副センター長を指名したセンター長の任期の末日以前とする。
4 副センター長に欠員が生じた場合の後任の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(センター主事)
第11条 センター主事は,本法人の大学教育職員のうちからセンター長が指名した者をもって充てる。
2 センター主事の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,センター主事の任期の末日は,当該センター主事を指名したセンター長の任期の末日以前とする。
3 センター主事に欠員が生じた場合の後任のセンター主事の任期は,前任者の残任期間とする。
(事務)
第12条 センターに関する事務は,学生支援部入試課において処理する。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 山口大学アドミッションセンター規則(平成16年規則第125号)は,廃止する。
3 学長は,第7条の規定にかかわらず,この規則施行の日において,この規則施行の日の前日に廃止前の山口大学アドミッションセンター規則の規定に基づくセンター長であった者をセンター長として任命するものとする。ただし,その任期は,第8条本文の規定にかかわらず,令和3年3月31日までとする。
4 センター長は,第10条第1項の規定にかかわらず,この規則施行の日において,この規則施行の日の前日に廃止前の山口大学アドミッションセンター規則の規定に基づく副センター長であった者を副センター長として指名するものとする。ただし,その任期は,同条第3項本文の規定にかかわらず,令和3年3月31日までとする。
5 センター長は,第11条第1項の規定にかかわらず,この規則施行の日において,この規則施行の日の前日に廃止前の山口大学アドミッションセンター規則の規定に基づくセンター主事であった者をセンター主事として指名するものとする。ただし,その任期は,同条第2項本文の規定にかかわらず,令和3年3月31日までとする。