○山口大学ICT基盤センター運営会議規則
(令和2年6月19日規則第120号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学ICT基盤センター規則(平成16年4月1日規則第147号)第8条第2項の規定に基づき,山口大学ICT基盤センター運営会議(以下「運営会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 運営会議は,山口大学ICT基盤センター(以下「センター」という。)に係る次の事項について審議する。
(1) 管理及び運営に関する事項
(2) 活動方針に関する事項
(3) 予算に関する事項
(4) 大学教育職員の教育研究業績等の資格に関する事項
(5) その他センターの管理及び運営に関する必要な事項
(組織)
第3条 運営会議は,次の委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 各学部副学部長
(4) センター所属の教授
(5) センター長が指名した者若干名
2 前項の委員のうち,教授でない者は,前条第4号の事項の議事には加わらないものとする。
(任期)
第4条 前条第1項第5号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員の任期の終期は,当該委員を指名したセンター長の任期の終期を超えることはできない。
2 前条第1項第5号の委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 運営会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
2 議長は,運営会議を主宰する。
3 議長に事故あるときは,あらかじめ議長が指名した委員(教授に限る。)がその職務を代行する。
(議事)
第6条 運営会議は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 運営会議が必要と認めたときは,委員以外の者を運営会議に出席させることができる。
(専門部会等)
第8条 運営会議は,必要に応じて専門部会等を置くことができる。
(事務)
第9条 運営会議の事務は,総務企画部ICT企画課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,運営会議に関し必要な事項は,運営会議が定める。
附 則
この規則は,令和2年6月19日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月31日規則第72号)
|
この規則は,令和7年4月1日から施行する。