○山口大学教育・学生支援機構規則
(令和2年3月18日規則第14号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第10条第2項の規定に基づき,山口大学教育・学生支援機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 機構は,山口大学(以下「本学」という。)の教育理念及び方針等に基づき,教育・学生支援に関する施策を総合的に推進し,本学の教育の充実及び改善を図ることを目的とする。
2 前項の目的を達成するため,機構は,各学部・学環・研究科等の学内組織と相互に連携するものとする。
(業務)
第3条 機構は,次の業務を行う。
(1) 大学教育の質保証に関すること。
(2) 大学教育におけるデジタル化の推進に関すること。
(3) 入学者選抜及び入試広報に関すること。
(4) 学部,学環及び研究科の共通教育に関すること。
(5) 学生の修学支援及び課外活動に関すること。
(6) 学生の就職支援及びキャリア教育に関すること。
(7) 学生の地元への定着促進に関すること。
(8) 健康支援及び安全衛生に関すること。
(9) 国際交流及び留学生支援に関すること。
(10) その他前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(運営委員会)
第4条 機構の管理及び運営に関する事項を審議するため,山口大学教育・学生支援機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(機構長)
第5条 機構に機構長を置き,教育学生を担当する副学長をもって充てる。
2 機構長は,機構の業務を総括する。
(副機構長)
第6条 機構に副機構長2名を置き,第8条第1項各号の室及びセンター(以下「センター等」という。)の長のうちから機構長が指名した者をもって充てる。
[第8条第1項各号]
2 副機構長は,機構長を補佐する。
3 副機構長の任期は,センター等の長としての任期とする。ただし,副機構長の任期の終期は,機構長である副学長の任期の終期を超えることはできない。
(大学教育職員)
第7条 機構に大学教育職員を置き,その職務内容に応じて,次条各号のセンター等のいずれかに所属させる。この場合において,大学教育職員は,他のセンター等を兼務することができるものとする。
2 大学教育職員の選考は,運営委員会の意見を聴いて,学長が行う。
3 大学教育職員の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(センター等)
第8条 機構に,その下部組織として,次のセンター等を置く。
(1) 教学マネジメント室
(2) アドミッションセンター
(3) 教育支援センター
(4) 学生支援センター
(5) キャリアセンター
(6) 健康科学センター
(7) 留学生センター
2 各センター等に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第9条 機構に関する事務は,学生支援部において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 山口大学大学教育機構規則(平成13年規則第28号)は,廃止する。
附 則(令和3年3月30日規則第52号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月27日規則第62号)
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この規則は,令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第34号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第22号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。